• 締切済み

使用貸借と転貸借の違い

長いこと、また貸しの土地に家を建てて暮らしています。地代は、折半です。 代が代わってきているので、改めて契約書をかわそうと言われ、 転貸借でなく、使用貸借になる。と言われました。理由は私達が 地代を半分払っているから、使用貸借になるとの事。 ちなみに、そう言って来たのは、隣人(また貸しをしてくれている人)の娘で、不動産屋で、アルバイトをしています。 使用貸借は、借主に何の保護もなく、亡くなればその土地の権利を とられてしまう事ですよね? 半世紀近くも転貸借だったのに、急に使用貸借になどされなければ ならないのでしょうか?ちなみに、この土地は、元々は、主人の母が 地主から空いた土地があるよと言われたものの、女の私が、ためたお金を持って居るとわかると、(当時は)イヤミを言われるのがわかっていたので、弟に声をかけ、いずれ、実家から越してきて、この土地に一緒に 家を建てて住もうと言う約束でした。弟家族はお金がなく、私が貸し、家が建った時に、私らがそこに借家として住み、弟一家が越してきた時に隣の空き地に家を建て、また貸し状態でした。 所が、今になって、「金を借りた覚えはない。使用貸借だ」と言っています。私は当時、長い事、お金を貸してくれて有難うございましたと言う手紙をもらい、とってあります。 先日、弁護士に相談したところ、使用貸借は絶対に契約してはいけないと言われました。強硬される恐れはあるのでしょうか。また、私らは ここに住み続けられるのでしょうか?よろしくお願いします。

noname#73360
noname#73360

みんなの回答

noname#81273
noname#81273
回答No.3

No.2 ですが一言補足します。 先ほど娘さんに分があると書きましたが、それは理屈の上でということです。弁護士さんが言うように、間違っても唯々諾々として使用貸借契約書など書かないようにしてください。すぐに追い出される格好の証書となってしまいますので。

noname#81273
noname#81273
回答No.2

事実関係がよく分かりませんが、まず、地主と土地の賃貸借契約をしているのは弟さんですね。それで、あなたが弟さんから土地を転貸借しているということになっていると。で、そのときに弟さんと取り交わした契約書はないということでしょうか。それは大変まずい話です。 それから地代を折半しているということですが、あなたが前面に出たくないということからすると、あなたの分を弟さんに渡して、弟さんがまとめて支払っていたと見てよいでしょうか。 地代を折半しているということからすると、実質的には転貸借というよりは、むしろ共同の賃貸借といったほうが適切です。とはいえ、土地の契約書にあなたの名前が出ていない以上、これは難しい主張です。おそらく、地主はあなたのことをただの同居人としてしか見ていないでしょう。 とすると転貸借とはいえません。転貸するには原則として地主の承諾が必要となりますので(同612条)。契約時にあなたが名前を出さなかった以上、転貸しているという認識は地主にはないでしょう。 ただ、使用貸借というのは無償契約(民法593条)ですから、あなたの分の地代を払っている以上、この主張にもやや無理があります。確かに使用貸借の借主には必要費を負担する義務があります(同595条)が、地代はそれをはるかに超えるといってよいでしょう。 といっても賃貸借でも転貸借でもないので、結局、法的には使用貸借に近い同居人ということに落ち着きそうです。とすれば、残念ながら隣の娘さんの主張に分があります。ただし、上述のように、使用貸借は本来無償なので、使用貸借という契約をはっきりさせたいのであれば、賃料の折半はやめるし、過去(1年分しか請求できませんが)の支払い分も返してほしいと主張することはできます。が、そうすると出て行ってくれということになりかねませんね。ここは涙を呑んで要求を呑むよりないかもしれません。 なお、過去に金を貸したということですが、手紙の書き方からするとすでに返済されているように見えます。そうであれば、ほとんど意味のない話です。 残る道は、地主に過去のいきさつを説明して同情して頂き、地主のほうから隣の娘さんに説得してもらって、当事者全員で共同の賃貸借契約を結びなおすというのが最善でしょう。それから、弁護士に相談できる機会があるようですから、こんなところに相談するよりも専門家に手伝ってもらうべきです。

noname#75089
noname#75089
回答No.1

使用貸借→ただで、土地を借りること。賃借権を対抗できない 転貸借→借りた土地を他人に貸して、賃料を得ること このような権利関係に関わる契約更改は、素人が直接行ってはいけません 下手すれば、相手にやられます 既に弁護士さんに相談しているのですから、カネをケチらないで弁護士先生に依頼して契約更新(公正証書)するとよいでしょう

関連するQ&A

  • 賃貸借と使用貸借のちがい

    土地の賃貸借と使用貸借のはっきりした境目はあるのでしょうか? 金額的に固定資産税が800円くらいで年間の地代が2800円の場合、どちらになりますか? 契約書はありません。

