借地権のある土地、住む人が居なくなった場合は?

このQ&Aのポイント
  • 借地権の付いた土地に自宅を建てて、43年ほど住んでいます。わたしが生まれる前から住んでおり、むかしは父と母、祖父と祖母、私、弟がみんなで暮らしていました。祖父も祖母も亡くなり、私も弟も結婚して出て行き、先月まで父と母が2人で暮らしていました。ところが先月に母が急死してしまったため、借地権の名義人だった母から相続を受けることになりました。
  • 現在は、父が一人で住んでいますが、高齢です。現在、借地権の契約は3年前に更新したばかりで契約終了まであと17年もあります。もし父が亡くなってしまった場合、借地権の土地はどうしたらいいのでしょうか?無人の家のまま地代だけ払い続けていても、火事になったりしたら大変です。かといって、すぐに契約を解除したいと言ったら、建物を壊して更地に戻せと言われると思います。そうなると金銭的にきびしいのです。それでも、借金をしてでも、不要な借地権は地主に返してしまった方がいいのでしょうか?
  • 借地権のある土地は駅から遠く、住宅地ですので売りに出しても買い手はつかないと思います。そのため、無人のままにしておくのはリスクがあります。借地権の土地の管理や維持費もかかるため、負担が増える可能性があります。一方で、借地権を解除するには建物を壊す必要があるため、費用がかかることも考慮すべきです。状況によっては、地主と相談し、土地の引き渡しや解約について合意することが必要かもしれません。専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

借地権のある土地、住む人が居なくなった場合は?

借地権の付いた土地に自宅を建てて、43年ほど住んでいます。 わたしが生まれる前から住んでおり、むかしは父と母、祖父と祖母、私、弟がみんなで暮らしていました。祖父も祖母も亡くなり、私も弟も結婚して出て行き、先月まで父と母が2人で暮らしていました。 ところが先月に母が急死してしまったため、借地権の名義人だった母から相続を受けることになりました。 現在は、父が一人で住んでいますが、高齢です。現在、借地権の契約は3年前に更新したばかりで契約終了まであと17年もあります。さすがにそのときまでに父が存命かどうかあやしいです。 わたしや弟も別の場所で暮らしており、その借地権の土地に住むということは100%ありません。 もし父が亡くなってしまった場合、借地権の土地はどうしたらいいのでしょうか? 無人の家のまま地代だけ払い続けていても、火事になったりしたら大変です。かといって、すぐに契約を解除したいと言ったら、建物を壊して更地に戻せと言われると思います。そうなると金銭的にきびしいのです。 それでも、借金をしてでも、不要な借地権は地主に返してしまった方がいいのでしょうか? ちなみに、場所は駅から遠く、住宅地ですので売りに出したとしても買い手はつかないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

管理のことを考えると、不要になったら建物を解体して更地に戻し、契約を解除するのがよろしいでしょう 契約解除には事前通知が必要ですので、解除を申し入れ、どの程度の解体整地をするかの合意を得てから解体整地を行うのがよろしいでしょう 返還に伴う補償を言う回答がつくかも知れませんが、それにはとらわれない方がよろしいです

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

売る事や地主に買い取ってもらう事が無理なら、解体して地主に返したほうが良いでしょう。借地期間の満了まで持っていてもいずれは解体して返さなければならないのですから。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

1、借地=上物が登記出来る権利→売却(難しい?) 2、更地にして1/2地主に返し、1/2貰う(交渉する) 3、更地にする条件で地主に買い取って貰う(難しい) 4、相続者の住所を移転し、潮時を待つ

関連するQ&A

  • 借地権を手放したい場合、どうすればいいのですか?

    現在、私の父親が一人で借地権のついた土地に建てた家に住んでいます。 祖父の時代に、地元の地主と借地権の契約をして、そこに家を建てて数十年住んでいました。 祖父や祖母は亡くなり、私や兄弟たち子供は家を出て、母も亡くなり、現在は75歳の父が一人で住んでいます。毎月地代を払っています。 将来的に父が亡くなり、家と土地の借地権をどうしたらいいか話をしたとき、わたしたち兄弟はもうその土地には誰も住まないということになりました。 父が亡くなった場合、その土地を更地にして地主へ返すことになると思います。 しかしながら、今の建物を壊して更地にするには莫大なお金がかかってしまうと思います。 何か少しでも金銭的に軽減する方法はないのでしょうか? 家(建物)を売ることもできると思いますが、現在家は老朽化がすすみ、長くは住めないと思います。 借地権を誰かに有料で譲渡することはできるのでしょうか? 可能な場合は、不動産屋などに依頼できるのでしょうか? このようなことを含めてどのような選択肢がありますか? ちなみに、家の土地は下町の駅から15分くらい歩いた場所で、あまり便の良い場所ではありません。住宅地です。

