旅費規程と領収書の関係について

このQ&Aのポイント
  • 役員の旅費規程におけるビジネスやグリーン車の金額は実際の領収書よりも高く設定されており、差額は役員に支給されています。
  • 仕訳と領収書の金額が違う場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。出張旅費精算書には領収書を貼り付けて保存することが必要です。
  • 宿泊費についても同様の疑問があります。領収書の保持は税務上必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

旅費規程 日当 領収書 について

旅費規程についてお伺いしたいのですが、 弊社では、役員の場合、飛行機や新幹線でビジネスやグリーン車と 旅費規程で作成しております。 そこで、ビジネスやグリーン車の金額を渡しているのですが、 実際はランクを落として差額は、役員がもらっています。 会社では、下記のように仕訳をきっています。 (例) 旅費交通費 23,000 /現金 23,000 (実際の領収書は、15,000円) この場合、領収書と仕訳の金額が違うため税務署から指摘をうけないのでしょうか? 出張旅費精算書の裏にこの15,000円の領収書を貼り付けて保存しているのですが 領収書は、必要なのでしょうか? 宿泊費についても、同様の疑問で悩んでおります。 ご存知の方、ご指導お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

出張者に旅費精算書を書かせ、捺印提出させていれば、宿泊費及び交通費等の領収書の添付は必要ありません。 また、税務調査に入られても、この書類を保管していれば、突っ込まれる心配もありません。 旅費規定に定められている金額は、経費(旅費交通費)として会計される事となります。 主に交通費については、会社により乗車区間ごとに箇条書きにして提出する所もあります。 バスや地下鉄・鉄道利用では、領収書ないですからね。 旅費精算書は、会社により書式が決まっていませんが、概ね下記の項目で作成です。 出張月日・利用区間/JR運賃・利用区間/バス・利用区間/タクシー・日当・宿泊費 街の文具屋さんに行けば、旅費精算書のひな形売っていますよ。 宿泊費についても、旅費規定に定めて会計する事が出来ます。 一例として 役員 10,000円  一般  8,000円 日当も同じように旅費規定に定めて会計します。 金額の目安としては、昼食代+休憩コーヒー代くらいですかね 2,000~3,000円 ご参考まで 

kaikei_www
質問者

お礼

非常に分かりやすくご説明いただきありがとうございます。 処理の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

このような場合はおおよその現金を仮払金で渡します。 仮 払 金23,000/現   金23,000・・・・あらかじめ渡します。 帰社後 旅費交通費15,000/仮 払 金23,000・・・・が相殺される=0 現   金   8,000・・・・・・・・・・・・・・・・役員から頂いて入金します。こうすれば領収書に基づいた正しい仕訳処理が出来ます ランクを落としても仕訳は領収書に基づいて処理をするのです。 もし現金が足りない場合は,会社が役員へ支払います。この事を考えると領収書に基づいた経理処理をした方が監査の指摘にならないでしょう。 足りない場合は当然役員がポケットマネーで支払うでしょう。この度は23,000円を上げたのにわざとランクの低い所を選んだのです。もしランクの低い所にするなら最初から15,000円を渡してください。そうでなければ担当者が監査時に指摘を受けることになるです。

kaikei_www
質問者

お礼

みなさんの意見が割れており、悩みどころです。 pajyarusuta-11様のおっしゃる通りのような気もしますし 他の意見の方が正しいような気もしますし、 難しいところですね。 ご回答ありがとうございました。

