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事故を起こした時の前科について

私の知り合いが7月に赤点滅に気付かず走行してしまい、追突事故を起こしてしまいました。相手の人が、2か月以上通院していて、診断書も警察に提出しており、知り合いは検察庁に行き、その後裁判所から20万円の罰金と自動車運転過失傷害の罪の通知がきました。この場合、知り合いの罪は、罰金を払えば前科にはならないのでしょうか?それとも罰金を払ったとしても、前科になってしまうのでしょうか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、罰金刑という刑罰になりますから、前科ということになります。 自動車運転過失傷害罪は、刑事事件となりますから罰金刑・懲役刑があります。 よく、違反して青切符をもらって、納付書で払うのを「罰金」といいますが、これは間違いで「反則金制度」というもので、前科ではありません。 ですが、今回は裁判所での言い渡しですから、罰金刑ということになります。

yuclear
質問者

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とても参考になりました。回答ありがとうございました。

yuclear
質問者

補足

前科にならない方法というのはないのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

初めまして。早速ご回答させていただきます。 「前科」とは、刑法で「罰金刑以上の刑が確定:有罪判決」した者のことを通常「前科者」言われています。 「道路交通関連法違反」による「有罪判決を受けた者」も「前科者」とされてもしかたないと言えます。 各市町村には、「犯罪人名簿」というものがあります。 しかし、以下の場合 罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)は、5年 禁錮以上の刑(死刑・懲役・禁錮)は、10年を経過するか死亡した者、転居(転居先にて再び記載され る)、 外国籍と成った者などは「犯罪人名簿」から削除(破棄または焼却)されます。 また、刑が確定しても執行を猶予され、猶予期間を経過また恩赦・特赦により刑が失効すれば、名簿から 削除される事になり「前科」は消えることになります。 各市町村において、多くの場合「交通違反による罰金刑以下の事案は膨大であり処理しきれないため、記 載を省略する。」ことが通例となっているようです。 市町村の「犯罪者記録」を「前科」とするならば、道路交通関連法による罰金刑以下は前科とならないと 言えます。 ただし、道路交通関連法による罰金刑を除く懲役刑にあっては、当然「犯罪者記録」に記載されることと なり「前科者」の汚名を被る事となってしまいます。 「赤点滅に気付かず走行してしまい、追突事故を起こしてしまいました。相手の人が、2か月以上通院」 という状況では、「自動車運転過失傷害」に該当すると思いますが、2007年の刑法改正によりできた法律 「自動車運転過失傷害罪」とは (1)業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50 万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 (2) 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、「情状により」、その刑を免除する。 そしてご相談の「赤点滅信号無視」「2か月以上通院」を起こしたし場合には以下の条文が該当すると思 われます。 (3)人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく 接近し、かつ、重大な交通の危険を 生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号 又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度 で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。「同様とする」、「前項と同様 とする。」というのは、 「人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」です。 簡易裁判所で、お金を払って「無罪放免」とは違う性質の「反則」です。 「罰金を払えば前科にはならないのでしょうか」については、 「前科になってしまうのでしょうか? 」については、業務上過失致死罪の判決が下った場合「5年以下 の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とあるのでお金を払って罪を逃れる方法が あります。 また「自動車運転過失傷害」が適用された場合、自動車運転過失致死傷罪とは「自動車の運転上必要な注 意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処す る。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」というものです。 これもまた「罰金」を払えば「ブタ箱」いりは免れます。 最後に、「前科」という言葉は、なく法律では「刑法で「罰金刑以上の刑が確定:有罪判決」した者のこ とを通常「前科者」言われています。 いわゆる、日常用語として「前科あるいは前科者」は、「私の知り合い」たとえ法律上前科者であっても 近所迷惑行為・常習的に免停になる・車のマフラーをはずし、大きな騒音をたてて茶色のサングラスで パンチパーマを当ててぶっとばしいれば、法律上「前科者」でなくとも「日常使われる前科者じゃない か」とか「世間のダニ」とも判断されてしまい全く不利な状況になります。 テレビ・ラジオ・新聞などのメディアに出てしまえば、世間に「前科者」と言われても仕方がないでしょ う。 しかし日頃の行いが良ければ(2)の「情状により」「ブタ箱」に行かずともよく「罰金100万円」も 払わずに済むと思います。 私も、なにを隠そう酒飲んでベロベロで運転し前方の車に衝突しました。酔っている私はそのことに気付 かずそのまま運転していってしまいました。まあしかし運の悪いことに、ぶつけた車が「非番の警察官の もの」で、私が逃走したと判断され、私の車の前に90℃ドリフトして車を止めました。 「警察だ!観念しろと自分が警察官である証明を出しました。」時代遅れの私はテレビで見るメモ帳 のようなものが「警察であることを証明するもの」と思っていました。スッタモンダで結局手錠をかけら れ、即「ブタ箱」に投獄されました。あげくにその事故は「新聞」に小さく載ってしまいました。 しかし、近所の人々は、いつもの通りでした。 私のような親子喧嘩(ドメステックバイオレンス)かしない本物の「前科者」でも法律に触れてもいない のにニセ「前科者」「ヤクザ」とでは、悲しい差がついてきます。 お互い、注意して運転しましょう。                                   ----乱筆乱文ご無礼----

yuclear
質問者

お礼

詳しく書いていただきとても参考になりました。回答ありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

「前科」になります。 広義では、有罪判決で刑の言渡しを受けた事実そのものを指すそうです。「罰金」も刑罰の一つです。 執行猶予付き判決、罰金、科料なども、すべて検察庁の前科調書に記録されずっと抹消されないので、前科は一生消えないといえます。 しかし一方で、刑法27条及び34条では「刑の言渡しの効力の消滅」について定めており、刑の言渡しによって失った資格および権利を回復させる「復権」であると解されています。 例えば、罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときなど。 いつまで続くかの解釈は別にして、前科であることは事実です。

yuclear
質問者

お礼

とても参考になりました。回答ありがとうございました。

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (346/1263)
回答No.3

青切符とは誓って反則金ではありませんので前科は付きますがいたとしても、多分5年くらいで消滅し交通前科ですから消えない前科ではありませんから心配はありません。交通罰金の毎年の人数は40万人~70万人が前科者です。 交通違反の際に課される「反則金」や、行政上の手続き違反の際に課される「過料」を「罰金」と呼ぶことがある。しかしこれらは「行政罰」であり、刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる。端的に言えば、罰金は前科もしくは前歴になる刑罰であるのに対して、反則金や過料はそれにはあたらない。

yuclear
質問者

お礼

とても参考になりました。回答ありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

前科が、 いわゆる本籍地の役所の戸籍係の管理する 犯罪歴名簿とすると、 刑法の自動車運転過失致死傷罪「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」 で、有罪判決確定したので、 罰金・禁固・懲役等の有罪判決者は記載されますので (道交法の軽微な罰金は多すぎ、現在は記載省略されること多い)、 検察から本籍地の役所に通知され記載されます。 罰金納付して、真面目に十年暮らせば、名簿から削除されますから がんばれ(^-^)/ ※裁判所の罰金でなく 警察の反則金(行政罰)なら、支払えば裁判にならず、 前科にはなりませんが。

yuclear
質問者

お礼

とても参考になりました。回答ありがとうございました。

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