自転車と自動車の事故の過失割合

このQ&Aのポイント
  • 自転車と自動車の事故で過失割合について検討する。
  • 自転車が歩道を走ることが許可されている場合でも、安全な速度で走るべきであり、車との接触を避ける責任がある。
  • 相手の保険会社に自転車の過失を認めさせるためには、相手が安全な速度で歩道を走っておらず、急ブレーキが間に合わなかったという証拠を見つける必要がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

自転車と自動車の事故の過失割合

先日、車(私)対自転車(高校生の男の子)の事故を起こしました。 自宅駐車場からから道路に出ようと、バックして歩道をふさぐ形で一時停止。 車道に通行車両がないか確認していたところに、横から自転車が接触して来ました。 こちらは確実にとまっていて、相手もそれは認めています。 こちらの保険会社は、止まっていたのなら過失は一切ないので 静観させていただきますとこっそりアドバイスをくれる程度で 直接相手の保険会社との交渉はしてくれません。 相手は、「歩道をふさいでお宅の車がとまっていた。急に出てきてとまったけど、 その間の時間がとても短く急ブレーキが間に合わない状況だった」と主張。 確かに一時停止から接触まで短い時間だったと思います。 でも、こちらはゆっくり出ている(駐車場出口から歩道終わりまで1.5mほど)上、相手も車が停まっていたことを認識するだけの時間はあったということになります。 当時は雨が降っていて、視界が悪い上、私の家がゆるい坂道を下った先にあります。 ちなみに相手は合羽を着ていました。 私は相手の保険会社に、そう攻められたので 「そもそも自転車が歩道は走っちゃいけませんよね?」と反論しましたが 「自転車が走っちゃいけない歩道なんてないでしょ?」とさらに反論。 確かに、自転車が車道を走るのに危険と判断された場合の歩道の走行は 許可されているから・・・と私も強くはいえませんでした。 自転車が右側の1mほどの歩道を、すぐに停まれない速度で走っていたという事実は硬いので 相手の保険会社に相手の過失を認めさせられるような反論はないでしょうか? 相手のほうには怪我も自転車の破損もありませんが、こちらは自転車が接触した際の 傷とへこみ、テールランプの割れの損傷のみです。 ならびに自転車と自動車の過失の割合も助言いただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

歩道上に停止して良い法律など道路交通法のどこにもありません。 また、運転中であり貴方が完全停止していたとしても、 相手にとって急に出てきた!と主張されれば 貴方には反論をすることは出来ません。 車側が歩道に出る前に一旦停止をして、 きちんと左右を確認したうえで歩道上に進入した場合であれば 急に出てきた!ということにはなりません。 それにもかかわらず、自転車側が全く周りの状況を無視して、 避けられたであろう注意義務を怠ったと考えられる場合、 自動車側の過失はかなり低くなるかもしれません。 ですからここで問題なのは、 この事故現場は双方もしくはどちら側からか見通しの悪いところなのか。 自動車側が一時停止をして歩道に進入しようとしたか、 その際どの地点で自転車を発見したか。 そしてどのような回避措置をとったか。 見通しが悪いところからでるのであれば 最徐行あるいはミラーなどの補助具が必要なところです もしそれら無しに自動車側が見通しの悪いところから出てきた場合 歩道上の自転車を発見することは出来ませんよね? 停まっていたところに自転車がぶつかってきたから 貴方に過失はないとした保険会社の認識が間違っていますので いまから、保険会社に連絡して、交渉に当たらせてください。 =ただ単に面倒くさいからそう言う対応を取った可能性も在ります。 なお>自転車が歩道を走ってはいけない そんな法律どこにもありません。 自転車が走ってはいけない歩道は、「歩行者専用標識」がある歩道のみです。 此処にも勘違いがいるのですね…免許保持者なのに… http://okwave.jp/qa/q6840522.html ここでも勘違いの人と戦いましたが… あなたもですか… これは警察や公安の告知方法が悪すぎるのですね。 たぶん貴方は悪くないです。 過失割合は、 貴方の車庫?から歩道がどれくらい見えるか 歩道に出る前に安全確認および回避策を取ったか次第ですね。 正直、出口の見通しが悪いところで歩道上へ侵入しで、 歩道上で不法に一時停止していて、ほぼ直後に自転車がぶつかった場合 9:1で貴方が悪くなると思います。 自転車の考えられる重過失は ・速度超過(歩道上走行の合理的徐行速度は15km/h以下とされる判例です) ・前方不注意(一時停止から3秒以内の衝突であれば、前方不注意は取られないでしょう) くらいです。あ、夜間であれば不灯火があるかな?昼間であれば不灯火は付きません。 貴方の重過失は ・歩道横断前の安全確認不履行(自転車が高速であった場合は免除されます) ・速度超過(歩道上は最徐行10km/h以下が合理的とされます) ・停車位置不適切(歩道上に停まってはいけませんと習いましたよね?) ・自転車通行保護義務違反 見通しの良い出口でしっかり横断前に左右確認しても 確認できなかった場合、停止から衝突まで3秒以上在った場合 停車位置不適切くらいですね。 =それでも貴方の過失は1~2割認められます 繰り返しますが 貴方の過失が0に成るとした保険会社は間違えています。

