• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万を超えての収入になる場合)

103万を超えての収入になる場合の所得税についての調査

このQ&Aのポイント
  • 主人の年収は300万以下で、控除後の所得は190万弱です。
  • 家族は高校3年生と小学生2人の計3人で、私はパートをしています。
  • かんぽ生命の保険を私名義で毎月8600円支払っていますが、103万の壁を超えると所得税が増加するか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税金や控除に関する情報を、雑誌やネットで収集して、わけがわからなくなってるというご質問に感じました。 1 103万円  妻が夫の控除対象配偶者である場合の一年間の合計給与収入の限度を言います。  給与の場合は給与所得控除額があり、最低でも65万円が控除され「103万円ー65万円」の38万円が給与所得になります。  配偶者控除をうける所得制限は38万円以下であることなので、年間103万円の給与収入ならオッケーということです。 2 生命保険料控除について  一年間の所得から税金を計算する前に、所得控除というものを引きます。上記の給与所得控除とは違いますので、注意してください。  所得控除とは、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除、雑損控除、基礎控除などです。 3 103万円と生面保険料控除5万円と、108万円のこと   103万円ー65万円=38万円   この段階で控除対象配偶者になれると判断が出来ます。   38万円ー5万円(生命保険料控除)=33万円   所得税計算の基礎となる課税所得をだすにはさらに基礎控除額38万円を引きます。    33万円ー38万円=ゼロ   所得税はかかりません。 4 収入が108万円になったら。   108万円ー65万円=43万円  控除対象配偶者にはなれません。   43万円ー5万円(生命保険料控除)-38万円(基礎控除)=ゼロ    所得税はかかりません。 つまり、妻自身に所得税がかかるかかからないかという問題と、控除対象配偶者になれるかなれないかの問題は別物だということです。 なお質問文中の「ちなみに」以下の65万円とは青色申告特別控除額のことでしょうか。 新聞配達されてる方は給与所得と事業所得の二本立てでの確定申告を行います。 その際青色申告の承認を受けていて、なおかつ複式簿記での帳簿付けを元にした貸借対照表の提示ができると65万円の特別控除が「夫の所得の計算のうえで」出来ます。 65万円の特別控除が受けられる年に、妻の給与収入が年間103万円を越えて控除対象配偶者になれないとしたら、38万円のマイナスですが、当然ですが38万円よりも65万円のほうが大きいので税金の負担は減ります。 妻が控除対象配偶者になれるかどうかの条件とは。 夫が給与所得と事業所得がある場合の確定申告と、青色申告承認申請とは。 青色申告特別控除とは。 この三点を整理されると、こんがらがった問題が解けますよ。

aaa1982
質問者

お礼

的確な情報に感謝いたします。 青色申告をこれまでしていなかったので(集金の収入に関して) 調べて 対策を立てていきます。 税に関しては 本当にややこしくて混乱しています。 ですが 回答くださった内容で理解できたような気がします。 まわりの仕事仲間の自営業主婦たちは103万で抑えるため今から 調整しているので 私の働くペ-スも抑えないと・・・と進言 されていました・・・   ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >そうであれば 110万ではなく 108万に抑えたほうが(保険での5万円控除があるため 103万+5万)両方かからず得・・ということでしょうか・・。 いいえ。 前にも書きましたが、損はしません。 健康保険の扶養の範囲(130万円未満)であれば、貴方が働けば働いただけ世帯の手取り収入は増えます。 110万円であろうと、108万円であろうと生命保険料控除は受けられます。 なお、住民税は控除額が所得税より少ないため、108万円でもかかります。 均等割(4000円)は、103万円でもかかります。 なので、108万円より110万円で稼いだほうが世帯の手取り収入は確実に増えます。