  • erokiti
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.2

日当というのは出張をしたときに出される手当てのことです。 そして貴社は旅費規程で定めている。 規程に基づいた金額ならば問題ありません。(一般常識を超える金額なら別ですが) 全額旅費で経費になります。 領収書は必要ありません。 あれば実費となりますから。仕訳例でいえば、旅費15,000 現金23,000                             給料 8,000 となり、差額は給与とみなされます。 旅費規程で定めてあれば領収書なくても全額経費になります。宿泊費においても同様です。 税務署に信用されるには株主総会の承認を得るようにしましょう。

kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書は、必要ないんですね。 領収書がないので、税務署から指摘うけるのでは、 ないかと疑問に思っていましたが安心しました。 本当に、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、領収書と仕訳の金額が違うため税務署から指摘を… その差額は、社員の「給与」と見なされます。 本来の給与に含めて所得税を計算することになります。 仕訳は、 旅費交通費 15,000 /現金 23,000 出張手当 8,000 / とするべきです。 >領収書は、必要なのでしょうか… 原始記録として一定年限の保存が義務づけられています。

kaikei_www
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 出張手当とすれば給与とならないとのことですが、 この他旅費規程に従い、日当も支給しているのですが、 問題ないのでしょうか。 勘定の出張手当と、日当は別で考えて支給してよいのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 航空券の領収書について

    当社は、実費請求ではなく、旅費規程に定められた内容で生産しております。 ここで質問ですが 海外旅費規程に社長の航空代はビジネスクラスとなっております。 そのビジネスクラスの金額ですが、例えば「JALの成田-NY」の金額に決まりはあるのでしょうか? 会計処理は、旅費精算書で費用計上してるだけです。(領収書は提出はありません) 新幹線も領収書添付なしですが、こちらは区間を調べればすぐ費用がわかるので、領収書がなくても問題無いと思うのですが、航空券の費用はどうなのでしょうか? 安い方法をとって差額を懐に入れるとよく聞きますが…。 航空券の金額の算出はどうなるのでしょうか?

  • 使用人兼務役員の旅費規程

    いつもお世話になっております。 このたび従業員のうち部長が取締役兼務部長になりました。 弊社には旅費規程が就業規則で決められているのですが、役職によって差がつけられております。 部長職よりも取締役の方が金額が高くなります。ただ兼務役員については記載がありません。 今回のような兼務役員の場合の出張については、どちらを適用するのが正しいのでしょうか。 兼務とはいえ取締役になったのだから、旅費規程も取締役のところを適用するという考えにいたったのですが、これでよいのでしょうか? 間違ってはいないと思うのですが、少し不安な部分もあったので、質問いたします。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 出張旅費

    個人事業主です。 先日出張に行きその精算をしようと思っています。私も含め,職員についても,以前から定めている出張旅費規程に定める基準で精算をしていました。ところが先日ネットを見ていたところ,給与所得者(役員,従業員)に旅費を支払う際は,旅費規程に沿った形で支払えば給与としませんよと言うような記載がありました。私は個人事業主なので,役員にも,従業員にもなりません。もしかしたら個人事業主は,この取り扱い(出張旅費規程に基づく旅費精算)ができない(実費精算のみ)かと心配になりました。個人事業主の旅費精算の取り扱いについて,教えていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

