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契約の種類と苦情の反論について

 AさんはB氏の依頼を受けて、B氏所有の店舗でパンの製造・販売をしている。  まだ、書面による契約を締結していないが、この契約は請負契約または準委任契約のどちらかでしょうか。一定の賃金、社会保険その他労働基準法の適用を受けていないので、雇傭契約に該当しないと思います。  また、Aさんの家人が自宅でパンの製造・販売をしたところ、B氏から販売が競合すると苦情がきました。B氏保有の製造ノウハウを盗用して利用させるわけではなく、信義誠実の原則にも違反しないはずです。また、そのような家人を拘束する契約を結んでも公序良俗に反し、法的に無効と思いますが、それでよろしいでしょうか。  反論として気がつかない点があれば、教えてください。

みんなの回答

回答No.1

AB間の契約は,「依頼を受けて」の内容によると思います。 また,必ずしも民法の規定する典型契約に当てはまらないこともあります。 典型契約のいくつかが合わさった契約(混合契約)の可能性があります。 B氏がAさんにどのように「依頼したのか」,その内容をはっきり詰める必要があると思います。 後半ですが,前半のB氏の「依頼」の中に家人(講学上の「履行補助者」にあたると思われます)に同種の営業をさせないことが含まれているとすると,(家人を拘束するわけではなく)Aさんに対する損害賠償請求という形でAさんが何らかの賠償義務を負う可能性があるのではないかと思います。 一般的な回答になりますが,以上の点が論点になると思われます。

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質問者

お礼

 回答いただき、ありがとうございます。  口約束での依頼ですから、内容は詳しく詰めていないようです。  あらためて、書面で契約を締結するようにと話します。  確認したいことがあります。  AさんはB氏の店舗内でパン製造に専念し、履行義務を果たしています。  一方、家人はまったく無関係に自宅でパンを製造しています。  この場合でも、家人は履行補助者にあたることになるのでしょうか。    そのことはさておき、重ねて回答にお礼申します。  

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