aaa1982
質問者

お礼

ありがとうございました。 それが、今国民年金夫婦2人分全額免除の世帯となっています。197万以下の所得なら5人家族のウチは全額免除だとおもいますが・・。(184万の所得です。現在) それで このままだと来年度も免除対象となりたすかりますので 197万は超えたくないのが現状です・・。お恥ずかしいですが・・。 それで、私の収入が110万に仮になってしまうなら 配偶者特別控除が31万となり、 184万+7万(配偶者控除38万-31万)で、191万・・・・との単純計算で・・次年度も全額免除となる・・・と考えて正解ですよね??    ご回答に感謝します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>103万の壁ですが 保険の控除で5万円があるかもしれないですが 108万の収入になってもかまわない・・・ということでしょうか? いいえ。 貴方には所得税がかかりません。 でも、貴方の年収が103万円を超えれば、ご主人は配偶者控除は受けられません。 しかし、141万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。 >110万の収入になってしまったら 私と主人はどれくらいの課税となるのでしょうか・・? 110万円の収入だとしたら、配偶者特別控除は31万円の控除額で配偶者控除との差はたったの7万円(所得税の場合。住民税は控除額が違うので差はもっと少ない)です。 なので、増税分はしれてます。 ご主人  所得税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=3500円 住民税 20000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=2000円 計5500円の増税 貴方 所得税  110万円(収入)-65万円(給与所得控除)-5万円(生命保険料控除)-38万円(基礎控除)=2万円(課税所得) 20000円×5%(税率)=1000円 住民税  110万円(収入)-65万円(給与所得控除)-3.5万円(生命保険料控除)-33万円(基礎控除)=8.5万円(課税所得) 85000円×10%(税率)=8500円 あと、均等割が4000円 計13500円 なお、住民税は103万円でも、所得割、均等割(4000円)ともかかります。 なので、貴方が103万円を超えて稼いだ分以上に税金が増えることはありません。 稼いだなりに、世帯の手取り収入は増えます。 >ということで 65万円の控除??申請ができるのであれば 今後私の収入が110万円になったとしても 、また配偶者控除が廃止されて33万の控除がなくなったとしても 課税増加にはなららいでしょうか・・? 今、65万円の控除を受けていないならそういうことですね。 なお、今のところ配偶者控除が廃止される予定はありません。 >損得の計算で今から調べていますが ??? 損はしません。

aaa1982
質問者

お礼

ありがとうございました。 所得税と住民税が主人よりも私に多くかかるんですね・・。 そうであれば 110万ではなく 108万に抑えたほうが(保険での5万円控除があるため 103万+5万)両方かからず得・・ということでしょうか・・。 頭が混乱しますが 回答くださったことを頭にいれて計算したいとおもいます。 ご親切に感謝いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>自分の所得税と主人の税の増加が心配で… そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂です。 >かんぽ生命の保険を私名義で8600円毎月支払っています… 月額は関係ありません。 年額 103,200円ということですか。 「生命保険料控除」5万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >103万の壁ですが… 「壁」なんて、大げさなことを考える必要ありません。 >110万の収入になってしまったら 私と主人はどれくらいの… まず前段として、「所得」は 45万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次にお書き以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は無視するとして、 【あなたの当年の所得税】 ・所得 45万 ・基礎控除 38万 ・生命保険料控除 5万 ・課税所得 2万円 ・所得税 1,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【あなたの翌年の住民税】 ・所得 45万 ・基礎控除 33万 ・生命保険料控除 3.5万 ・課税所得 8.5万円 ・翌年の住民税の所得割 8,500円 (103万よりの増税分は7,000円) (均等割は変わらないので省略) 【夫の当年の所得税増税分】 ・配偶者控除 38万が配偶者特別控除 31万円に落ちる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・よって当年の所得税増税分 (38 - 31) × 5% = 3,500円 【夫の翌年の住民税増税分】 (33 - 27) × 10% = 6,000円 さて、103万から 7万多い 110万円を稼いで、夫妻あわせた税負担が 7万以上増えましたかな? >また配偶者控除が廃止されて… まだなにも決まっていません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aaa1982
質問者

お礼

分かりやすいご説明でした・・感謝いたします。 具体的な数字を計上してくださったので本当に助かります。 学習して税対策をしていきたいと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • パート収入が103万円前後の場合

    今年はパート収入が100万円を越えそうです。その場合の所得税・住民税の考え方を教えて下さい。 (1)パート収入が102万円の場合、私が負担した生命保険料の控除をして、その結果、課税所得が33万円以下になれば、住民税はかかりませんか。 (2)現在、主人の扶養になっていますが、私自身に住民税はかかるけど所得税はかからない場合(収入102万など)、主人の所得税額・住民税額に影響はありませんか。 (3)収入が104万円の場合、主人の扶養からはずれますが(主人の税金が増える)、(1)と同様、生命保険料控除などがあった場合、私自身に税金はかからないでよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 給与収入がない年に満期保険金が入った場合の住民税