  • 【法人税】出張旅費規程を使った節税と支払い手順

    現在、一人会社(法人)の節税策について検討しています。 出張旅費規程を用いた節税方法について質問します。 具体的な節税の内容は下記の通りです。 (1)「宿泊費」は実費に関係なく、旅費規程に定められた金額を支給できる (2)「旅費」は実費に関係なく、JALなどの正規運賃の金額を支給できる (3)日当を出すことができる。日当は源泉徴収の対象にならない これらの節税策を行った場合、節税のやり方および、支払い手順は以下のような流れでよろしいでしょうか? ■旅費規程に定めた項目 宿泊費:10,000円 / 泊 日当:5,000円 / 日 ■■■東京出張:3泊4日の場合(大阪 → 東京)■■■ 旅費(JALの正規料金):22,500円×往復=45,000円 宿泊費(3泊):10,000円×3泊=30,000円 ↑旅費と宿泊費には原則として領収書がいらない 日当(4日):5,000円×4日=20,000円 出張先での電車賃(実費):3,000円 打ち合わせ費用(交際費):4,000円 会議費用(会議費):6,000円 合計支給額:108,000円 ■■■しかし実際に使われる金額は■■■ 旅費(新幹線や格安パックを使う):14,050円×往復=28,100円 宿泊費(安いホテルに泊まる):7,000円×3泊=21,000円 ↑これらは個人の財布や個人のクレジットカードで支払って後日精算 日当(4日):5,000円×4日=20,000円 出張先での電車賃(実費):3,000円 打ち合わせ費用(交際費):4,000円 会議費用(会議費):6,000円 ↑これらは会社のクレジットカードで払うか、領収書をもらっておき後日精算する 合計金額:82,100円 ■■■トータルでは■■■ 実際には82,100円しか使っていないが、精算時に108,000円の支給を受けることができる。 よって、差額の25,900円+日当20,000円=45,900円の節税となる 書籍に書かれていた内容ですので、新幹線や格安パックを利用して、JALの正規運賃を請求したり、安いホテルを利用して、一定額の宿泊費を受け取ることは脱税には該当しないはずだと思います。 精算の仕方や、個人のカードで払うのか、会社のカードで払うのか?など、お金の支払い手順があまり理解できておりませんので、間違いがあればご指摘ください。 できれば税理士の方からのお答えがいただければ幸いでございます。

  • 旅費交通費の日当

    以前、似たような質問があったのですが、締め切られていたので、私も質問してみます。 会社の経理をしております。 前から疑問に思っていたのですが、出張した時の交通費支給というのは、実際かかった費用なのでその金額を社員もしくは役員に支給するというのは、理解できます。 ただ、日当というのは、給料以外にまるまるもらえる訳ですよね。その意味合いがわかりません。 出張に行った日もちゃんと給料がもらえるのに、どうして別に日当がもらえるのか理解できません。 逆に出張に行くとその日は行った人の業務が減るので、会社としては損な気がします。 私がこの会社に来る前は日当がもらえるのは、役員だけでした。 それも決算時に一年分をまとめて計算して現金で渡していたので、その金額は20万円くらいです。 小さな会社なので少ないかもしれませんが・・・・。 それから税理士さんが代わって、旅費規程というものをきちんと決めて、社員も日当がもらえることも知りました。 でも旅費規程もその会社で自由に決められるみたいなので、なんか適当に決めました。 また一年分まとめて払うというのはよくない・・と言われて都度支払うことにしました。 確かに日当というものが一般的に支払われているということはなんとなく分かりましたが、やはりまだ、日当を払う意味については納得できません。どなたか説明できる方、教えて下さい。

  •  出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員

     出張旅費規程で決められた宿泊費と、実際に使った宿泊費との差額を従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?  海外出張の場合に、宿泊費を会社のクレジットカードで決済し、旅費規程で定められた宿泊費の金額との差額を、出張した従業員へ現金支給すると、給与課税されますか?

  • 宿泊出張旅費

    私の会社での旅費規程で宿泊出張旅費については「宿泊を要する出張をした場合は、別表1に定める交通費・宿泊日当・宿泊費を支給する。なお、やむを得ない事情により宿泊料が定額を超える場合は、証票により実費を支給する」と記載があります。別表1には8500円と記載があり、通常は領収書はなくとも精算が承認されます。 ですので例えば7000円のところに泊まれば1500円浮きます。 ところが最近部門の方針で宿泊費は領収書アリの実費精算が指示され、当然高いところは泊まれないので今まで浮いていた金額がなくなりました。他部門は今まで通り8500円との差分がポケットマネーになるので少し疑問が残ります。会社のお金を無駄使いするつもりはないのですが規程で定められている手当が支払われないのは規程違反にならないでしょうか。

