コンサルタント/顧問の契約について

このQ&Aのポイント
  • 特定の分野について詳しいA社(コンサル会社ではない)と、同分野での事業を進めてこうとしているB社があり、B社が当該分野について詳しいA社に対して特定の事業についての助言を依頼してきた、という場合、どのような契約形態が適切でしょうか?
  • コンサルタント契約や顧問契約は、このようなケースでよく用いられる契約形態ですが、他にも適切な契約形態があるのかどうか、また、コンサルタント契約と顧問契約の違いについても教えてください。
  • A社の立場で、相談された内容について回答するだけの契約を希望している場合、具体的な業務内容を契約書に定める必要があるのでしょうか?幅広い業務のため、細かく内容を定めるのが難しいと悩んでいます。
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コンサルタント/顧問の契約について

コンサルタント/顧問の契約について 教えて頂きたいことがあります。 特定の分野について詳しいA社(コンサル会社ではない)と、同分野での事業を進めてこうとしているB社があり、 B社が当該分野について詳しいA社に対して特定の事業についての助言を依頼してきた、という場合、 締結するのはどういった契約でしょうか。 調べてみた所、同様の契約として、コンサルタント契約や顧問契約のようなものになるのかな、と考えていますが、 これ以外に適切な契約形態はあるのでしょうか。 (そもそも上記2契約の違いもはっきりしません。いずれにしても、効果は、委任/準委任/請負 いずれかでしかないのですよね…?) A社の立場として、「相談された内容について、回答してあげるだけ(こちらから積極的なアドバイスはしない)」 といった内容の契約を締結したいと考えている場合、 契約書の「業務内容」部分に細かく内容を定めるしか無いのでしょうか。 (幅広い業務なので、細かく内容を定めるのが難しく、困っています…) 質問が多くて恐縮なのですが、ご回答戴けると大変助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 少し申し上げにくいのですが、 大きな誤解をなさっています 「効果は、委任/準委任/請負のいずれかでしかない」 そうではないです。予め当事者間で決め事をしなかったときに、 そして何か問題が発生した場合に、 解決の指針を与えるもの、または裁判所等に仲裁を頼んだ場合に、 その解決の基準となるものであって、 予め当事者間の合意があれば、その合意が優先されます (ただし、一部の民法等の規定は強行規定というものもあって、 たとえ当事者間の合意があったとしても、その強行規定が優先されるものもあります) >コンサルタント契約や顧問契約のようなものになるのかな、と考えていますが、 別に名称は何でも構いません。契約で何を定めているかです (名称がたとえ、「委任契約」となっていたとしても、 民法の委任契約とはほど遠い契約もありえます。 「コンサルタント契約」「顧問契約」というのは民法上規定されているもの ではないので、具体的にどのようなものかは、人によって違う としかいいようがありません) >契約書の「業務内容」部分に細かく内容を定めるしか無いのでしょうか。 「すべて民法の委任契約に準ずる」とか、 細かいところはすべて「信義則に照らして解決する」等とすれば、 契約書の作成自体は簡単ですが、何かトラブルが生じた際に、 面倒なので、決められるものならば、決めた方がいいはずです (ちなみに、私は某外資系システム開発会社と、某外資系金融機関の システム開発契約書を見たことがありますが、 契約書の厚さが3センチメートルではなく、3メートルでした 特に、想定しうる限りの各種のトラブルと、そのトラブルが生じた際の 互いの義務、責任などについて、驚くほど細かく規定されていました これが、契約社会アメリカの契約書か・・・と実感しました。。。) 何らかの参考になれば幸いです

bowery041
質問者

お礼

参考になりました。 どうも有難うございました。 もっと詳しく勉強します。

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