ten080211
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 参照URLも読ませていただきました。 要するに、自転車の歩道通行は禁止はされていないけど、 歩行者との事故があった場合、自転車のほうが悪いと判断されますよという事でよろしいのでしょうか? それは、対クルマの場合では対象外になるのでしょうか? というのも、駐車場からまっすぐ歩道に出ます。 運転席からは塀で見通しが悪いので最徐行して出て行きます。 距離が短いので10Km以上も出せません。 自転車側からは私の車が坂の上からでも見える位置にあります。 前方を確認していただけたら車が出てくるのが確認できたといえます。 自転車側の前方不注意にはなりませんか? 歩道上に停まってはいけないとは重々承知ですが、 たとえばコンビニの駐車場から出ようとして車道の安全確認は歩道に一時停止しないでしょうか? もしかしてこれも、原則禁止されているのでしょうか;?(無知ですみません;) 歩道の前に一時停止をして車道に出る?ということですか・・・。 見通しが悪い場合でも歩道に一時停止は認められません? 難しいです・・・。 過失ゼロではないのは理解できましたが、うちの保険会社が「いや!悪くない!」と 自信満々に言ってくれている場合はどうしたら・・・;;

その他の回答 (7)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.8

>自転車側の過失は速度超過しかないのでしょうか? >前方不注意、歩道通行は過失には含まれないでしょうか しつこいようですが、 前方を注視していれば避けられた状況であるのであれば 前方不注意はつきますよ? 3秒以内に相手がぶつかった場合 前方を注視していても避けようが在りませんので 付きません。 歩道走行はしつこいですが 法律で認められていますので 一切過失には成りません。 これ以上は、貴方が契約している保険会社の 担当者と談判してください。 もうこちらとしては、 過失割合および事故状況についても語り尽くしました。 いいですか? 自動車が止まっていたと認められる行動は 繰り返しますが今回の場合3秒以上。できれば5秒以上停止していたときです。 それ以内に接触している場合、 自動車が止まっていたとはだれも認めてくれません。 貴方の理屈では、 強引に割り込みして追い抜きをしておいて 直後に後ろの車がぶつかった場合、 後ろの車の前方不注意もある!!!という めちゃくちゃな理屈です。 飛び出したのは自転車ではなく あなたです。 そう言う考え方(自己中心)を直さないと、 またやりますよ?