  • 借地返却について

    父が住んでいた家が借地で、先日父が亡くなりました。 土地は借地で建物の半分は大家さんの所有の建物、 半分は40年程前に増築をして祖父名義になってるようです。 父が急死したために詳しい契約内容などを聞くことが出来ず、 借地契約書も見当たりません。 増築した時の謄本らしきのもだけ残っています。 今後借地は返却するつもりなのですが、 このような場合更地にして返却しないといけないのでしょうか? 半分は借家なのでどのように対処すればいいか教えて頂ただけませんでしょうか? このままの状態で返却出来れば一番良いと思うのですが、 更地にする場合の費用は半分負担しないといけないのでしょうか? 大家さんとは面識もなく、あちらも代変わりしているそうで どのような方なの全く分かりません。

  • 借地権を売るようにすすめられてます(複雑・・・)

    今借地権を売ることをすすめられています。元々その借地(プラス建物)は私の祖父祖母の物でした。祖父が亡くなり、借地は私の母が相続しました。その後、母も亡くなり、借地権は私が相続しました。(祖母はまだ生きています)この度私が結婚して家を出ることになりました。私としては、元々は祖母の住んでいた家ですし、祖母には経済的ゆとりもあるので、祖母が亡くなるまでは祖母にそのまま住んでもらおうと思っていました(地代は祖母に負担してもらう)。しかしここで、叔母(祖母の娘・私の母の妹)から「元々はおばあちゃんの住んでいた土地なのだから、あなたがこの土地に執着しないなら、おばあちゃんに返して(売って)あげたらどうか?」と薦められました。その理由として叔母が言うには、私が結婚してその家を出るので居住していない期間が3年以上になると、その後借地を売るのには税金がかかってくるからということです。(3年以内ならかからないとのこと)確かに私自身その土地・家にはあまり執着がないとはいえ、まだ若くこれから先どうなるかもわからないので、できればそのまま残しておこうと思っていたのですが、3年以上経ってもし売るようなことになった時に、かかる税金というのはどの程度のものなのでしょうか?場所にもよるのでしょうが、都内で駅から5分くらいで50坪程の便利な所ではあります。また、その税金がかかってしまうというのであれば、将来もし必要ないと判断したら、今祖母に借地権を売ってしまった方がよいのでしょうか?(売買の時は第三者を介する予定)私の願いは、お金が欲しいとかそういうことよりも、母がせっかく残してくれた財産ですから無駄にしないようになるべく有効に活用できればいいなということです。内容が良く分かりにくいと思うのですが、私自身このような知識がないので、もし何かアドバイスがありましたらお願いします。必要なら補足いたします。

  • 父に固定資産税だけ払ってもらい、地代は受取っていません。父に借地権はあるのでしょうか

    はじめて質問します。よろしくお願いします。 内容が若干複雑になりましたが、質問は、タイトルどおりです。 <背景> 1985年家購入。(母方の)祖父が土地7割、父が土地3割、家全部。         固定資産税は全部(土地&建物)父が払っている。 1997年母死去。 1999年祖父と父は離縁した。祖父は賃貸マンションに移り住む。父は祖父の所有している土地7割分相当の賃貸料として月8万円を祖父に支払っていた。 2001年父が再婚した。 2002年祖父死去。月8万円の支払いをやめた。 2003年祖父の土地7割を私が相続する。  その後、現在まで父は固定資産税だけ払って家に住んでいます。 <質問>  ネット等で調べたら、固定資産税以下の支払いでは地代を払っているとはみなされないとありました。父には借地権があるのでしょうか? <理由>  私が土地7割を相続した理由は、弟が知的障害者であり、将来困ったときに助けるためでした。しかし、父は再婚してから弟(当時20歳ぐらい)を自立させることを目的に家を追い出し、集団の寮生活をさせています。父は弟とは週1回程度会っていて、それ以外は夫婦で老後の余生を楽しんでいるようです。 父は弟には土地7割分のお金があるのだから父が先に亡くなった場合の遺産は、土地3割分は私(弟用)、その他は義母にと考えているようです。父は義母を家に住まわしてくれと条件提示しています。父と私の意見が分かれ、結論として土地と家を売って土地7割分(祖父の相続分)の金額を払ってくれることになっています。しかし、その後何も言わず、実父と義母はずっと住んでいます。地代分をもらうために賃貸契約を結ぶと少なくとも30年以上住むことを認めてしまうことになります。 父に借地権がなければ、現状を維持しておきたいと思っています。 父に借地権があれば、地代をもらうか、売却を進めたいと考えています。 そこで、父に借地権があるのかどうかを明確にしておきたいのです。