  • 使用貸借の権利義務について

    かつて、私の父親の兄弟が所有している土地の上に私の父親が建物を建築しました。当時はその建物も使用目的があったため、父は賃貸借契約を結び地代を支払っていました。その後、その建物は目的を失ってしまいました。そのため、その建物から収益を生み出さない状態がしばらく続いていたため、地代も支払っていませんでした。つまり、「使用貸借」の状態が続いていたのだと思います。 その後、父は亡くなり、私がその建物を相続しました。その建物は、目的を失っているため、取壊し費用が捻出できたら取壊そうと考えていました。  まず、最初の疑問ですが、「使用貸借」の借主の権利は相続では引き継がれないと聞いたことがあるのですが、建物の所有は私にであり、土地を無償で使っている状態になっています。使う権利もないのに勝手に使っていると言うことなのでしょうか?  さらに、そこにその建物を使わせてほしいと言う話しがありました。そこで賃貸借契約を結び、その建物を貸すことになりました。貸すことにより、収益を生み出す状態になるので、土地の所有者である父の兄弟に地代を支払うことを申し出ました。しかし、地代を受領することは断れました。おそらく、無償で使用している状態から、地代を支払うことにより、私がその土地の使用する権利が強くなること恐れたのだと思います。  そこで、心配事です。私が貸している建物の借主は、借地借家法によって、借りる権利はある程度守られていると思います。しかし、借地借家法による借りる権利が及ぶ範囲は賃貸借契約を結んでいる私までだと思います。借地借家法の及ぶ範囲は、使用貸借には及ばないはずなので、万が一、土地の貸主である父の兄弟が「土地を明け渡すよう」申し出てきたら私が土地を明け渡さなければならないのはもちろんのこと、建物の借主に私がそれ相応の補償をすることにより、明け渡しをさせないといけないでしょうか。  現状の私と建物の借主の権利義務はどうなっているのでしょうか?その根拠とる条文などともに教えてもらうと助かります。 長々となって申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 使用貸借はどこまで贈与とされないか

    使用貸借は非常に不安定な権利の為、親の土地に子供が家を建てるなどした際に地代を払わずとも、使用貸借であれば贈与税はかかならいと聞きました。 これは親子間でなくて他人同士の使用貸借でも同様でしょうか?

  • 使用貸借

    地主が個人で借主も個人の場合には、権利金のやりとりをしなくても、その土地の貸与関係が使用貸借ならば、借地権の認定はないですよね? 地主が個人で借主が法人の場合に、権利金のやりとりがな買った時は、その土地の貸与関係が、賃貸借、使用貸借のいずれかに関わらず、借地権の認定はあるという認識でよいでしょうか?

  • 賃貸借契約と使用貸借契約

     土地を戦前から借り、親の代からそこに家を建てて住んでいます。  一応契約書は現存し、期限を定めず、年貢というような形で米を毎年支払う としています。数年前まで、米をお金に換算して滞りなく支払ってきました。  数年前に地主が死に、相続争いで借地の所有者が確定しないため、相当金額 を毎年末に供託してきましたが、先般所有者が確定し、突然内容証明が送られ てきました。それによると、今まで毎年払ってきた(供託してきた)金額は、 当該土地の固定資産税にも満たないもので、到底賃貸借契約とは言えず、使用 貸借契約とみるべきである、というようなことが述べられていました。  年額で一万数千円ですから確かに安すぎるといわれればそうなのですが、今 まで平穏に住んできたのに、地主が変わったとたんに、 「賃料が安すぎるから使用貸借契約にあたる、それゆえに土地を返せ」 という主張はまかり通るのでしょうか?  もし反論できるような判例等ありましたら教えてください。    

  • 地代として年に米一俵を渡していたのは、賃貸借?使用貸借?

    先祖代々親戚から土地を借りて住んでいます。 田舎なので、年間に米一俵(30,000円前後)を渡しているだけでしたが、このたび正式な土地賃貸借契約を結んで欲しいといわれました。 けれども、80坪の土地に年間100万円近い地代を払うように言われ、払わないなら出てゆけとまで言われました。困っています。 昔から続いていることなので、契約書はなく、開始時期も不明ですが、90年近く前からのようです。結婚を機に親から土地を渡されて家を立てたらしいです。 旧借家法の対象となる賃貸借なのか、使用貸借なのか判断ができないため、話し合いの方針を決めかねています。 土地の固定資産税は、昨年は24,000円です。 毎年、米屋から購入していますので、30,000円前後の代金の領収証はあります。 米屋に支払っている代金は固定資産税より多いのですが、賃貸借契約になりますか?使用貸借となってしまいますか? 本当に困っていますので、ぜひともアドバイスをお願いいたします。

  • 使用貸借?

