収入が少ない場合の申告分離課税について

このQ&Aのポイント
  • 私はアルバイトで給与を受け取っていて、またFXの取引も行っています。2012年からFXも申告分離課税(約20%)になったとのことですが、かかる税額がよくわからないため質問させていただきました。
  • 例えば、1年間の給与が60万円、雑所得が10万円のとき、FXの利益が9万円のとき、25万円のとき、40万円のときについて、特別な控除がない場合、9万円のときは、雑所得が20万円未満であるから確定申告不要だが、9万円×20%=1.8万円の税金が本来はかかる?25万円のときは、確定申告が必要で、25万円×20%=5万円の税金を納める。ほかの所得税などはかからない。40万円のときは、確定申告が必要で、40万円×20%=8万円の税金を納める。ほかの所得税などは、課税される所得金額(10+40)-基礎控除38万円として課税される。
  • ということで正しいでしょうか。よろしくお願いいたします。
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収入が少ない場合の申告分離課税について

収入が少ない場合の申告分離課税について 私はアルバイトで給与を受け取っていて、またFXの取引も行っています。 2012年からFXも申告分離課税(約20%)になったとのことですが、かかる税額がよくわからないため質問させていただきました。 例えば、1年間の給与が60万円、雑所得が10万円のとき、FXの利益が9万円のとき、25万円のとき、40万円のときについて、特別な控除がない場合、 9万円のときは、雑所得が20万円未満であるから確定申告不要だが、9万円*20%=1.8万円の税金が本来はかかる? 25万円のときは、確定申告が必要で、25万円*20%=5万円の税金を納める。ほかの所得税などはかからない。 40万円のときは、確定申告が必要で、40万円*20%=8万円の税金を納める。ほかの所得税などは、課税される所得金額(10+40)-基礎控除38万円として課税される。 ということで正しいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 ------- 以下の回答は、「FXの利益」が、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当する取引による利益」であるという前提での回答となります。 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>(注)2 平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく、注1の取扱いとなります。 ※「海外の業者」が扱うFX取引などは、「税法上」の取り扱いが違います。 また、「特別な控除がない場合」=「控除するのは基礎控除だけ」とします。 --------------- >9万円のときは、雑所得が20万円未満であるから確定申告不要だが、9万円*20%=1.8万円の税金が本来はかかる? おっしゃるとおり、「所得税の確定申告」の義務は生じません。 その上で、「所得税の確定申告」を【しない】場合は、(申告しないので)「15%の所得税」は納められません。(納めなくても合法です。) 「5%の住民税」については、「所得金額」が、「住民税の非課税限度額(非課税の基準)」に収まりますが、「所得金額0円」でも「住民税の申告」が必要な場合がありますので、詳しくは【居住している市町村】へご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html --------------- >25万円のときは、確定申告が必要で、25万円*20%=5万円の税金を納める。ほかの所得税などはかからない。 おっしゃるとおり、「所得税の確定申告」の義務が生じます。 なお、「確定申告のデータ」は税務署から市町村にも提出されますので、「住民税の申告」をする必要はありません。 【所得税】 ○総合課税分 税額=(給与所得+雑所得-基礎控除)×税率    =(0円+10万円-38万円)×税率    =0円 ○申告分離課税分 税額=(先物取引に係る雑所得等-基礎控除の残額)×15%    =(25万円-28万円)×税率    =0円 ■よって、所得税額0円 【住民税】 「所得割」:「総所得金額【等】」が35万円のため「非課税」 「均等割」:「合計所得金額」が35万円のため、市町村に「要確認」 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ■よって、住民税額0円、または4千円(金額は自治体によって違う場合あり) --------------- >40万円のときは、確定申告が必要で、40万円*20%=8万円の税金を納める。ほかの所得税などは、課税される所得金額(10+40)-基礎控除38万円として課税される。 申告については「25万円のとき」と同じです。 【所得税】 ○総合課税分 税額=(給与所得+雑所得-基礎控除)×税率    =(0円+10万円-38万円)×税率    =0円 ○申告分離課税分 税額=(先物取引に係る雑所得等-基礎控除の残額)×15%    =(40万円-28万円)×税率    =12万円×15%    =1万8千円 ■よって、所得税額1万8千円 【住民税】 ○総合課税分 「所得割」=(給与所得+雑所得-基礎控除)×税率       =(0円+10万円-33万円)×税率       =0円 ○申告分離課税分 「所得割」=(先物取引に係る雑所得等-基礎控除の残額)×15%       =(40万円-23万円)×税率       =17万円×5%       =8千500円 ※「均等割(4千円)」が上記に加算されます。 ■よって、住民税額1万2千500円(均等割は自治体によって違う場合あり) --------------- (備考) 「条件を指定しての試算」なので、「理屈」にまで触れましたが、「確定申告書」の作成にあたっては、もちろん、上記のようなことを理解している必要はありません。 「確定申告書等作成コーナー」を使えば、計算は自動的に行われますし、不明点は「税務署」で教えてもらえます。 また、「確定申告」すれば、「住民税」は市町村側で計算してくれますので、自分で行う作業はありません。 (参考情報) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

aquaqua0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 控除の仕方がわかりやすかったです。 まずFX等以外のものから控除分を計算し、余った分をFX等の雑所得から控除し、そこに申告分離課税がかかるのですね。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

