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旅費規程について

私の職場の旅費規程のことなのですが、日当が市外の場合には2200つくので、請求用紙にそのことを書いて請求したのですが、それとあわせて市内にも会合があってでかけました。旅費規程の中に5時間以上は在勤地内の場合には半日当をだしますと書いてあるので、そのことも一緒に請求したら在勤地内ということは市外のことだといわれました。私の常識では、市内という意味にとっていたのですが、どうなんでしょうか。簡単にいえば、市外は2200円、市内であっても5時間以上市内での会合や研修があったら、半日当と解釈していました。私まちがっていますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-tam
  • ベストアンサー率69% (16/23)
回答No.3

在勤地とは市内外の別とは無関係です。 質問から、通常在勤地内の出張の場合は日当はなく、5時間以上の場合のみ半日当(1,100円?)を支給するのではと推察しました。 また、質問者の方の所属所を基点とした場合、市外であれば当然に在勤地外になるものと思われますが、市内にも在勤地内外の別があるものと考えられ、旅費支給者の方の回答の誤り若しくは質問者の方の勘違いと思われます。 今回の旅行の場合、在勤地外である市外及び市内の各1地点に旅行し、その旅行全体として1日当(2,200円?)つくと解釈できないでしょうか。 旅行地毎に日当を支給することになれば、旅行地が増えれば増えるほど日当代がでることになり、合理的ではありません。

shigeko
質問者

お礼

中身がむずかしいのでもう1度勉強してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

質問者さんは地方公務員のようですね。 今時、このような恵まれた旅費規程があるのは、羨ましいです。 こんな質問すると、だから公務員は楽だって言われそうです。職場から外出して仕事をして、なんで日当がでるのでしょう?民間の人はどう思うでしょう? 本題に帰って旅費規程をちゃんと読んで、解釈すれば解決できることですね。異議があれば人事委員会にいうことかな。そこまでする、せこい話ではないですけどね。

shigeko
質問者

お礼

公務員ではありません。私も今の職場に就職した時になんで旅費がつくのかわかりませんでした。仕事でいくのにどうしてといつも思っています。 確かに民間から考えたら、羨ましい話しですよね。規程なんですが、意味がよくわかりません。でも、ご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

会社の規定に常識かどうかという判断はおかしいです。 労働協約がすべてです。労使合意した規定であればそれが有効です。 そのように解釈するといわれればそういうことです。

shigeko
質問者

お礼

そういわれればそうですね。組合で勉強しました。 ありがとうございました。

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