ten080211
質問者

お礼

私のしつこい質問に何度も対応してくださり ありがとうございました。 自転車からはかなり遠くのほうからでも(坂の上なので) 私のクルマがあること、動いていることは確認できたはず 飛び出してくるものをちゃんと見て停まりなさいとは言っておりません。 それは前方不注意とは言わないのでしょうか。 歩道走行の件につきましては警視庁に電話をして確認いたしましたところ 原則認められていない。自転車は車道を走るように義務付けされている。との 回答でした。 そのことに関してはもうとやかく言う気もありませんが。 お礼だけで終わろうと思っておりましたが 自己中とまで言われてしまったのでつい反論を述べてしまいました。 長々と私なんかの質問にお付き合いいただきありがとうございました。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

お礼に追記: >参照URLも読ませていただきました。 >要するに、自転車の歩道通行は禁止はされていないけど、 >歩行者との事故があった場合、自転車のほうが悪いと判断されますよ >という事でよろしいのでしょうか? 大体いいと思います =自転車は歩道を走る場合、歩行者に対して 完全保護義務を持つことになりますという解釈でOKです。 >それは、対クルマの場合では対象外になるのでしょうか? それはやはり教習所から学び直してください。 どのような事故であっても 自動車運転手は 歩行者に完全保護義務がありますし 自転車に重めの保護義務がありますし オートバイにも保護義務があります。 それぞれ過失割合で言えば、 状況にかかわらず、 歩行者との事故算出基準は10:0 自転車との算出基準は8:2(この場合学生なので1割減で7:3からに成ります) オートバイとの算出基準は6:4 そこからスタートして、お互いの重過失認定作業を行うことが 示談の作業になります。 >駐車場からまっすぐ歩道に出ます。 >運転席からは塀で見通しが悪いので最徐行して出て行きます。 >距離が短いので10Km以上も出せません。 >自転車側からは私の車が坂の上からでも見える位置にあります。 >前方を確認していただけたら車が出てくるのが確認できたといえます。 >自転車側の前方不注意にはなりませんか? これが、もし、自動車同士だとおっしゃるとおり。 ぶつかった自動車側にも前方不注意過失がいくらか認定されます。 もちろん。 優先する交通は、直進交通であり、 貴方ではありませんので、優先交通の理屈で言えば 物理的に避けようのない出方をした貴方が悪い ということになります。 ましてや相手は自転車です。 明らかに自転車側を保護する義務が貴方にありますので 「貴方が見えないのにゆっくり出てきたから過失はない」と考えるのは 間違いです。 既に回答しましたが、 自転車側にあり得る重過失は 速度超過でしょうね?坂からくだってきたのですから。 その理屈で言えば、 全く見通しの利かない交差点であっても、 ゆっくり最徐行して出てきたのだから、ぶつかった場合当方に過失はない!という 非常に自分勝手な理屈になります。 >歩道上に停まってはいけないとは重々承知ですが、 >たとえばコンビニの駐車場から出ようとして >車道の安全確認は歩道に一時停止しないでしょうか? >もしかしてこれも、原則禁止されているのでしょうか;?(無知ですみません;) だから、安全確認できれば、歩道に侵入できますので 安全確認してください。 また停まる事自体が違法ですが、事故の際に完全に停止してから 3秒以上後にぶつかった場合は、 その停止は事故の主原因ではなかったと言えます。と回答しています。 コンビニ駐車場は、歩道見通しが非常に良いはずで、そう言う事故は起きにくいですけど? 貴方のようにバックででようとすると在るかもしれませんね。 >歩道の前に一時停止をして車道に出る?ということですか・・・。 当たり前です。 >見通しが悪い場合でも歩道に一時停止は認められません? 繰り返しになりますが、歩道上に停車は認められませんが それは道路交通法規の基本として認められない!という 意味で、歩道に停まって5秒以上経ってぶつかっているのであれば それは事故の際の過失には認定されません。と回答しています。 >難しいです・・・。 いえ。 あなたが、見えないからゆっくりでた。 そしたら見えなかった自転車がぶつかってきた その瞬間は車が止まっていた だから悪くない。 その考えが間違えているだけです。 =ミラーなど設置して見える様にしてください。 >過失ゼロではないのは理解できましたが、 >うちの保険会社が「いや!悪くない!」と自信満々に言ってくれている場合はどうしたら・・・;; だから、支払いたくないだけです。 前にも回答しましたが、面倒くさがっています。 ハッキリ言ってやればいいでしょう? 相手方が、こちらの過失6割といってきました。 こちらも見通しの悪いところで停止した直後にぶつかったので 車両移動中の事故ですので 交渉お願いしますとね。 >物理的に正しくでる方法は? 見通しが悪い車庫に、頭から車を入れてしまうから こういう事故が起きます。 ホームドラマや普通の住宅の車庫を見てください。 みんなバックで駐車場に入れます。 これは、車道上からバックする方が安全である =見通しがよく歩道上の不意な歩行者や自転車に対応できる ことをちゃんと解っているからです。 =見通しの悪い駐車場からバックでは目隠ししてでるのと何ら代わり在りませんよね? 見えないでしょう? さらに、見通しが余りにも悪すぎる場合、 前述の通り車庫の出口に状況を確認できる用に ミラーを設置して、車の前側から歩道に侵入することで 今回の事故は起きませんでした。 事故処理上からも、 その自動車のしまい方が悪い!という倫理的な面からも 圧倒的に貴方に不利な状況です。