    給与収入がない年に生命保険の満期保険金が入った場合の所得税・住民税の申告方法について教えてください。  *ただし妻や子など扶養家族がいる場合。  *わかりやすいように年金など他の収入はなしとしてください。 例えば、満期保険金が600万円、払込保険料が400万円の場合、一時所得は75万円(600万-400万-特別控除50万。これを2分の1したもの)になります。 (わかりやすいように他の収入はなし、としてください) この場合、所得税だと基礎控除38万と配偶者控除38万で76万円。 つまり申告すべき所得は0になります。 Q1.この場合、所得税の申告は不要、でよろしいでしょうか。 また、住民税の場合、基礎控除33万と配偶者控除33万、扶養者控除33万で99万円。つまり申告すべき所得は0となります。 Q2.この場合、住民税の申告は不要、でよろしいでしょうか。 さらに気になるのは、 Q3.実際、貯金を取り崩して生活していても、無収入の人間が「扶養する」といって配偶者控除や扶養者控除を使うのは許されるんでしょうか。

  • 収入が少ない場合の申告分離課税について

    収入が少ない場合の申告分離課税について 私はアルバイトで給与を受け取っていて、またFXの取引も行っています。 2012年からFXも申告分離課税(約20%)になったとのことですが、かかる税額がよくわからないため質問させていただきました。 例えば、1年間の給与が60万円、雑所得が10万円のとき、FXの利益が9万円のとき、25万円のとき、40万円のときについて、特別な控除がない場合、 9万円のときは、雑所得が20万円未満であるから確定申告不要だが、9万円*20%=1.8万円の税金が本来はかかる? 25万円のときは、確定申告が必要で、25万円*20%=5万円の税金を納める。ほかの所得税などはかからない。 40万円のときは、確定申告が必要で、40万円*20%=8万円の税金を納める。ほかの所得税などは、課税される所得金額(10+40)-基礎控除38万円として課税される。 ということで正しいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 個人事業収入と雑収入があった場合 65万円青色申告控除は雑収入にも適応されるか

    多分、基本的な質問です。すみません。 WEB運営を個人事業として複式簿記記帳で青色申告をする場合について教えてください。 それ以外の収入は雑収入のみとします。 家族構成は考えず、上記条件の万人に適応するケースの控除だけ書いてあります。 事業収入から経費を引いた額がもし60万円であった場合、 青色申告複式記帳控除の65万円に満たないので課税対象額は0になりますよね。 その場合でも、事業収入以外の雑収入が100万円あった場合、65万円の控除はどのように働くのでしょうか。 1.事業所得60万-青色控除65万円=0 事業所得への課税は0で、雑収入への課税対象額は100万円-基礎控除=になる?(雑収入ー基礎控除=課税対象額?) または 2.事業所得60万+雑収入100万-青色控除65万-基礎控除=課税対象額? 要は、青色申告特別控除65万円が、事業所得以外の所得分からも引くことが出来るものなのか知りたいのです。 以上、よろしくお願いします。

  • 総合課税となる収入・所得がない場合、社会保険料控除、生命保険料控除、地

    総合課税となる収入・所得がない場合、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は受けられないのでしょうか? 確定申告の際に、総合課税となる収入・所得がなく、分離課税になる収入・所得がある場合、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除は受けられないのでしょうか?

  • 海外で発生した収入に対する所得税、他税金について

    そもそもこの収入に対して日本で所得税がかかるのか。かかるとしたらどれだけになるのか教えてください。 背景: 収入源:海外(日本と二重課税防止協定がある国)における公的年金 (円にすると年間約120万) 国籍:欧州 (多分、これは課税には関係ないのかも) 居住地:日本(近々になる予定) ある説明によると、所得税の課税対象は、日本居住者、かつ日本で発生した収入。 この説明が正しいとすると、私の場合には当てはまらないことになりますよね?つまり非課税? しかし、ちょっと勉強したのですが、例えば住民税は、課税対象所得がベースとなり、更に国民健康保険料は住民税がベースとなって算出される、と理解しています。従って、そもそも課税所得がゼロの場合、住民税や保険料も「所得割」以外は徴収されないことになりますが、これでいいのでしょうか。 もし、私のこの公的年金収入が課税の対象となるとしたら、課税所得額はいくらぐらいになりますか?公的年金控除とか基礎控除とかあるようですが、イマイチはっきりしません。 更に、この私の公的年金は海外の銀行へ支払われるのが基本です。お金は私の必要に応じて日本へ送金されたり、持ち込まれることになります。 ではよろしくお願いします。

  • 確定申告できるの?

