建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えて

このQ&Aのポイント
  • 建設業法において実務経験年数の期間の定義を教えてください。当社は工事案件の元請けとして活動しており、実務経験の算定期間について知りたいです。
  • 実務経験年数には、工事案件をもらって計画を開始し、受注製作し、設置し工完までの期間、案件を受注してから工完までの期間、現場で設備の設置を開始し、工完までの期間が含まれます。具体的にどの期間が実務経験として算定されるか教えてください。
  • 建設業法における実務経験年数の算定には、工事案件の一連の業務(技術及び管理)を通じての経験が含まれます。具体的な期間の定義について教えてください。
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建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えて

建設業法で定める実務経験年数の期間の定義を教えてください。当社は得意先から工事案件を元請けとして受注し、工事は下請けに出すことが多いです。 主任技術者になれる実務経験年数は工学系大学卒業で3年ですが、実務経験の算定期間について教えてください。 当社は、得意先から工事案件(実際は機械装置を製作して、これを現場に据え付ける工事が多い)を示されてから、装置の仕組みの計画やレイアウト計画などをして見積を出し、受注します。 その後、装置や機器基材の製作を下請けに発注し、製作をします。 下請けで完成した装置や機器類を得意先の現場に搬入し、設置工事を行います。 検査の合格後、得意先に引渡しをします(工完)。 これらの一連の業務(技術及び管理)は通常1人の担当者が行います。 この担当者の実務経験期間として、(1)案件をもらって計画を開始し、受注製作し、設置し工完までの期間  (2)案件を受注してから工完までの期間 (3)現場で設備の設置を開始し、工完までの期間 のうち、どの期間を「実務経験」期間とするのがよいのでしょうか。 実務経験年数は、これらの複数の工事の期間を合算した期間になりますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeko85
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回答No.1

2.建築施工管理に関する実務経験内容について (1) 実務経験とは 「実務経験」とは、建築工事(建築基準法に定める建築物等)の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には下記に関するものをいいます。 1. 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)、指導・監督等した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) 2. 設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) 3. 発注者側における現場監督技術者等(補助者も含む)としての経験 必ず「(4)建築施工管理として認められない実務経験内容について」も確認してください。 http://www.fcip-shiken.jp/modules/ken1_tebi/index.php?content_id=17 ※実務経験年数は、連続している必要はありません。それぞれ従事した期間の合計が必要な年数に達していれば結構です。

HIMITO
質問者

お礼

早速、回答いただきまして、有難うございます。「実務経験とは」の基本的な考え方を理解することが出来ました。「施行の管理」に、「工作物の製作の管理(工程管理、品質管理)」も含まれるかですが、如何でしょうか。

その他の回答 (1)

  • takeko85
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回答No.2

>早速、回答いただきまして、有難うございます。「実務経験とは」の基本的な考え方を理解することが出来ました。「施行の管理」に、「工作物の製作の管理(工程管理、品質管理)」も含まれるかですが、如何でしょうか。 1. 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)、指導・監督等した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) なので 受注者(請負人)なら含まれるんじゃないかとおもいますが

参考URL:
http://www.fcip-shiken.jp/modules/shitumon/index.php?content_id=1
HIMITO
質問者

お礼

実務経験の解釈について、一応理解ができたかと思います。 教えていただきして、誠に有難うございました。

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