ten080211
質問者

お礼

更なる詳しい回答ありがとうございました。 自転車側の過失は速度超過しかないのでしょうか? 前方不注意、歩道通行は過失には含まれないでしょうか? 重ねての質問ごめんなさい;

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

読み落としていましたが… >バックして車庫から出た のですね? これでは、果たして横断前の義務である =横断前の歩道上の安全確認 が行われなかったと考えて良いですね?たぶん。 =バックする車から歩道左右の安全確認ができるほど 周囲が開けているところであれば問題は無いですが… 自宅駐車場ですものね… そこからいつもバックで車を出していたこと自体 周りに遮蔽物がすこしでもあれば、既に違法行為の常習と考えられます。 =いつも大丈夫だから、今日も大丈夫。 また。 なぜ停止から3秒なのか? の具体的理由を挙げておきます。 自転車側の視点です。 自転車が法的に妥当とされる15km/h以下での歩道走行をしていた場合、 貴方の自動車を発見してから衝突回避まで ブレーキを掛けることになります。 ブレーキは教習所で習いましたが 空走時間+制動時間という物が上げられます。 空走時間は危険を発見してから制動を始めるまでの反応速度のことで 自動車事故などでの合理的空走時間は概ね0.7秒から1秒くらいとされます。 そこから制動を始めるわけですが、 自転車の制動装置は、 道路交通法施行規則第九条の三に規定があります。 >乾燥した平たんな舗装路面において、 >制動初速度が十キロメートル毎時のとき、 >制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で >円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 ですので、15km/hで走っていた自転車は、時速10kmの約2倍の停止距離を必要としますので 6m基準になります。 これを時速>分速>秒速で割ると、1mを0.5秒で進む速さになります。 つまり、時速15kmで走っている自転車が完全に止まるまでには3秒かかる訳です。 しかも路面が濡れているので、 摩擦係数は単純には言えませんが これまた教習所で2割増しと習っているはずですね? 本当のところは、4~5秒かかると、勝手に自転車が突っ込んで来た!と 自動車側が言って良いわけですが… 路面状況およびそう言う場合の歩道走行として合理的に15km/hが 認められるかは微妙ですので、 3秒がデッドライン!というわけです。 貴方が停まってまもなく自転車がガシャンといった というっことであればもう自動車が圧倒的に悪いです。 合理的には4,5秒後。がんばっても3秒以上間が開いていなければ 自動車側が悪い事には代わり在りません。 まあそれ以前に 最初に述べたようにあなたが悪い事が山盛り在りますので 最終的な落とし所はたぶん7:3で貴方が悪い!というくらいかな???がんばってね。 相手の言うがままだと、たぶん10:0で貴方が悪いです。

ten080211
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 ひとつ補足させていただきますと、車庫ではなくただの駐車スペースです。 後方確認と、坂の上下からの歩行者の有無は毎回確認しております。 いつもいないから大丈夫とは思った事はないです; >そこからいつもバックで車を出していたこと自体 >周りに遮蔽物がすこしでもあれば、既に違法行為の常習と考えられます。 ・・・というか、バックで駐車場から出ること事態が違法なのでしょうか? 駐車スペースからバックで出る際、どうしたら違法性にとわれないのでしょうか・・・。 教習所で習ったことをほぼ覚えていなくて申し訳ありません;;