    30年以上まえから、ご近所さんの建物が ウチの名義の土地にかかって建っています。 ホントにごく一部なので地代は頂いていないです。 この場合、使用貸借扱いになるのでしょうか? 使用貸借になる場合には、極端な場合、すぐにでも 掛ってる部分だけ建物を取り壊して、返却していただけるのでしょうか? 対象の部分の土地を買い取って頂いても問題ないのですが 建物の所有者さんにはその気はないようです。 面積もわずかなので固定資産税もわずかなため とりあえず当方が負担してます。 この状況の場合、誰にどのような権利が発生するのか? ご指南いただければ、と思います。

  • 地代をいくら払えば使用貸借ではなくなるのでしょうか?

    *土地=親所有 *建物=子が経営する法人所有 *使用貸借(法人→親へ固定資産税相当額の地代のみを支払) *無償返還に関する届出提出 *貸宅地の評価について、  無償返還に関する届出が提出されていても、  使用貸借のときは自用地の価額の80%相当による評価ではなく  100%自用地として評価する 質問(1) 貸宅地の評価が自用地の80%になるとは、 相続税の計算上、100%自用地で評価されるより、課税対象が20% 減って節税になるという理解でよいのでしょうか? 質問(2) 貸宅地の評価について、自用地の80%にしたい場合に、 使用貸借ではなくするためには地代をいくら位アップすればよいのでしょうか?  ・極端に言えば固定資産税相当額以下を使用貸借と言うなら   「固定資産税相当額+1円」でも よいのでしょうか?  ・使用貸借ではない地代とは通常の地代とか相当の地代とか言われるもの   なのでしょうか?  ・・・・どちらにしろ最低いくら位アップすればよいのでしょうか? 自分なりに調べたつもりなのですが、それぞれの事柄の繋がりも解りづらく 苦戦しています。 では実際いくらなら使用貸借ではなくなるのかはっきりした答もどこにも 載っていなくて、困っています。 初心者です。どうぞよろしくお願い致します。

  • 今現在、転貸借で物件を借りています。

    今現在、転貸借で物件を借りています。 地主A-会社B-当方 といった契約です。 地主AとBは賃貸の契約をしていて、当方とBも同じ契約をしています。 建物自体は地主Aの方が建設していて、地主Aと会社Bとの契約では、地主A が『建物を建設し…』となっていて、当方と会社Bとの契約は『会社Bが建物を建設し…』となっています。 実際に建物自体を建設したのは地主Aです。それを会社Bは建設してないにも関わらず『建物を建設し…』という契約書になっています。 その契約書の内容は説明不十分で契約してしまったものになります。当方が悪い部分もありますが、この契約書は解約出来ますでしょうか? 尚、地主Aは転貸借を認めていません。 それともう一つの質問ですが、又貸しは契約書に記載がなくても民法上、違反となるのでしょうか? 現在大変困っています。どうか宜しくお願い致します。

  • 名義人死亡の際の地代と建っている家の解体の義務

    祖父と祖母が健在であったときから50年以上も土地を地主さんから借りています。そこには最初は、私の祖母家族が家を建てて住んでおりましたが、私の両親が(地主さんの承諾を得て)同じ敷地内に家を建てたので、2軒建っている状態です。(祖母と祖父は他界しているので)この土地に関する契約書は祖母の家に現在住んでいる母の兄と地主さんの間で交わされているはずです。(契約書は私はみたことがないのですが、毎月の支払の受領書が母の兄の名義になっています。)この母の兄(私の叔父)は、困ったもので職も探さず私の両親に迷惑ばかりかけてきました。叔父にお金があるときは地代の半分を出させていましたが、無いときは私の両親が負担して払っていたようです。私の両親が他界したあと、誰も私の両親の家には住んでいません。私は約18年間アメリカ在住で、弟は独立して別の場所に住んでいます。なので、現在は叔父がとっても古くなった祖母の家に住んでる状態です。追い出すわけにもいかないし、かといって彼には支払能力がないので、私と弟が地代を彼のために払っています。地主さんとは母が亡くなった後にお話をしましたが、土地を返すのならば更地にして返して欲しいと言われました。(契約書でそう記載されているかどうかはまだ確認していません。) このような状況の場合、叔父が死亡した場合は、この借地の契約はどうなるのでしょうか?この土地に関する契約書は叔父と地主さんの間で交わされているようですので、叔父が死亡した場合は無効になり、私と弟にはこの地代の支払いの義務や更地にして返すことの義務を負うことはなくなるのでしょうか?叔父は結婚をしておらず、子供も勿論いません。この叔父には弟がひとりだけ生存していますが、連絡がとれない状態になっています。叔父に対して私は姪、私の弟は甥にあたりますが、私たちに何か義務はあるのでしょうか?現在でさえも私と弟には支払いの義務がないと思うのですが、叔父を追い出すのがかわいそうで今でも地代を払ってあげてるのですが、今まで払っているからという理由だけで、しかもまだ両親の家が残ってる状態で私と弟には解体の義務が叔父が亡くなった後にもあるのでしょうか?契約書の名義人が死亡した際の地代と建っている2軒の解体の義務についてご説明していただけるととても感謝します。