• 締切済み

使用貸借の店舗のまた貸し

こんにちは、 http://okwave.jp/qa/q6602443.html 以前にも質問させていただいた者です。 今回の質問も、同じカラオケ喫茶の事です。 使用貸借の期間が終了し、 カラオケ喫茶を退去させるときについての質問です。 前回の裁判での判決文に 元嫁母のローン(開業費用)が終了するまでは使用期間が経過したとは言えないと 書いてありましたので、ローン期間が終わったら退去してもらう手続きを取りたいと思っています。 (前回の質問をさせていただいた時は示談しようと思いましたが、ちょっと難しそうなので・・・  下手に動かず、このまま期間がすぎるのを待つ事にしました) そこで、なるべくスムーズに退去してもらいたいのですが、 気になる点が一つあります。 それは、現在カラオケ喫茶は元嫁母自身が運営しているわけではなく 不動産屋をはさんで、第三者に運営させているのです。 現在、店を運営している店主は、 不動産屋と契約書を交わして家賃のようなものを払っているらしいのです。 どうも使用貸借期間が終わった後は出ていかなくてはならない事も知らないようです。 あと数年で使用貸借が終わるのですが、 その時になって、私が退去してくださいと言いに行っても、元嫁母の性格からして まだ使用貸借は終わっていないとか、ある事ない事持ちだしてもめるのは目に見えているんです。 そしてさらに、店主と不動産、そして元嫁母がもめ始めて なかなか退去してもらえない・・という事態になるのが怖いんです。 なるべくスムーズに、早く退去してもらえるように、 事前に打てる手があれば打っておきたいのですが・・何か助言していただける事がありましたら 教えてください。 使用貸借期間が切れる●年●月●日には退去してください。という書面をあらかじめ 送っておいた方がいいのか・・?などと考えましたが、下手に動くと また失敗するんじゃないかと思って、ご相談させていただきました。 何か手立てはありませんでしょうか?? 何度もすみません、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

使用貸借物件を貸主に無断で転貸する行為は契約解除理由に なります。↓ 民法 594条(借主による使用及び収益) 1.借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2.借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3.借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 ですから、転貸借が事実であればあなたは非常に有利に事を 運ぶことができます。 ただし、嫁母が転貸ではなく経営はあくまで自分で現在の店 のマネージャ?は委託契約だと言い張る可能性もあります。 先ずはうまく転貸借の証拠をつかむことです。 細かいテクニックが必要ですが、店のマネージャから賃貸契約 などの契約書を入手できれば、使用貸借も解除できますし、 賃借料をあなたが直接受け取る事も可能だと思います。

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