    お恥ずかしいのですが教えて下さい。 専業主婦、無収入です。 18年度に簡保の養老が満期を向かえ、少し収入がありました。(260万程)課税対象とのことですが。 18年度は、養老の他、同じく簡保の終身保険も支払っていますので、生命保険の控除欄では5万円控除となりますよね。 給与の収入(所得)はありませんが、こういった保険金の収入がある場合、確定申告できるのでしょうか? 無知な者で 教えていただけると幸いです。

  • 妻の収入って・・・

    同様の質問がたくさんあるとは思いますが、よろしくお願いします。 今年の4月に結婚し、主人の会社の社会保険の被扶養者になりました。 3月までは、派遣会社から仕事があれば・・・といった感じで働いていました。 (国民保険に加入) 通常、考えられている「妻の収入」というのは、「所得税」を引いた「課税対象支給額」のことをいうのですか? 給料明細を見て、「本給」が「212,800」で「所得税」が「19,100」ありました。 差し引くと、支給額は「193,700」となりますが、どの金額に対して「妻の収入」となるのでしょう? 10月現在、これまでは月に5万円ほどしか仕事がなかったのですが、残り3ヶ月仕事の依頼がたくさん入ってきました。 計算をしていますが、所得税を入れるのか入れないのかで130万円を超えたり超えなかったりします。 ただ、今年から税制が変わった・・・ということでいろいろ変化していてネットで調べても良く分かりません。 主人の社会保険を抜いたりする手続きもあるかと思いますが、どの段階でしたら良いのかもわかりません。 いろいろ教えてください!

  • 扶養(パート勤務)について 失業保険について

    共働きをしていますが、来年、今の会社(勤続14年)を辞めようと思っています。 退職後はしばらくゆっくりして、また新しい仕事を始めたいと思っています。 次の仕事はパートも視野に入れて考えています。 そこで、「扶養」とか「失業保険」とか今まで無関心だったのですが、この機会に色々と調べてみました。 私の認識で間違いがあれば指摘していただきたいのと、まだわからない部分もあるので教えてください。 1.年金について 私がパートになって年間収入130万円以内だったら、主人も会社員で厚生年金ですが、私は「国民年金第3号被保険者」になるのですよね? この場合、私の国民年金の掛け金は0なんですよね? それにより、主人の厚生年金保険料が増えることはありますか? 2.健康保険について 私がパートになって年間収入130万円以内だと、主人の健康保険の扶養に入ることになるのですよね? その場合、主人の保険料が増えることはありますか? 3.住民税について パートで年間収入100万円以上だと住民税を支払わないといけないのですよね? 例えば、私が収入100万円未満で住民税非課税の場合、主人の住民税が増えることはありますか? 4.所得税について パートで年間収入103万円までなら所得税がかかないとのことですが、その場合、主人の所得税が増えることはありますか? また、収入120万円程、例えば月収入10万円だった場合は、所得税はいくらくらいかかるものなのでしょうか? (手取りがいくらくらいになるか知りたい) 5.住宅ローン控除について 現在夫婦で住宅ローン控除を受けており、あと5年受けられます。 パートになって、収入103万円以上で所得税を納めた場合、今と同じようにローン控除は受けられるのですよね? 主人の方は現時点でローン控除により所得税が全額戻ってきていますので、これから主人の所得(所得税)が極端に増えない限り、この5年は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は考えないでいいということですよね? つまり、パートで収入130万円を超えないことを前提として、私の方もパートで納めた所得税がローン控除で全額戻ってくるのであれば、「私の収入の多い少ないで違いが出てくるのは住民税だけ」と思ってよろしいのでしょうか? 6.失業保険について 今、辞めた場合にもらえる失業保険の金額を計算してみました。 失業保険は「離職後1年以内にもらわなければならない」ということは、この金額は、今回の退職でもらっておかなければ消えてしまうということですか? 例えば、退職後また新しい仕事について雇用保険を支払ってまた数年後退職したとしても、その時には今の会社で積み立てた(?)期間・金額は消えてしまうということですか?

  • こういう場合はどうしたら良いでしょうか?

    退職をして収入の無かった両親が去年保険の満期金を受け取り、今年の確定申告で申告をしなくてはいけなくなりました。収入はその満期金と個人年金だけです。 娘の私がHPで確定申告のシュミレーションをして出た結果が、 父 所得¥659,817 控除¥623,601 課税される所得金額¥36,000 納める税金¥1,200 母 所得¥1035,716 控除¥891,613 課税される所得金額¥144,000 納める税金¥7,200 と出ました。 質問があるのですが、 ・収入の多かった母の方に家族の医療費控除をつけているのですが、これを父の方の控除にすると父は確定申告をしなくていいのでしょうか?住民税も払わなくてよくなるのでしょうか? ・両親の住民税はいくらぐらいになるのでしょうか? ・国保の保険料はいくらぐらいになるのでしょうか? 私も色々と調べてはいるのですが、初めてこのような計算をするので自信が無いので。ややこしい質問ですがご回答いただけると助かります。