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代表取締役の就任承諾書の要否について

どなたか教えてください。 取締役会設置会社で、定款により株主総会で代表取締役を選定する旨の記述がある場合、 登記申請時、添付書類として、就任承諾書は必要なのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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noname#173884
noname#173884
回答No.4

会社の乗っ取り等を防止するために、 就任承諾書と印鑑証明書は、非常に重要な意味を持ちます よって、原則は就任承諾書は必要ですが、例外もあります 株主総会の席上で、代表取締役が選定され、且つ席上で 承諾した時、通常は、就任承諾書は不要です 代表取締役の時は、その株主総会の議事録を添付すれば 登記官は、議事録を就任承諾書とみなし、登記してくれます 登記の世界では、このやり方の方が一般的と感じてます 議事録には「○○○は即時就任承諾した」の一文があればOK 定款で代表取締役が就任する場合の添付書類の記載は ・定款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 ・株主総会議事録・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 ・就任承諾書(議事録記載援用) ちなみに登録免許税は3万円です (ただ資本金1億円の会社は1万円) あまりないと思いますが、代取が株主総会の席上で 就任する意思表示せずに、総会閉会後に承諾すると もはや「議事録の援用」は不可です こうなると原則にたち返り、就任承諾書が必要です また、会社法の教科書では 「定款で代取が決まっている」 「定款で会社の存続期間は30年と定められている」 などの設定をよく目にしますが、現実には珍しいケースです

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回答No.3

定款により、株主総会で代表取締役を選んだ時は、取締役会設置会社なので就任承諾書は必要みたいです。 どうやら、取締役会設置会社の代表取締役はどの様に選んでもって就任承諾書が必要みたいです。

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回答No.2

遅いかもしれませんが、訂正します。 設立する会社が取締役会設置会社か否かを問わず、 定款により代表取締役を定めることはでき、 定款で代表取締役を定めたときであっても、 設立しようとする会社が取締役会設置会社であるときは就任承諾書が必要みたいです。

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回答No.1

取締役会設置会社は、定款で代表取締役を選定する事はできません。 これは会社設立の場合であっても取締役会設置会社は設立時取締役が代表取締役を選定します。 もし、取締役会設置会社でない会社であるのならば、代表取締役の就任承諾書は不要です。 直接選定方式であるので、取締役の就任承諾書が代表取締役の就任承諾を包含するものであるからです。

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