回答No.4

>弁護士特約は主人の方にはついているのですが > 私のほうこそ必要だったみたいですね・・・。 二契約あったのですね。 それだったら、どちらか1台のクルマに弁護士費用特約ついていれば、他のクルマも保障対象になりますよ。 保険会社によるのかも知れないので、よく確認して、保険会社に申し出てください。 ◯ 東京海上日動の場合の説明 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/car/faq/q1_03.html

ten080211
質問者

お礼

情報ありがとうございます! 確かに保険会社と、契約内容にもよると思うので 電話して担当の方に聞いてみます!

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

>直接相手の保険会社との交渉はしてくれません。 被保険者が自身の無過失を主張している間は、保険会社は相手方と交渉することができません。(弁護士法の関係) 質問者さんが若干でも過失を認めるのであれば、保険会社は交渉を開始します。 >確かに一時停止から接触まで短い時間だったと思います。 世間一般には、止まっていた車には過失はないと思われていますよね。 この思い込みが、過失でもめる原因になっていることが多いのです。 直近での停止は停止とは認めてもらえません。裁判になってもそうです。 ずっとそこに止まっていたわけではありませんからね。 さらにいえば、止まってはいけないところに止まったからこそ事故が起きたとなれば、当然ながら止まった側の過失が大きくなります。 質問者さんの意に沿わない回答になりますが、保険代理店を長年やっている者の意見としては、質問者さんのほうが分が悪いです。 裁判に持ち込まれたら勝ち目はないと思いますので、ある程度のところで歩み寄ってみてはいかがでしょう。

ten080211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 直近での停止はどのくらいまで言うのでしょう・・・。 相手の方との争点もそこにあるということなのですね・・・。 当方の保険会社が一切悪くないと言ってくれていたので 強気にいこうかと思っていましたが やはりそういう意見もしっかり耳に入れておかなければいけませんよね。

回答No.2

回答ではないですが 次からは「弁護士費用特約」をつけておいた方がいいですよ。 特約の名前だけ聞くと裁判でもおこすような時にしかいらないような大仰な名称ですがそんなことないです。 10:0事故の場合は今回のように自分の保険会社が交渉できない(というかしてはいけない)ので、そういった場合の為です。 追突なんかも10:0になりますので意外と出番は多いと思います。

ten080211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士特約は主人の方にはついているのですが 私のほうこそ必要だったみたいですね・・・。 もう一度契約内容を確認してみます! こういう時の為の弁護士特約なんですね!

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.1

過失割合は自転車が100%でしょうね 自転車が歩道走ってもいい速度は時速5キロ 実際車乗ってられたら5キロって分かると思いますが徒歩並かそれより遅い速度で、実際自転車で5キロで走ろうとすればフラフラになります、坂道ですから尚更速度出ていたでしょう 一番いいのは自転車に乗ってた高校生に速度聞いてみてそれ以上出していたのなら、自分の加入している保険会社に交渉させましょう

ten080211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自転車が100ですか! 自転車対車だと車のほうが悪くなるのかもと思っていたので 意見を聞けて安心しました! 自分の保険会社が出てこちらの過失ゼロに持っていくことは出来るのですか? うちの保険会社は、自分たちが出て行った時点でこちらの過失を認めることになってしまう と言われました。

