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会社の大株主になれば

自分の気に入らない嫌いな女に対して 会社主催の飲み会に参加しないように言えたり 会社の人や人達と飲み会、カラオケ、遊びに行かないように言えたり 会社の人達と楽しくしゃべらないように言えたり 男性社員と特に楽しくしゃべらないように言えたり 更衣室、食堂、トイレ、職場の出入りに私の許可制 お昼ご飯無し お昼にタイムカードを押させて後は賃金払わない等 少しでも嫌な顔や逆らったら 会社解雇等出来ますか?

みんなの回答

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.9

会社の大株主にならなくても幹部くらいになって人事権を持てば辞めさせることはできるでしょうが、 人の好き嫌いで判断するような人が幹部になるようでは会社経営も危ないでしょうからね。 それに不当解雇すれば当然、裁判にも負けますからね。 自分で会社を興してみればどうでしょう。 たぶんほどんどはできるでしょう。 でも、まともな人は集まらないでしょうね。

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noname#211632
noname#211632
回答No.8

個人的な思いで職場の人間を自由にどうこうできるわけないのが分からないようですね。 負ける裁判は優秀な弁護士ほど請けてくれません。 せいぜい、その女性に誠心誠意謝罪し、慰謝料をしこたま支払って和解し、執行猶予にしてもらえるのが精いっぱいでしょう。 >集団無視を仕向けようとしてもいつも信じてもらえません あなたの方が職場で鬱陶しがられているのでは? 一般的な常識も見かけられない質問・補足を見ていれば近々質問者がこのような目にあわされそうですね。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

全て裁判で負けます。 飲み会を会社主催とする事自体問題あり(忘年会等は福利厚生と言うより税務対策だから出欠を強制出来ない) 特定の個人を狙い撃つ行為自体が違法。例え筆頭株主でも従業員の任免に口を挟めない。 昼休みで勤務を打ち切りとしても賃金はきちんと日額を支払う必要あり。時間給に「その人だけ」切り替える行為は「不利益変更禁止」です。 どうしてもその人を解雇したい場合解雇予告手当を支払い解雇可能だが、解雇無効訴訟を受けて立つ覚悟が必要(労組組合員なら労組や連合或いは全労連を敵に回す覚悟さえ)。 そこまでする必要がありますか? 普通は閑職に追い、放置が大人の対応です。

noname#134114
質問者

補足

その女の性格が気に入らないし大嫌いだからです 男女構わず変顔やジョーク等言って笑わせて和ませている その自分は人気者気取りの性格行動言動全てが気に入らないし大嫌い目障りだし、ムカつきます だから私が会社の主導権を握って、その女の自由を奪って 私に気に入られないと、逆らうと、間にさわる性格行動言動したら 強制解雇をすると会社の皆に見せたいのですが… どうすればよいですか?

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noname#135170
noname#135170
回答No.6

経営者になれば社員規則で制限できます。 株主はその経営者を批判したり要望を上げることができます。 嫌いな女=嫌な女 そんな女はどこの会社にもいます。 ダニみたいにいます。 ほっときましょう。

noname#134114
質問者

補足

その女は 男女構わず変顔やジョーク等言って笑わせて和ませています その姿が本当にムカつきます 早く辞めさせたいです 集団無視を仕向けようとしてもいつも信じてもらえません どうすればこの女を退職させる事が出来ますか?

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回答No.5

この問題は、大株主とは、全く関係ないです。 大株主は、株主総会に議案を提出して、その問題を議論したうえで、採決の上で、大株主が有利になるだけで、こういう問題は、大株主であるかどうかは、まったく関係ないです。

noname#134114
質問者

補足

じゃあ どうすれば 文章どうりの事が可能に出来るのでしょうか?

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noname#211632
noname#211632
回答No.4

労働基準法を読んでください。 小学生でもあるまいし、下らない質問しないでください。 別に、質問内容を実行したければ、大株主や会長・社長などにならずとも主任係長クラスでも実行可能です。 ただし、後日訴えられ、敗訴しみじめな人生を送ることになるだけです。

noname#134114
質問者

補足

腕の良い弁護士雇います

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  • netenjin
  • ベストアンサー率33% (327/973)
回答No.3

No2です。 回答どおり、「違法」だからです。 具体的には「労働安全衛生法・労働基準法」に違反します。 大株主・社長などの会社のトップだとしても、違法な行為は 認められていません。文面にある事柄を可能にする為には まずは法律の改正・削除が必要になります。

noname#134114
質問者

補足

そんなの許せません

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  • netenjin
  • ベストアンサー率33% (327/973)
回答No.2

それは出来ません。 と言うか、大株主でも社長・会長クラスの人間でも 特定の社員に対して、文面にあるような「非人道的」な ルールを押し付ける事は不可能・違法です。

noname#134114
質問者

補足

何故ですか?何故出来ないんですか?

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  • yokohome
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.1

株主の立場だけではできません。

noname#134114
質問者

補足

そんな出来ないんですか?

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