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土地の賃貸料

こんにちは。 AとB、2人の共有地があり,Aはその土地で月極駐車場をしています。 AとBとの間には土地の賃貸借契約書などは一切ありません。 このような場合、BはAに対して土地の使用料を請求することが出来ますか? 出来るとすれば、何年も前に遡って請求をする事が出来ますか? よろしくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  土地使用について合意がなくても、クレームをつけておけばその時から「土地使用料相当額の損害金」請求が可能と思いますが、文面から判断するかぎり、現状は「Aの使用収益を黙認している状態」だと(裁判所から)判断される可能性が一番強いと思います。  一種の「使用貸借」状態ですね。  それで私は、これまでの分の使用料は請求できない。土地の明け渡しなり、契約締結なりを要求した時から「土地使用料相当額の損害金」を請求できると考えます。  但しこの場合は「共有地」ですので、損害金の100%ではなく、「持ち分」分だけでしょう。

A-3388
質問者

お礼

こんにちは。 ご回答ありがとうございました。大変詳しく教えていただき本当にありがとうございました。

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