関連するQ&A

  • 自動車×自転車事故の過失割合 たすけてください。

    深夜、私が自転車で車道を横断しているところ、自動車と交差するように接触事故を起こしてしまいました。(私が直進していたところ左から車がきて事故になってしまいました。) 示談で納得がいかないために人身事故扱いにして、物損部分の割合について相手の任意保険会社と話し合いをしているところなのですが、任意保険会社の調査報告より自転車(私):自動車(相手)の過失割合が8:2と告げられました。 過失割合について納得いかないのですが、どのように反論すればよいのでしょうか。どのような手続き・手順を踏めばよいのでしょうか。(私は任意保険等に加入していません。) ちなみに事故状況は次の通りです。 相手の状況説明-- 信号が青になり前のタクシーが発進したため追従して車をはしらせたところ自転車と接触した。 私の状況説明-- 横断歩道の青信号を確認して道路に進入し、途中で横断歩道の信号が点滅したので道路を渡りきろうと思い自転車を走らせ、途中で赤信号になった。 私の方からみえる車の信号が黄色になったところで停車中のタクシーの陰からでてきた自動車と接触した。 ※事故当時の車の位置、信号の色について双方違いが出ています。 保険会社の見解-- 私が見た点滅信号の場所から推測すると残りの横断歩道を渡りきれるはずだが、渡りきれずに事故を起こしている自動車側の助手席には会社社長を乗せていたことから信号無視での横断は考えられない。 故に自動車側(相手側)の信号は青で、自転車側(私)の信号は赤だったと思われる。

  • 自転車と自動車の交通事故 過失割合

    先月末、私(電動アシスト自転車)と乗用車で接触事故を起こしました。 信号のないT字路で右折車がきたので横断歩道手前で一時停止し、右折車が止まったため、横断歩道を走行し、その右折車を超えてところで左からの直進車と接触。 保険会社からの過失割合私が3で相手が7と言われました。妥当でしょうか。 保険会社を通して、スピードこちらのほうが出ていないかったことと、車両とはいえ横断歩道で安全確認を怠っているので 2:8にしてほしいと主張しましたが、相手に明らかな過失がないと割合は変わらないとの解答でした。 いま判断材料にした判例タイムズ を送ってもらっているところですが、きちんとした過失割合を出してくれるところはあるのでしょうか? 弁護士などを頼んだり、裁判まではすることは考えてないのですが・・・ 1.信号のT字路で相手が優先道路 2.私は横断歩道を走行  3.右折レーンと直進レーンがある道路 4.車の右前方のライトのプラスチック部分にひび 自転車は左側面中心にキズ多数  車の人はケガなし 私は軽い打撲と腰痛が少しのこっている程度  自転車は修理というより交換になるので11万円ほどの見積もりが出ています。購入して半年程度。 5.当初相手は保険を使わずにお互い自分で治しましょうといってきましたが、こちら側にメリットはないので断りました。  相手は自分の車両保険は使わず、物損だけ保険を使うようです。 6.こちらは、今日中しているマンションの管理組合で加入している、個人賠償保険を使用。 7.相手が点数のことを気にしているのと、自分の親くらいの年齢だったので、私のケガがありましたが、物損扱いにしました。  保険会社にも物損のままでもなんら変わりはないと言われて・・・ 私の親族に警察がいて、自転車は車両だが横断歩道上で事故を起こした車の過失が大きいので、通常2:8か1:9になるといわれました。 こちらは一時停止をしてスピードはでいないし、相手は事故担当した警察官に自転車が急に飛び出してきたと主張したところ、横断歩道の安全確認義務あるのでと言われ、「それがなかなかできない」と言って、安全確認義務をおこてっている。 事故には過失負担には直接関係と思いますが、事故直後に物損だと点数がひかれないことを知った相手がよろこんでいたり・・・。相手先の保険会社はほどんど連絡がとれないなど・・・ 小さな事故だけど気持ち的に納得いかなくて・・・

  • 自転車との事故の過失割合について

    夜10時ごろ夕食を食べて、自動車で車道に入ろうとした時に自転車と事故を起こしてしまいました。 私はちゃんと歩道前で一時停止し、左右を確認したつもりでしたが、右から車が来ていないのを確認して、発進しようとしたら、左から歩道を走っていた自転車にぶつかりました。自転車が無灯火だったかはわかりません。 警察からは、左の確認不足といわれました。 この場合、私(自動車)と相手(自転車)の過失割合はどのくらいなんでしょうか? また、警察から業務上過失傷害と言われたんですが、どうにか罰金を払わなくていい方法はありませんか?

