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土地の分配 どの人の考え方が正当

このQ&Aのポイント
  • AとBは隣人、AとCは兄弟。Aさんの住宅地はA.Cの共有地200坪、BがCと交換使用している土地68坪。共有地の税金はCが長年納めています。Aは住宅を建て長年その土地に住んでいます(60年ほど)。Cが工場を建てるにあたって、ちょうどBの離れた所の畑が工場にかかる。BとCの話し合いでABの共有地とCの畑の双方の土地を同じ坪数ずつ交換して使うこととなりました。Aに相談なし、名義変更等契約書など無く、口約束であった。
  • AとCの共有地は今の法律では新しく住居を建て替え出来ない場所であり、家に入るにも他人様の土地を通らなければ入れない所にあります。Bの畑は今や整備された道路の角地に当たる場所です。Aの言い分は、この土地は先祖より譲り受けた土地であり、共有地であるからBにも1/2権利があると主張しています。よってBC間の貸し借りの坪数68坪のみ名義変更を認めると主張しています。
  • Cの言い分は、共有地であるから1/2は当方に権利があると主張しています。Cはすでに工場をBの畑に建てており、今更取り壊す訳にはいかないので、Bに共有地の一部を評価価格にのっとりCの名義にすることを許可すると主張しています。Bの言い分は、Cと交換使用の約束はしたが、土地の評価価格が全然違うため、Aの土地を評価価格差を加味してその差額分多く土地を引き渡してほしいと主張しています。本来ACが1/2ずつ分筆すれば良いが、分筆するとAは住宅を壊さなければならない可能性が出てくる。だからAは分筆したがらないと主張しています。

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  • poolisher
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回答No.1

>ABC三者納得する解決方法は あるのか? たぶんないと思います。 その上で・・。 口約束で、書類も登記もなにも無しですから断定的なことは言えませんが、 一応B土地にCが工場を建てて用益し、かつ固定資産税も払っている状況 から、当事者間においては土地交換の契約は完成していると見做すことが できると思います。 従って、BもAC土地のC持分について交換譲渡を受けていると見做すの が妥当だと思います。 ただし、交換条件が等面積なのか等価なのかは、口約束なので何ともいえ ません。もちろんAの権利までは及びませんので68坪~全体の1/2の 範囲ということになると思います。 ここまでの争いにAは関係しません。BとCの争い(合意)事になります。 その後、AC土地の持分がABCの当事者間で確定したところで、その 土地をどうするか(共有のまま、分筆、売却配当など)の争いになります。 ただし、以上のことはあくまで当事者間の事であり、現時点で登記がされ ていませんから、B土地が善意第三者に譲渡登記されたりした場合には もっと複雑な話になります。 ですから、揉めそうな状況であれば、先ずはそれぞれの土地に処分禁止の 仮処分登記などを行ってから和解交渉なり調停なりをしたほうがいいかも 知れません。

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筆王Ver.27インストール不可
このQ&Aのポイント
  • バージョン25をアンインストール後、筆王Ver.27のインストールができない状況です。
  • インストール時にファイルエラーが表示され、無視して進めば機能転エラーで動作が停止します。
  • 現在のOSはWindows 11 Homeのバージョン22H2で、エクスペリエンスはWindows Feature Experience Pack 1000.22638.1000.0です。
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