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名義人死亡の際の地代と建っている家の解体の義務

祖父と祖母が健在であったときから50年以上も土地を地主さんから借りています。そこには最初は、私の祖母家族が家を建てて住んでおりましたが、私の両親が(地主さんの承諾を得て)同じ敷地内に家を建てたので、2軒建っている状態です。(祖母と祖父は他界しているので)この土地に関する契約書は祖母の家に現在住んでいる母の兄と地主さんの間で交わされているはずです。(契約書は私はみたことがないのですが、毎月の支払の受領書が母の兄の名義になっています。)この母の兄(私の叔父)は、困ったもので職も探さず私の両親に迷惑ばかりかけてきました。叔父にお金があるときは地代の半分を出させていましたが、無いときは私の両親が負担して払っていたようです。私の両親が他界したあと、誰も私の両親の家には住んでいません。私は約18年間アメリカ在住で、弟は独立して別の場所に住んでいます。なので、現在は叔父がとっても古くなった祖母の家に住んでる状態です。追い出すわけにもいかないし、かといって彼には支払能力がないので、私と弟が地代を彼のために払っています。地主さんとは母が亡くなった後にお話をしましたが、土地を返すのならば更地にして返して欲しいと言われました。(契約書でそう記載されているかどうかはまだ確認していません。) このような状況の場合、叔父が死亡した場合は、この借地の契約はどうなるのでしょうか?この土地に関する契約書は叔父と地主さんの間で交わされているようですので、叔父が死亡した場合は無効になり、私と弟にはこの地代の支払いの義務や更地にして返すことの義務を負うことはなくなるのでしょうか?叔父は結婚をしておらず、子供も勿論いません。この叔父には弟がひとりだけ生存していますが、連絡がとれない状態になっています。叔父に対して私は姪、私の弟は甥にあたりますが、私たちに何か義務はあるのでしょうか?現在でさえも私と弟には支払いの義務がないと思うのですが、叔父を追い出すのがかわいそうで今でも地代を払ってあげてるのですが、今まで払っているからという理由だけで、しかもまだ両親の家が残ってる状態で私と弟には解体の義務が叔父が亡くなった後にもあるのでしょうか?契約書の名義人が死亡した際の地代と建っている2軒の解体の義務についてご説明していただけるととても感謝します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

借地借家法の適用で建物買い取り請求ができる場合以外で、 賃貸契約書がない場合や、 賃貸契約書に取り壊しの記載がない場合は、 借り主の責任で取り壊す義務があります。 理由は、 通常借地は更地に状態で借りたはずなので、  借りるときの状態にして返す義務があります。

Spockallytora
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母の兄(私の叔父… 親より上の兄弟は伯父・伯母、叔父・叔母は親の弟妹ですよ。 あと、適宜に改行しないととても読みにくいです。 まあそれはともかく、 >彼には支払能力がないので、私と弟が地代を彼のために払っています… 甥姪に叔父の扶養義務などなく、お人好しとしかいいようがありません。 >この土地に関する契約書は叔父と地主さんの間で交わされているようですので… それならなおさらのこと、あなたがた姉弟に支払義務はありません。 >私と弟には支払いの義務がないと思うのですが、叔父を追い出すのがかわいそうで今でも地代を払ってあげてる… その覚悟なら、他人に愚痴をこぼすのは止めましょう。 >叔父が死亡した場合は、この借地の契約はどうなるのでしょうか… 地面だけなら契約解消となるでしょうが、建物が残っている限り、地代は法定相続人であるあなたがた姉弟に請求されるでしょう。 >しかもまだ両親の家が残ってる状態で私と弟には解体の義務が叔父が亡くなった後にもあるのでしょうか… 親の家はとうぜんのこととして、叔父に妻子がいない以上、あなたがたが法定相続人ですので、負の遺産として解体の義務が残ります。 もちろん、相続放棄の手続を取ればこの限りではありませんが。 >この叔父には弟がひとりだけ生存しています… その人も法定相続人です。 負の遺産負担を少しでも少なくしたいのなら、その人を探し出して一緒に背負ってもらうことです。

Spockallytora
質問者

お礼

>親より上の兄弟は伯父・伯母、叔父・叔母は親の弟妹ですよ。 あと、適宜に改行しないととても読みにくいです。 申し訳ありません。ご指摘ありがとうございます。読みにくいのにもかかわらず回答ありがとうございました。 現在は私と弟には支払い義務がなくただお人よしで地代を伯父のために払っているということですが、彼が死亡したあとに何故私たちに解体の義務が発生するのでしょうか?私と弟が法定相続人だからですか?戸籍上、私と弟は全く別になっていますが、血縁の関係があるということで私と弟が法定相続人になるのですか?法定相続人の定義をよく理解していなく申し訳ありません。 以上のことが不明ですが、伯父には何も財産はないので、相続放棄の手続をとるのがベストのような気がします。こういうことはさっぱり無知でご迷惑をかけ申し訳ありません。ご教示いただければ幸いです。どうもありがとうございました。

Spockallytora
質問者

補足

お礼を入力した後に、法定相続人に関して検索しました。その結果、どうして私と弟が伯父の法定相続人になるのか理解しました。自分で最初から調べずにお伺いして申し訳ありませんでした。

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