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退職が決まり年休消化を切り出し解雇されるかも

origo10の回答

  • origo10
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回答No.7

http://okwave.jp/qa/q3167275.html(退職に伴う損害賠償) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職で会社から損害賠償請求/損害の範囲内で可能だが現実には困難:茨城労働局) Q 上司が慰留するのを振り切って退職してしまいました。すると会社は、契約の一方的な解約に伴う損害賠償を請求するといってきました。  損害賠償を請求できるものでしょうか。 A 退職の申し出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ありません。しかし、退職には一定のルールがあり、それに従った手続きをとることが必要です。  例えば、円満に退職するには、後任の手配や仕事の引き継ぎなどの会社側の都合を考慮し、事前に人事権のある上司に申し出ることも必要ですし、就業規則がある場合には、その規定に従って退職を申し出ることが必要です。また、就業規則に定めがない場合では、労働者は14日前に申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法第627条)が、申し出の日から14日間を経過するまでの間は、出勤しなかった日について無断欠勤として扱い、「制裁」処分を受ける可能性もありますから注意が必要です。  では、ご質問にあるように、「一方的な契約の解約」を理由にある程度まとまった金額を「損害賠償」として請求できるか否かについてですが、一般論として、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能です。  しかし、この場合でも、突然の退職(又は無断欠勤)と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られますので、多くの場合、会社が被った損害を確定することは困難と考えられます。ですから、実際に損害賠償を請求するケースは稀だと思いますが、賠償請求を受けた場合には、その内容について確認し、納得できるまで当事者で協議することが大切です。もし、当事者同士で話し合っても納得できるまでにならなかったようなときは、監督署の相談コーナー等にご相談ください。  なお、無断欠勤 (「予告なしの退職」)を理由として、実際に勤務した日について給与を減額することは「減給の制裁」に当たりますので、平均賃金の1日分の2分の1しか減額できないことになります。したがって、減給の制裁をしても金額はわずかにしかなりません。 ※ 辞める理由によっては、直ちに契約を解除できる場合があります。例えば、明示された労働条件と実際の労働条件が違う場合には、労働者は直ちに契約を解除することができます(労働基準法第15条第2項)。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html(労働者の辞職と損害賠償責任) <労働者の辞職と損害賠償責任>  労働契約に期間の定めがある場合は、労働者は、やむをえない事由がない限り、一方的に辞職する(労働契約を解約する)ことはできないのが原則です(民法628条)。期間の定めがない契約の場合は、労働者は、2週間前に申入れを行えば辞職することができます(民法627条1項。なお、同条2項により、月給制の場合は、月の前半に辞職を申し入れれば、翌月以降にその効果が発生することになります)。  以上からすれば、期間の定めのある契約を結んでいる労働者がやむをえない事由がないのに期間途中で辞職する場合(やむをえない事由があっても、それについて労働者に過失がある場合)、および、期間の定めのない契約を結んでいる労働者が、2週間前の申し入れをすることなく突然辞職した場合には、契約違反による損害賠償責任が発生する可能性があります。  しかし、裁判例上、労働者の責任が認められた事例はほとんどありません。特定の業務を担当させるために期間の定めなく採用した労働者がその4日後から欠勤を続けて辞職してしまったため、その業務に関する契約を取引先から打ち切られたという事案において、労働者に対する損害賠償請求を認めたものがみられるにとどまります(東京地判平4.9.30 ケイズインターナショナル事件 労判616号10頁)。ただし、賠償額は退職後に合意された金額の約3分の1に限定されています。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa18.html(退職する場合には損害を賠償せよと言われた) http://www.bengo4.com/bbs/read/272.html http://profile.allabout.co.jp/ask/q-19684/ http://profile.allabout.co.jp/ask/q-17823/ http://www.jinji-no1.co.jp/qasozai/qasozai15.html http://www.yodogawaroukyou.gr.jp/faq/qa6_6.html http://www.gyousei-navi.com/question/disp_question/id/95/ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(退職者の賃金:静岡労働局) Q1 退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばよいですか。 A1 【退職労働者から請求があった場合】には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa412.html(退職者の賃金) Q 私は,会社を今月末で辞めることにしています。その間の給料は,辞めた後にすぐに受け取れると思っていたのですが,会社側は,給料は月末締めの翌月15日払いなので,今月分の給料は来月の15日に支払うといっています。それまで待たなければならないのでしょうか。 A 労働者が退職した場合の賃金は,【労働者の請求があった場合】には,7日以内に支払わなければなりません。  ただし,退職金は,就業規則等で定められた支払時期に支払えばよいとされています。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職者の賃金) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_09.html(年次有給休暇と給料カット) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html(退職の申出は2週間前までに:茨城労働局) Q 営業マンとして働いていますが、性格的に営業の仕事に向いてないような気がします。  ほかの仕事を見つけたので、会社を辞めたいと申し出たところ、急に言われても困ると言われました。会社を、辞めるにはどうしたらいいのでしょうか。 A 使用者が労働者を「解雇」する場合については、労働基準法第20条において、少なくとも30日前にその予告をすることが定められていますが、労働者側の任意退職については、民法に規定されています。すなわち、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。  一方、労働契約に期間の定めがある場合には、原則として途中退職はできませんが、やむを得ない事由があるときは、即時に契約を解除することが認められています(民法第628条)。  ところで、就業規則で労働者は「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定めている場合、民法の規定を任意規定と解し、こうした特約が許されるとする見解がある一方、裁判例では、これを強行規定と解するものもあり、これによれば、前記就業規則の規定があっても、通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。  なお、期間によって報酬が定められている月給制等の労働者が雇用契約を解除するときには、賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合はその賃金計算期間の末日に退職できますが、後半に申し入れた場合は、翌計算期間(翌月)以降に退職できることになります(民法第627条第2項)。 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa23.html(退職と会社の承諾) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法)

MB201
質問者

お礼

詳細頂有難うございました。大変参考になりました。 万が一、雇用者が損害賠償の話を切り出したら、どうぞご自由にと、言ってのけようと思いました。

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