質問文がやや不適切であり理解し難いので、少し書き直します。 【書き直し前】 1年間の給与が60万円、雑所得が10万円のとき、FXの利益が9万円のとき、25万円のとき、40万円のときについて、特別な控除がない場合、 【書き直し後】 基礎控除以外の所得控除がないという条件で、年間の給与が60万円、FX以外の雑所得が10万円で、その他の所得としてFXの雑所得が9万円、25万円および40万円の三つの場合について、 これで良いですか。良いとして回答します。 年間の給与が60万円については、所得はゼロです。 次に、 ◇FXの雑所得が9万円の場合: 雑所得=10万円+9万円=19万円 税務署へ確定申告して所得税を納付する義務はありません。 地方自治体の役場へ住民税の申告をする義務もありません。住民税は賦課されません。 ◇FXの雑所得が25万円の場合: 雑所得=10万円+25万円=35万円 税務署へ確定申告して所得税を納付する義務はありません。 地方自治体によっては、役場へ住民税の申告をする義務を条例で定めている所もあります。 住民税所得割は賦課されません。地方自治体によっては、住民税均等割を賦課すると条例で定めている所もあります。住民税均等割の額は、年間4千円から5千円くらいです。 ◇FXの雑所得が40万円の場合: 雑所得=10万円+40万円=50万円 税務署へ確定申告して所得税を納付する義務があります。 税額は、(50万円-38万円)×5%=6,000円 です。 地方自治体の役場へ住民税の申告をする義務があります。自治体から納税通知書が郵送されてきます。税額は、 住民税所得割:(50万円-33万円)×10%=17,000円 住民税均等割:4千円から5千円くらいです。 なお、本来かかる所得税とか住民税とか言う物は存在しません。

aquaqua0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >FXの雑所得が25万円の場合: 雑所得は20万円を超えていますが確定申告しなくてよいのですか?税額が0円となるためでしょうか。 申告分離課税とかはとくに気にせず、ただの雑所得として考えればよいのでしょうか。

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.5

No.4です。訂正します。 >・利益9万円の場合: 税金=9万円×20%=1.8万円  給与所得以外の雑所得=10万円+9万円=19万円で20万円以下のため、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要です。  20%の税率は、所得税=15%, 住民税=5%です。  確定申告する場合、所得税が対象ですので、15%で計算します。  (住民税分5%は市区町村から自動的に徴収されます)

aquaqua0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例の利益9万の場合は確定申告は必要ないが、税金はかかるということですね。 どうやって納めるのでしょうか、納めなくてもよいのでしょうか?

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.4

2012年税制改正により、FX取引通算利益に係る税金は、給与所得、雑所得等の総合課税と異なり、申告分離課税となったため、確定申告による納税が必要です。 1.給与収入、雑所得の所得税(総合課税)  給与収入60万円、雑所得10万円の場合  ・給与所得控除65万円を差し引くと、給与所得=0円   総合課税の所得金額=雑所得=10万円  ・所得から差し引かれる金額=38万円(基礎控除)  課税所得=0円のため税金はかかりません。 2.FX利益に係る税金(申告分離課税)  ・利益9万円の場合: 税金=9万円×20%=1.8万円  ・利益25万円の場合: 税金=25万円×20%=5万円  ・利益40万円の場合: 税金=40万円×20%=8万円  それぞれ確定申告して納税が必要です。 ちなみにFXで1年間通算して損失が発生した場合、確定申告の必要はありませんが、確定申告しておけば最長3年間の損益通算が可能のため、来年以降利益が出た場合の節税対策になります。 >9万円のときは、雑所得が20万円未満であるから確定申告不要だが、 雑所得20万円以下で確定申告不要は、給与所得+雑所得の総合課税に適用されるもので、FX利益には適用されません。

aquaqua0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

わかりやすくするため簡略化し例外は割愛します 申告分離課税は総合課税から分離して別個に課税することです 雑所得の金額が20万未満だと所得税の確定申告が不要で 住民税の申告義務があります 例を見てみましょう 給与60万、雑所得10万 1)FX9万 2)25万 3)40万 雑所得+FX利益=雑所得の金額 1) 雑所得+FX利益=19万 確定申告不要、住民税の申告必要 2) 雑所得+FX利益=35万 確定申告必要、住民税の申告必要 3) 雑所得+FX利益=40万 確定申告必要、住民税の申告必要 次に、申告分離課税(一律20%、内訳所得税15%住民税5%)の計算します FXの利益に別個に課税するので FX利益×20%=課税額 1)90,000*20%=18,000 2)250,000*20%=50,000 3)400,000*20%=80,000 次が確定申告ですね 雑所得分の課税を計算します 雑所得は総合課税なので 給与に雑所得分を足した合計が所得金額となり 所得金額が195万以下は課税率が5%で変わらないので 課税率はそのまま5%が雑所得にかかる所得税額が5000円となります 住民税が10%で10000円 1)雑所得15000FX18000 所得税の確定申告不要、住民税の申告必要 2)雑所得15000FX50000 所得税の確定申告必要、住民税の申告必要 3)雑所得15000FX80000 所得税の確定申告必要、住民税の申告必要 国税庁ホームページ No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 所得税|タックスアンサー|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

aquaqua0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ふつうの雑所得額では税金がかからないような額でもFXなどの利益に対してはかかるのですね。 雑所得にも税金がかかっていますが、これは基礎控除内にもかかわらず納める必要があるということでしょうか。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

No.1です。訂正です。 >9万円のとき… 誤)おっしゃるとおり、「所得税の確定申告」の義務は生じません。 その上で、「所得税の確定申告」を【しない】場合は、(申告しないので)「15%の所得税」は納められません。(納めなくても合法です。)    ↓ 正)おっしゃるとおり、「所得税の確定申告」の義務は生じません。「申告の義務がない」ので、【所得税がかかる場合でも】、「申告しなくてよい」=「所得税の納付の必要がない」ということになります。 なお、「給与所得+雑所得+先物取引に係る雑所得等=19万円」ならば、【確定申告しても】、所得税額は「0円」です。

aquaqua0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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