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万引き 検察庁呼び出し

先月に万引きをしてしまいました。初めてお店の人に見つかり、そのまま警察に連れていかれ、交番で事情聴取をされました。後日警察署に行き、同じ方にもう一度事情聴取をされました。 その方はこれで終わったからと言っていたのですが、今日検察庁から呼び出しの手紙がきていました。 この場合、なにを聞かれるのかわかる方いますか?また、逮捕されますか? 前に人の自転車を勝手に乗り捨てたことと未成年のときの喫煙で警察にお世話になってます。 今は20歳です。万引き額は5000円ほどです。 万引きが窃盗罪なのはわかっています。どんな理由があるにせよ、やってはいけないことだった。深く反省しております。 わかる方、解答お願いします。

みんなの回答

回答No.4

本筋には全く関係がないが訂正を一つ。 「過料」とあるのは「科料」の間違いである。

回答No.3

検察官は逮捕はできるが警察が逮捕しなかったような万引き事件程度ではまず逮捕などしない。「拘」留はすることができない。なぜなら、「拘」留は刑罰の一種であるが、窃盗罪の法定刑に「拘」留はないから窃盗罪に拘留を科すことはできないし、仮にあったとしても判決が確定しない限り刑は執行できないからである。また「勾」留もできないが、「勾」留「請求」することはできる。なぜなら「勾」留は裁判所がするものだからである。検察官は「請求」をするだけである。しかし、「勾」留をするためにはその前に逮捕しなければならないことになっている。したがって、もし「勾」留をするならその前に逮捕する。しかし、万引き程度では、警察が逮捕していないのに検察官が逮捕することはまずない。よって「勾」留される可能性もほとんどないと考えてよい。 もっとも、出頭の呼び出しに応じないと逮捕される可能性はある。そうすると当然勾留の可能性もある。よって、出頭要請には絶対に従うべきである。 なお、被疑事実が窃盗なのだから、法定刑に懲役刑があるので「30万円以下の罰金、拘留又は過料に当たる罪」ではない。逮捕で問題となる「30万円以下の罰金」というのは、法定刑の内容であって、実際に科される可能性のある刑のことではない(そんなもの一々確認して逮捕などしていられないのは常識で判るであろう。)。そこで法定刑に懲役刑のある窃盗罪なら30万円以下がどうこうなど全く問題にはならないのである。 警察は、捜査をすると事件を検察官に送る。これがいわゆる書類送検である。そこで書類送検を受けた検察官は、事件について補充捜査を行う。その補充捜査の一環として、被疑者(いわゆる容疑者)である質問者を呼び出したのである。検察官が尋ねるのは、警察でとられた調書の内容についての確認である。つまり、警察で供述を書面にした物に署名押印させられたと思うが、その内容について確認して、改めて、検察官の前で供述をした内容を書面にして署名押印させられることになるはずである。 そこで起訴するか不起訴にするかを検察官が決める。 起訴する場合には、選択肢が二つある。 一つは、略式命令請求という方法である。略式命令請求というのは起訴することが前提であるから当然に起訴の一態様である。これは、被疑者の文書による同意が必要である。つまり、もし、略式命令請求についての同意文書に署名押印を求められたら、ほぼ確実に、起訴されて略式命令請求で罰金刑になる。 もし、同意を求められなければ、不起訴かまたは、いわゆる公判請求である。この公判請求がもう一つの選択肢である。公判請求というのは、略式命令請求ができない、つまり、被疑者の同意を得られなかったかまたは100万円を超える罰金もしくは禁錮以上の刑を科す場合なのであるが(正確には、略式命令請求ができる場合でも公判請求することはできる。しかし、そんな面倒なことをすることはない。)、窃盗罪の罰金刑は50万円以下なので窃盗罪で公判請求になる場合は、略式の同意を得られなかったか懲役求刑の場合である。略式の同意を求めず起訴したならほぼ確実に懲役求刑である。この場合でも、質問程度の万引きであれば、3年以下であることはほぼ確実なので、簡易裁判所で済ませられる。罰金刑は無論のことである。しかし、簡裁にしろ地裁にしろ、別に手続が違うわけではないのでどちらに起訴されようが大差ないのでどうでもいいことである(なお、質問の場合はほぼ確実に簡裁で済ませるだろう。)。 被害者との示談はあった方が確実に良い。和解は要らない。示談でよい。和解は示談の一種であるが(その詳細は省くが、知りたければネットで検索すればよいだろう。)、和解である必要などまったくない。

回答No.2

検察は逮捕はしませんが、但し拘留はすることが出来ます≪拘置所です≫ 貴方は逮捕されていないから書類送検されて、検察から呼び出しを受けました≪逮捕されていたら、身柄送検です≫ その話の内容によって、裁判にかけるか、起訴猶予になるか決まります 裁判にかけるでも、簡易裁判で良いか、地方裁判所に送るかは、検察官が決めます≪金額が多額で、あくどい時には地方裁判所に行く可能性がありますが、常習でなくこの金額でしたら、簡易裁判所で罰金の可能性が高いですね≫ 拘置されないためには最低条件として 身元がハッキリして居るか、 罰金刑で30万円以上の刑になる可能性があるか 証拠隠滅をしないか 逃走しないか、 これだけはしっかりしていないと、逃走の可能性がありと言う事で、拘置される可能性があります とにかく検察官の前では、誠心誠意謝って、正確に、話してください、 後は検察官次第です 出来れば被害店との和解が欲しいですね≪許してもらう方が検察官や、裁判官の心証が違うと思います≫ 必要なら、示談書をかわして、検察官か裁判になったときに裁判官に見せた方が、良いと思います 万引きでも5000円は多い方ですよ(XX)

回答No.1

過去に同様の質問があります。こちらをお読みください http://okwave.jp/qa/q3127502.html http://okwave.jp/qa/q3030224.html

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