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公務員の副収入について

地方公務員です。化粧品会社の系列のエステに通っていますが、そこで化粧品を買うと、購入価格の15~18%位販売手数料だと思うのですが、戻ってきます。自分が紹介した他人が化粧品を買っても、やはり同じように戻ってくるらしいです。まだ紹介した人もいないので、自分が買った化粧品に対してしかお金はもらっていません。これは公務員が本業以外で得た収入として、罰則の対象になるのではないかと、急に不安になりました。誰にも聞けず、困っています。今まで受けたお金は、20,000円くらいです。どなたか教えてください。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 自分が購入した商品に対してのキャッシュバックであれば,割引価格でその商品を買ったのと同じ事ですから,法令に抵触することはありません。  対して,貴方が紹介した方の購入に対するキャッシュバックは副収入と認定される場合があります。積極的にキャッシュバックを得ることを目的にその商品を紹介することは,違法性があると思われます。    任命権者によって,取り扱いが異なります。職員倫理規定を設けている所では,かなり厳しい運用がなされています。  うちの場合,反復継続して販売手数料を得る行為をした場合は,懲戒処分されます。

12345678takeshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。今のところ、法令に抵触しない事がわかり、ほっとしました。ご意見を聞かせてほしいのですが、他人に紹介しないのはもちろんですが、自分が購入した化粧品に対してのキャッシュバックはこのまま受け取っていても良いでしょうか。それとも、慎重を期して一切受け取らないほうが良いでしょうか。今までのお金は返還したほうが良いでしょうか。厚かましいお願いですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

もうひとつ職専免義務が関係してきます。 そもそもなぜ副業が禁止されているかというと、公務に専念する義務があるからです。 つまり公務に支障がなければOKと言えます。 例えばちょっとした不動産収入を得ている場合や、農業など他から収入を得ている公務員はたくさんいます。(但し程度問題ですが) ただ公務に支障がないかどうかは人事部門での判断になると思います。本来は許可が必要です。 ご質問の場合は、積極的に営業活動をしたり、金額が大きくなれば問題になると思いますが、そうでなければ問題ないと思います。 たとえばYahooの紹介キャンペーンや、カードのキャッシュバックなど問題になりませんよね。

12345678takeshi
質問者

お礼

そうですよね。もちろん公務に支障をきたすような事はしていませんし,副収入がほしいと思って営業活動をするような事も、今後ありえません。自分の使う化粧品のみとして、他人へ紹介するような事は避ける様にし,紹介したとしてもそのシステムからはずしてもらう様にします。ご回答ありがとうございました。

noname#35664
noname#35664
回答No.4

こんばんは。 自分が買った商品のキャッシュバックだけなら、ぜんぜん問題がないように思いますが(返してくれるというものを断るとはもったいない……)、どうしても心配なようなら、キャッシュバックを受け取っていいか、上司の方にそれとなく聞いてみではどうでしょう。 化粧品の話をするのがいやなら、他の商品に置き換えて聞いてみてもいいですよね。 上司のOKをもらっておけば、あとで問題になっても、「上司の了解を得てます」ということで、言い訳できるので安心でしょう。

12345678takeshi
質問者

お礼

ありがとうございました。確かにもったいないですよね。でも、最近公務員に対する目が厳しくなっている事を日々感じているので、慎重になってしまいます。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

地方公務員法、第三十八条(営利企業等の従事制限) での問題ですが。 今回は、自分で購入しただけで、他の人を紹介したのではないので、営利目的には該当しません。 通常、知人を紹介して謝礼等を受け取った場合、継続的か否かで判断されますが、最終的には、任命権者の判断によって決まります。

12345678takeshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ほっとしました。このまま自分が購入した化粧品に対してのものなら、続けても良いのかまだちょっと迷いがあります。やはり、手数料は自分のものでも受け取らないほうが無難ですかね。お店のほうに言ってみます。

noname#35664
noname#35664
回答No.1

こんばんは。 自分が買った商品については、販売手数料というより、割引特典があったと理解すればいいのでは? だれかに売った(副業をした)わけではなく、自分が安く買えただけなんですから。 人にすすめたときにお金がもらえるのは、副業といえなくもないですね。 でも、親しいお友だちに「ここの化粧品、とてもいいよ」とすすめて、その友だちが買ったときに入る手数料くらいならいいのではないかと思います。 厳密に言って法律上の副業に当たるのかどうかわかりませんが、もし副業に当たるとみなされたとしても、たいしたおとがめはないような気がします(ただし、あくまで個人的な見解です)。 お友だち以外にも誰かれなくすすめるとか、その化粧品がいいと思っているわけじゃないのに、お金ほしさで人にすすめるとかいうことになると、まさに商売(副業)ですから、やめた方がいいでしょうね。

12345678takeshi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。私も、割り引かれているだけ、と思っていたのですが、もしかしたら解釈上副収入ととられてしまうのではないかと不安になってしまいました。他人に紹介するのは、控えようと思います。

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