  • 自転車と自動車(停止)の事故の過失割合について

    駐車場から出る際、一旦停止し、前の信号が赤でしたので、歩道の3分の1ほどの所で停車していました。 その時歩道を直進してきた自転車に突っ込まれました。 相手は後ろを見ていて”よそ見運転”です。 ちなみに小学生。本人、自転車共に無傷でした。 今回は保険が使えなかったので、当人同士の話し合いとなってしまいました。 こちらとしては停止していましたので、向こうの過失が大きいと考えていましたが、向こうの主張は9(自動車):1(自転車)との事です。 今回、保険会社に入ってもらう事が出来ないので、この割合が妥当なのかわからず話が進まず困っています。 よろしくお願いします。

  • 自転車対自転車事故の過失割合

    私の子供(19歳)の自転車対自転車事故の過失割合についての質問です。 片側2車線歩道あり(自転車通行可)の道路上の事故です。 歩道に乗り上げる形でトラックが駐車していたため、子供はそれまで歩道を走ってましたが車道に出たところ(結果的に右側通行)、トラックの真横で相手自転車(18歳)と正面衝突をして顔面挫傷、前歯骨折しました。 相手の保険側は車対車の場合、こちらが右側通行なので過失割合が3:7といいますが、単純にそれを自転車対自転車の事故に当てはめて良いのでしょうか? 素人なりに検索したところ自転車同士は50:50から始まるとか、それでも道路交通法にのっとれば左側通行が原則だからとかよく分かりません。

  • 自転車との接触事故での過失の割合は?

    先日自転車との接触事故がありました。お互いにケガはないのですが、私の車にキズがついてしまいました。 私が左折しようとする道路に自転車が3台並列に停車していて車が通るスペースがないため一時停止して避けるのを待ち、自転車が避けようとしたので左折しました。 自転車が避けているところに進入しましたが、当たりそうだったので前輪が入ったところでまた一時停止しました。もう避けきったと思い、前進させると後方右側と自転車が接触しました。 進入しようとした道路は進入方向への一方通行で道幅が狭く工事中でした。歩行者道路もなく、自転車は道路を横断しようとしたようですがそこは横断歩道も信号もありませんでした。しかし、5m先に横断歩道と信号があります。 この場合、私に過失はあるのでしょうか?

  • 自転車同士の衝突の過失割合について

    歩道から横断歩道を渡ろうとした自転車Aと、車道を走って来た自転車Bとの衝突ケースです。横断歩道は青信号でしたが、自転車Aは車道上で駐車中の車の前を通過して横断歩道を渡ろうとしました。それは、車道を(駐車1台分、歩道から横断歩道へ向かって斜めに)右側通行しかけたことになります。車道を走っていた自転車Bは左側通行は守っていましたが、赤信号(歩行者は青)を無視して横断歩道を通過し、駐車していた車のカゲから出てきた自転車Aの前輪に衝突しました。横断歩道上の衝突ではなく横断歩道から駐車車両1台分離れた所での衝突事故なんですが、この場合、自転車AとBの過失割合を教えて下さい。

