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妻の収入って・・・

同様の質問がたくさんあるとは思いますが、よろしくお願いします。 今年の4月に結婚し、主人の会社の社会保険の被扶養者になりました。 3月までは、派遣会社から仕事があれば・・・といった感じで働いていました。 (国民保険に加入) 通常、考えられている「妻の収入」というのは、「所得税」を引いた「課税対象支給額」のことをいうのですか? 給料明細を見て、「本給」が「212,800」で「所得税」が「19,100」ありました。 差し引くと、支給額は「193,700」となりますが、どの金額に対して「妻の収入」となるのでしょう? 10月現在、これまでは月に5万円ほどしか仕事がなかったのですが、残り3ヶ月仕事の依頼がたくさん入ってきました。 計算をしていますが、所得税を入れるのか入れないのかで130万円を超えたり超えなかったりします。 ただ、今年から税制が変わった・・・ということでいろいろ変化していてネットで調べても良く分かりません。 主人の社会保険を抜いたりする手続きもあるかと思いますが、どの段階でしたら良いのかもわかりません。 いろいろ教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険の扶養については、1番の回答の通りですが、補足に書かれた件についてです。 扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 又、通勤交通費についても、電車やバスなどの交通機関を利用する場合、月が10万円までは非課税ですから、この年収には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認する必要が有ります。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、通勤交通費も全額含まれます。 更に、この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 160万円というのは、特に決まりは有りませんが、このくらいの収入になれば、所得税や社会保険の扶養から外れて、所得税や国保・国民年金の保険料負担が増えても、結果的に持出しにならないであろうという金額で、絶対的なものではありません。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
kunikunichan
質問者

補足

とてもわかりやすく解説していただきありがとうございます。 103万円の壁についてですが、、、 > 1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下 この「給与収入」というのは質問である、給料明細のどの金額にあたるのでしょう? 本給の「212,800」なのか 支給額の「193,700」でしょうか? よろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 > 1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下 この「給与収入」というのは質問である、給料明細のどの金額にあたるのでしょう? 本給の「212,800」なのか 支給額の「193,700」でしょうか? 支給額とは、社会保険料や源泉税(所得税)を控除する前の総支給額(質問の場合は212,800円)です。 この中には、通勤交通費が月額10万円までは含みません。 なお、社会保険の扶養枠である130万円には、通勤交通費も金額に関係なく含まれます。

kunikunichan
質問者

補足

いろいろありがとうございました。 何となく理解が出来てきたような・・・。 > 扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 一年間の給与収入が103万円を超えてしまえば、「所得税の扶養にはなれない」 が、 130万円までなら「社会保険の扶養にはなれる」ということですね! お世話になりました。 本当にありがとうございました。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#1です。 >他にもいろいろ基準があるのでしょうか? >良く「1年間の収入が・・・」と言われるのに、 >103万円 >130万円 >160万円 >と聞きますが、私自身何がどの基準なのかイマイチ理解できていません。 103万円については、だんなさんの所得税における扶養控除の金額です。 1~12月までの収入(通勤手当などの非課税分は含まず)に対してとなります。(#2の方が詳しく説明されてますね。) 130万円については、社会保険における扶養認定基準となります。 これは、1~12月の1年間ではなく、これから12ヶ月の収入(通勤手当なども含める)が130万円未満であれば、社会保険の扶養となることが出来ます。 160万円については、ちょっとわかりません。 >通勤手当も含まるのですか!? >遠いところに通っていて、交通費が高いのでそれって損ですね。。。 通勤手当も報酬なんです。 つまり、会社が労働力を得るために用意した、福利厚生的な報酬なんです。 また、通勤手当を必ず支給しなければならないという社内規定を作るようにとは、法律では定められていません。ですので、会社の規定によっては通勤手当を支給していない会社も存在します。 そのため、公平に考えて通勤手当が支給されていれば、それは報酬として認めざるを得ないんです。 >扶養に入った月から12ヶ月というのは初めて知りました。 本来であれば、働き始めた月から12ヶ月を起算しますが、ご質問の場合は、扶養に入ってからを起算したほうがよろしいでしょう。 働いている途中から扶養に入ってらっしゃるようなので。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

健康保険の被扶養者の認定基準である130万円のことでしょうか? であれば、扶養に入った月から起算して12ヶ月の収入が、130万円未満であれば扶養として認定されます。 この収入とは、通勤手当などを含めた税引き前の総支給額のことを言います。 月の総支給額が108,333円(130万円÷12ヶ月)以上となれば、扶養から外れなければなりません。 また、毎月の給料に差があるのであれば、3ヶ月くらいの給料の平均を算出し、その金額が108,333円を超えるようであれば、その時点で扶養から外れるようにしてください。 また、あまりにも月々の給料に差がある場合は、結果的に130万円を超えるようになる事が判明した時点で、扶養から外れるようになります。 このように、今年1年間の金額ではなく、扶養に入ってからの12ヶ月間での収入で、認定されるかどうかを見るようにしてください。 なお、上記の方法は社会保険事務所での扶養認定基準ですので、加入されている健康保険が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみたほうがよろしいでしょう。

kunikunichan
質問者

補足

早々のお返事ありがとうございます! > 健康保険の被扶養者の認定基準である130万円のことでしょうか? 他にもいろいろ基準があるのでしょうか? 良く「1年間の収入が・・・」と言われるのに、 103万円 130万円 160万円 と聞きますが、私自身何がどの基準なのかイマイチ理解できていません。 > 通勤手当などを含めた税引き前の総支給額 通勤手当も含まるのですか!? 遠いところに通っていて、交通費が高いのでそれって損ですね。。。 扶養に入った月から12ヶ月というのは初めて知りました。 いろいろありがとうございます!

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