登録型派遣会社の就業規則「定年」規定の明記について

このQ&Aのポイント
  • 登録型派遣会社の就業規則には「定年」に関する規定がなく、60歳で解雇されるのはおかしいのではないかと疑問が生じます。
  • 派遣元の就業規則には定年の規定がありますが、派遣社員には適用されないようです。
  • 派遣会社に対して定年退職での解雇は違法ではないかと疑問を呈し、訴えることはできるか検討すべきです。
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登録型派遣会社の就業規則「定年」規定の明記について

私が登録している登録型派遣会社には、派遣社員用就業規則というものがきちんとあり、就業前の契約時に全てのスタッフに渡されています。 その中には「定年」に関する文章は記載されていないのですが、60歳の誕生日を迎えるタイミングでベテランの派遣スタッフさんの契約が解除されます。 ご本人は「定年なら仕方ないわ」という感じで納得した様子で特に喰いつく事も無く終了になりますが、派遣社員用の就業規則内で定年に関する規定を一切設けていない場合、60歳の誕生日で辞めなければならないというのは少しおかしいですよね…? 派遣元にその事を指摘して訴えれば、その後も就業できますよね?? もちろん「有期雇用」ですので、契約更新がされなければ終了となってしまうかとは思いますが、それでも、例えば次回の更新が誕生日の3カ月後で、誕生日の時点では「契約満了」ではない場合、“誕生日のタイミングで派遣会社から「定年退職で終了」と言われる”ことはどうなのでしょうか?派遣会社の違法行為にはなりませんか?? ちなみに、派遣元の就業規則(派遣元社員や契約社員用)には定年の規定は明記されていますが、「派遣社員は除く」といった断り等は一切ありません。 長くなりすみません。一部分でもお分かりになる方、宜しくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

労働慣行として定着しているのであれば違法ではありません。 ただ、平成18年に改定された高年齢者雇用安定法により、経過措置がありますが、 定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられました。 分かりやすいと思います。 http://www.chingin.tank.jp/hourei/ 有期雇用契約期間中に誕生日が来て定年を迎える場合、 当然、定年になることが事前に分かっていますので、 定年による契約の解除は合理的事由とはみなされないと思いますので、違約行為にあたると思います。 >ちなみに、派遣元の就業規則(派遣元社員や契約社員用)には定年の規定は明記されていますが、「派遣社員は除く」といった断り等は一切ありません。 派遣社員用就業規則があるのなら、派遣元の正規従業員や契約従業員に適用される就業規則は別物なので適用されません。

ushiosan
質問者

お礼

なるほど…非常に参考になりました。。 きちんとしている派遣会社で、ちゃんと派遣スタッフ用の規則や福利厚生、制度なども整っているのに…という多少の不信感もありましたが、「労働慣行として定着しているのであれば違法ではありません」というあたりも言えるのかもしれません… 後から解ったのですが、定年を迎える日が終了となるという契約を、前回の更新時にきちんと説明受けて承諾をしていたそうです。 良い人材だったし教わりたい事もまだまだ多かったのにちょっと残念ですが…。 ありがとうございました^^!!

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