  • 自転車と車の事故の過失割合について

    自転車と車の事故の過失割合について教えてください。 片側2車線の東西道路南側の歩道上を自転車に乗って東に向かい走っていました(歩道上自転車通行可)。相手方は普通車で、その道路に南側からT字型に交わる比較的狭い道路を北向きに走ってきて左折するつもりだったそうですが、交差点(信号はありません)手前に一時停止の標識があるにもかかわらず、減速はしたものの一時停止せず交差点に入ってきた時に、ちょうど交差点を西側の歩道の切れ目から東側の歩道に向かい横断していた自転車とぶつかった事故です。 当初は2週間の診断書が出たのですが、1年近く定期的に通院しても完治せず、結局後遺症14級の認定を受けました。 示談することになり、相手方(自動車側)の保険会社から9対1の過失割合であると言われました。こちらも自転車ですし、あくまで歩行者とは一緒に考えられないとは思いますが、金銭的にどうこうではなく、こちらに10%の過失があったことに納得できません。 普通車の運転手も、当初「こちらが100%悪かった」と謝っていたのに、今になって「出会い頭の事故だからそちらにも少しは・・・」と言っているそうです。(まぁよくある話ではあると思いますが・・・) 保険会社が言うように、過失割合は9対1が妥当なのでしょうか?10対0は甘い考えでしょうか?

  • 自転車(当方)と自動車の過失割合について

    自転車(当方)と自動車の過失割合について 先日片側2車線の車道と大型スーパーの駐車場出口間の広めの歩道上で事故に遭いました。休日の午後で交通量も多く駐車場も混んでいて駐車場出口には車列が出来ていました。加害車両は歩道上の3分の2位の所まで出て停止し、出るタイミングを計っていました。当方は車から見て左方から進み歩道がいつ空くかわからないので、通行可能な車の前3分の1位空いた歩道上を、まさかこちらを確認せずに動き出すとは思わず、車に接触しないようにかつ車道に出ないようにおそるおそる通過しようとしたところ車が動き出し、ぶつかると言うより押された感じで自転車ごと斜めに倒れ(転倒はしていません)その際右足親指を少し挟まれて軽くひびが入りました。幸い怪我は軽かったのですが先方の意向で自賠責を使用し警察には人身事故で処理しました。前説明が長くなりましたがここからが本題で、当方の物損は一応「ワイヤー錠」の破損のみで考えられる車体の傷や軽微なフレームの歪み等は高級車でもなく日常に数年使用している物なので事故によるものかどうかの判別は困難と思い、当初は先方にはワイヤー錠代金(3000円弱)だけをお願いしていたのですが、保険会社からの電話で車にも傷が付いており、当方にも過失割合があるので鍵の分と相殺したいと言われました。現場では動転して自分の事ばかりで自転車のどの部分に当たったのかはっきりとは確認はしていませんし、警察の現場検証でも確認はありませんでした。ただ左前方部分にすり傷が付いていたのは間違いないと思います。過失割合が何対何になるかと言う話まではしておらず検討してみますと言う事で現在保留にしてあります。まず私には3000円弱を渋って保険を使って先方に何のメリットがあるのかが解りません。もし過失割合が9:1だとして、仮に車の修理に50000円かかったとしても当方は5000円、先方は約2700円で差は2000~3000円位で、この位の金額だとして自分なら保険の更新時に等級が下がって保険料が上がる方がいやなので直接払うと思うのですが何か考えられる理由がありましたら教えていただきたいのと、そもそも上記の状況で当方に過失があるとすると過失割合はどれ位が妥当なのでしょうか?長文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 過失割合について

    教えて下さい。 先日、施設から出ようと歩道を横切ろうとしたとき、自転車を見かけたので停止していました。歩道上ですが停止していた時に自転車にぶつけられました。 条件としては、自転車通行可の歩道で私の車の鼻先は歩道の中央付近(歩道の車道側にはみ出していない)でした。夜間(23時頃)の雨天時で自転車の運転者は傘をさしての前方不注意で私の車に気づいて居なかったようです。 また、自転車の運転者は接触後に転倒し、怪我をしたようで警察官が救急車を呼び病院に行きました。 この様な場合でも車に乗っていた私に過失があるのでしょうか? また、今までゴールド免許でしたが、青に変わってしまうのでしょうか? どなたかアドバイス戴けると助かります。

専門家に質問してみよう