  • 旅費規程について

    私の職場の旅費規程のことなのですが、日当が市外の場合には2200つくので、請求用紙にそのことを書いて請求したのですが、それとあわせて市内にも会合があってでかけました。旅費規程の中に5時間以上は在勤地内の場合には半日当をだしますと書いてあるので、そのことも一緒に請求したら在勤地内ということは市外のことだといわれました。私の常識では、市内という意味にとっていたのですが、どうなんでしょうか。簡単にいえば、市外は2200円、市内であっても5時間以上市内での会合や研修があったら、半日当と解釈していました。私まちがっていますか。

  • 役員の同伴者の旅費の仕訳について

    いつもお世話になっております。 このたび、弊社にて役員会議を行うことになりまして、遠隔地におられる、非常勤の役員(会長)も来ることになりました。弊社は旅費規程(役員の場合の記載も有)があり、役員に対してもこれに基づいた旅費をいつもは支給しております。 この方だけ来るのであれば、その規程に基づく旅費を支給すれば旅費として経費処理できると思うのですが、今回どうやら、社長からの話しでは、本人以外の同伴者もつれて来るそうなのです。しかも、会長からは同伴者の旅費も会社から出せとの連絡があったそうです。そして、これにはどうやら逆らえないようです(会長の絶対的権力のようです)。おそらく遊びに来る的な要素もあるのでしょう。 内容的には1泊して帰るので宿泊費も含めた旅費を払うことになりそうです。(宿泊費はおそらくホテル側から直接弊社に請求が来ると思われます。旅費は会長と同額分を現金で渡すことになろうかと思います。) そこでそのときの仕訳はどのようにしたら良いかわからず投稿しました。 自分で調べた限りでは役員賞与に該当すると思われ、損金不算入となり、源泉所得税も関係してくると思うのですが、どの部分までそうなるのか、所得税の計算方法はどうなるのか、などがいまいちわかりません。 例えば、会長の通常の規程による旅費を¥20,000円(宿泊にかかわる費用除く) 宿泊費は直接ホテルから来るとして、¥21,000円(税込・2人分)として、同伴者にも¥20,000円渡すとすると、 ・会長の旅費および宿泊費の半分は経費(旅費交通費)として、残りは役員賞与(損金不算入)とするのか、あるいは、こうなった場合は会長分も全額役員賞与となってしまうのでしょうか?また、宿泊費はホテルに払うとなると、科目として賞与でいいのでしょうか(何の科目になるのでしょうか)。 ・源泉所得税関係で言えば、宿泊費の部分も賞与となってきた場合には税額は消費税込みで考えるのでしょうか。また、例えば旅費の¥20,000円に源泉所得税が関係してくると、源泉所得税引き後が¥20,000円であるということ(実際の賞与としては2万いくらになる)で¥20,000円渡すことになるということになって、払った月の翌月10日までにその源泉税(税額表はどの部分を使うのかがわからないのですが)を納めることになるということでよろしいでしょうか? 仕訳例を表示していただけれると助かります。 以上の点以外にも注意点等あればアドバイスいただきたいと思っております。 わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 旅費精算のチェック方法について

    小さな会社の経理をしています。 弊社の旅費規定では公共交通機関の場合は一律に予め役職などによってグリーン車であったり、ビジネスクラスの料金指定が設定されています。  実際の出張が発生した場合、例えば役員が新幹線で移動する場合、「グリーン料金」が指定されていますがその正式な料金(A-B地点間の乗車券+特急券+グリーン料金)などの調べ方について教えてください。これまでは『Yahoo路線案内』などで調べていますが信頼性に問題はありますか?  また最近海外出張もあるのですが、航空券の場合、事後調査する際はどのように調べるのが確実ですか?  例えば、 行き:9月30日    帰り:10月3日 「羽田空港-上海(浦東)空港」 (往復)  ・・・ ビジネスクラス指定料金 という出張の場合、会社としてはビジネスクラス料金を支払う形になっていますが、役員が提出してきた旅費精算書の金額をチェックする必要があります。  都度航空会社などに問い合わせは大変ですのでネット上で確認ができると大変助かります。  皆様のアドバイス・お知恵をお貸しください。  よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう