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妻が先に死亡した時生前贈与した財産はどうなるか

結婚して15年子供はおりません、妻の将来のため預金をすこづつ妻名義(贈与税がかからないていど)に贈与しようと友人に相談したところ、もし妻の方が先に死んだら私が与えた預金は、妻の親族に一部わたるかもしれないと注意されました。妻が実家から持ってきたものの一部が妻の親族にわたるのならよいのですが、せめて私が生前贈与した預金だけでもかえってきて欲しいと思っています。法律ではどうなっているのでしょうか妻には妻の母と兄、妹が1人ずつおります。私は1人子で、両親はすでに他界しております。どなたか法律に詳しい方教えて下さい。 勿論妻には私以上に長生きをしてもらいたいと思っています。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>結婚して15年子供はおりません… このまま子供ができないまま妻が亡くなったら、あなたには 2/3 しか戻ってきません。 残り 1/3 は妻の親に相続権があります。 妻の兄弟は関係ありません。 http://minami-s.jp/page009.html >せめて私が生前贈与した… そもそも「生前贈与」などでなくただの「贈与」です。 法律用語に生前贈与などという言葉はありません。 俗いにいう生前贈与とは、親子間などで「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm を申告することによって、贈与時点での贈与税支払いを相続時まで先送りすることをいいます。 夫婦間に相続時精算課税は適用されませんので、生前贈与などという言葉も当てはまりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.1

>妻の親族に一部わたるかもしれない ありえません。 奥様の親族にわたるのは貴方が先に死んでいる場合のみです。 配偶者と子供がいない場合にのみ両親に権利が移ります。

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