解決済みの質問

生前贈与について

困っています。

家の購入にあたり、妻が生前贈与をうけます。

家の購入資金の1/3が妻の生前贈与になります。
夫婦共々、共働きで同金額の収入はあります。
住宅ローンは夫婦で組むつもりです。
登記にあたり、税理士さんから持分が「約2/3が妻、1/3が夫」となると言われました。妻は持分が1/2になることを望んでいます。

生前贈与をうけるので、妻の両親に迷惑をかけずに
持分が半々になる方法はないのでしょうか?

投稿日時 - 2010-02-06 15:22:24

QNo.5653755

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>住宅ローンが2500万円で夫婦で借ります。
夫婦で借りますということは所得合算して借り入れを申し込んでいると思われます。
その場合、債務者は連帯債務者となっているはずです。
連帯債務であれば、あなたが書いてあるように2分の1づつの割合となります。
残りの資金が生前贈与なら、それは当然奥様の持分に反映します。
ですので税理士と同じ回答になります。

>妻は持分が1/2になることを望んでいます
1/2にするには、あなたが親から生前贈与を受けるか、別の金融機関から融資を受けて、出資比率を均等にするしかありません。
後は、出資の割合で登記して、来年妻から夫への持分一部移転により不動産贈与する方法もあります。
同じ暦年ですと金銭贈与になり贈与税が多額になりますので、来年不動産評価で贈与すれば贈与税が多少安くなります。

登録税と贈与税を払ってでも均等にしたいのでしょうか。
税額は評価が分かりませんので明確には言えませんが、借金して納税するくらいの金額だと思います。

投稿日時 - 2010-02-06 20:33:26

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

贈与金が1000万円
妻の借金 500万円
質問者の借金 1500万円
とすれば 1/2が可能です。

1000万円を銀行預金にしたら、贈与税の特例は受けられません。
使途は住宅用に限定されています。

投稿日時 - 2010-02-06 16:47:47

お礼

回答ありがとうございます。

特例に関してももう少し勉強します。

投稿日時 - 2010-02-06 20:38:04

ANo.1

家が仮に3,000万円としますと、奥様は生前贈与が1,000万円、残金を1/2ですから各々1,000万円。
これが妻の両親に迷惑をかけずにとすれば、生前贈与の1,000万円がされなければ、各々1,500万円となりますが。

この場合、建築資金としての生前贈与があるのですがこれを単なる生前贈与として建築資金としないでローンを取り組む銀行に1,000万円の定期預金にして3,000万円のローンを取り組む方法があります。
ローン金利を多少引き下げてもらえる条件があるようです。
この場合は1,000万円を預ける定期預の金利とローン金利、この為に1,000万円のローン金額が多くなります。こうすれば各々の持分が折半になります。


但し、この生前贈与には贈与税が課税されることがありますので銀行に聞いたらいかがでしょうか。

投稿日時 - 2010-02-06 16:10:24

お礼

回答ありがとうございます。

私の説明不足でした。
住宅ローンが2500万円で夫婦で借ります。
単純計算で2500万/2で1250万円ずつとなります。
そうなると、夫が1250万円で妻が2750万円の割合になるそうです。
今回の金額は、住宅に関する相続時加算制度の場合、贈与税の発生未満の金額だそうです。

早い回答にとても感謝です。ありがとうございます。

投稿日時 - 2010-02-06 19:23:03

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