• 締切済み

自転車と自動車(停止)の事故の過失割合について

駐車場から出る際、一旦停止し、前の信号が赤でしたので、歩道の3分の1ほどの所で停車していました。 その時歩道を直進してきた自転車に突っ込まれました。 相手は後ろを見ていて”よそ見運転”です。 ちなみに小学生。本人、自転車共に無傷でした。 今回は保険が使えなかったので、当人同士の話し合いとなってしまいました。 こちらとしては停止していましたので、向こうの過失が大きいと考えていましたが、向こうの主張は9(自動車):1(自転車)との事です。 今回、保険会社に入ってもらう事が出来ないので、この割合が妥当なのかわからず話が進まず困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.8

当然、小学生自身との交渉ではなく、その保護者との交渉でしょう。 (小学生が、過失相殺を理解しながら、交渉できるとは、 とうてい思えませんので。)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

今回の場合、 衝突の主原因は「自動車運転の不適当」であり その際に、「客観的に」(証言とかそう言う事ではなく) 自転車側にも前方不注意が認められますので 1割過失で普通です。 脇見運転を強く強調しても、 (交渉事ですので、)せいぜい1.5:8.5に成るくらいです。 大きな割合変化はありませんので 軽微な事故であれば無駄な労力になるでしょう。 それよりも、事故届けおよび通院などしていませんが 大丈夫でしょうか???? 自動車の修理が軽微で、相手が大丈夫といって それで示談書かわしてお終い…で済めばよいですが… 最悪、あとからやっぱり首が痛かった~通院~事故発覚 となる場合もあります。 どのような事故でも、 警察への事故報告・当事者の救護義務の二つが発生することを お忘れ無く=これをこなしていないで怪我などしていた場合 義務違反およびひき逃げが成立する恐れが在ります。 =しつこく確認してください。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.6

自転車であっても、車両であるということを明確にしたのが、 近年の道路交通法改正です。 中でも、自転車の車道通行を原則としたことが、特筆されます。 今回の事故についても、従来の『交通弱者としての自転車』と とらえると、判断が混乱してしまいます。 こういった場合は、例えば、自転車ではなく、軽乗用車であるとか、 オートバイであったなら、どういった判断がなされるかとすると、 わかりやすくなります。 自転車といえども無謀運転防止や、車両運転手としての安全運転義務 が明確に存在するということになりますので、そういった観点で、 厳しく交渉にあたってください。 前方注視の状況、事故回避のためにとった行動等々について、 相手側の説明を求めるべきです。 車両対車両の事故とし、通常の過失割合で判定したうえで、 相手が自転車であること、運転者が小学生であることを割り引く というのが基本になるでしょう。 ですから、もちろん車の修理費の一部負担も、その結果に基づき 求めることになります。 車両対車両の事故ですので、あなたの代理人として保険会社に 頼むのが良いでしょう。 再度になりますが、〝自転車も車両”ですよ。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

手前味噌ですが 他の方への回答のリンクを示しておきますので ご参考に。 http://okwave.jp/qa/q6864202.html

Rikarin18
質問者

お礼

参考にさせていただきました。 早急に調べたくて、他の方の同じ様な質問も見せていただこうとおもいながら、とりあえず、質問させていただいてしまいましたので、同じ様な質問になってしまい申し訳ありません。 みなさんに回答していただいた事で全くわからなかった事が、本当に参考になりました。 ありがとうございました。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.4

この前も同じような内容の事例に回答しましたが、 自転車が貴方の車両の存在に気がついて 合理的に止まれる時間は3秒以上です。 意外と長いですよ3秒。 また距離で言えば、6m以上必要です。 相手の脇見が在ると自己申告があったようですが、 ほとんど過失にはなり得ません。 1割程度で正解でしょう。 止まってから、ややしばらくしてガシャンとぶつかったと言う感覚であれば たぶん取られるのは「貴方の車両の飛び出し」です。 残念ながら。 納得いかないとは思いますけど事実です また、前の信号が赤であった所で 歩道の3分の一で停止して良いと習っていますか? 歩道上は基本的に駐停車禁止ですので、 「前方に進むのが難しい場合、その手前で停まる」というルールになりますよね? 基本双方に過失がないこのパターンでの事故は 自動車側の全ての責任=10:0からスタートして過失相殺ですので 良いところだと思います。

Rikarin18
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、脇見でもほとんど過失にならないんですね・・・ 信号待ちでしたので、その手前でしたら見にくく、歩道に出た状態で停止してしまっていましたが、禁止だったですね。 運転免許を取って長くなると、基本を忘れてしまいがちです。 そういう意味ではまたきちんと勉強しなければいけないなあ反省しました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

任意保険に加入しておれば事故報告をして保険会社に示談を代行 してもらうことも要検討ですね。 示談が成立したら、保険は使わない旨保険会社に伝えればよいのです。 ただ、注意すべきは相手も保険対応するのなら、あなたは損をしないと 考えて、急におおげさな主張を保険会社にすることがあります。 例えば、急にあちこちが痛いから通院するとか・・・ 保険会社もそれを認めてしまって、当初の予想を超えた金額になって しますとかもあり得ます。 なお、他の回答にもあるように直前停止は停止とは認められないと いうのが通説です。 信号待ちで10秒くらい前から停止中なら問題はないと思います。 また、警察への届はどうなっていますか? 貴方の車に損傷はありませんか? あれば、相手に堂々と修理代の請求をすることもあり得ます。

Rikarin18
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 直前ではありませんが、やはり停止時間が問題なのですね。 警察へは届けています。 実は今回代車でレンタカーだったんです。 なので、保険の事もややこしく、結局使えないとのことで・・・ 車の損傷はありましたが、被害額は高額ではなかった事もあるので、今回は相手の主張に従う方が良さそうですね・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

釈然としないかもしれませんが、仕方ないでしょう。 自転車のよそ見と言っても、自転車だって何分もよそ見していたわけじゃないでしょうから、わずかによそ見をしている間に進行方向の歩道に車が出てきて停止したという状況と考えるのが妥当でしょう。 そうなると、車の停止時間は一分にも満たない程度の時間ですから、直前停止ということで「停止していたところにぶつかってきた」とは評価されません。 基本的にはどんな場合でも歩道を塞いで停止したらNGということです。

Rikarin18
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなんですね・・・停止時間が短ければよそ見が原因でもしかたない事なんですね。 信号待ちという事はありますが、確かに停止場所が歩道なので、その件は自信がない所でしたので・・・ 参考になりました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

停止はしていてもぶつかる数分前程度からの静止状態でない限り、進路妨害との主張をされてしまうものです。 止まっていたと言っても相手が見えてから止まったので有れば止まっていたのはその瞬間からですので。 とは言っても先方は自転車の側の立場を主張しているのでしょうし、一切を払わず「訴訟を起こしてください」と返すのもよろしいかと思いますけど。 よそ見運転の過失は大きいですし。

Rikarin18
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうなんですね。 停止時間の長さも問題なんですね・・・ こちらとしては”よそ見”に否があると思いこんでいたので・・・ 参考になりました。

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