  • 土地の値段(定期借地権)

    定期借地権で土地を借りることを検討しております。 そこで相談ですが 地代はどのくらいかかるものなのでしょうか? 私なりに相場を調べたところ 保証金:更地価格の15~25% 年間地代:更地価格の1% といったところなんですが、実際にはどのくらいなんでしょうか? 借りた方、貸した方、また詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく存じます。よろしくお願いします。

  • 借地権についてお伺いいたしたく、よろしくお願いいたします。

    借地権についてお伺いいたしたく、よろしくお願いいたします。 少し借地権とは話はずれてしまいますが、60年前に私の祖父が親戚Aから土地を買うために、契約を締結しないまま売買代金を親戚Aに対し、支払いました(領収書が残っています)。しかし、親戚Aは色々と言い訳をして土地の所有者を自分から祖父名義に変更する登記をしませんでした。祖父は、親戚Aに直談判したものの、かなり近い関係の親類だったたこともあり、いつか所有者の変更をしてくれると信用しきったまま亡くなり、祖母、母と親戚A間で所有権について話し合いましたが、言い訳ばかりで話が進まず、親戚Aも数年前に亡くなりました。 その後、親戚Aの相続人である親戚B(親戚Aの息子)とも、再度所有権の話し合いを持ちましたが、親戚Bが事業に失敗したうえに借金を負ったらしく、親戚Bの債権者と親戚Bとが今すぐ該当する土地から出てくように、祖母に対し激しく嫌がらせを始めました。3か月ほど嫌がらせが続いたこともあり、祖母が心労で入院し、亡くなったのをきっかけに、母と親戚Bの間で話し合いがもたれ、60年前の売買契約についてはもう問わないので、借地権とするなら現在の土地の価格の6割を親戚Bから母に支払うことを条件に土地を明け渡す、ということになりました(この会話の録音テープが残っています)。 しかし、契約を締結する段階で親戚Bが急死し土地の所有権が親戚Bの妻に相続された後、この親戚Bの妻が行方不明となったため、地代を数年間供託しておりましたが、最近所在が分かったために話合い再開させようと土地の登記簿を取得したところ、いつの間にか土地の所有者が故親戚Bの妻の親類の会社(以下「現所有者」といいます)に変更されていました。 過去の前置きが長くなってしまいましたが、 1.契約書は一切ありません(売買、賃貸借に係る契約書)。 2.建物の登記は母名義となっておりますが、土地に借地権設定はされていません。 3.地代は、過去の支払(売買代金として親戚Aに支払ったもの)もあるので  毎年の固定資産額と同額。 となります。  そこで、現所有者と母との間で、最後に故親戚Bと話したことを実行したい旨の話合いを持ちたいのですが、故親戚Bと母との間で話していたことを、契約書はなくとも現所有者に持ち出すことは可能なのでしょうか。      私としても、祖父、祖母や母が親戚AやBに対し、親戚とはいえなぜ都度適切な法的手段を取らなかったのかという腹立たしい気持ちはありますが、私自身も幼い時からこの話に巻き込まれ、また年老いた祖母に対しての酷い嫌がらせを目の当たりにして、どうしても親戚Aから現所有者に対しよい感情は持てず、また現所有者も素性の知れない会社のため、この先も不安なままです。 経緯が長文になってしまい、申し訳ありません。 どなたか借地権や法律にお詳しい方がいらっしゃれば、どうぞよろしくお願いいたします。  

  • 名義人死亡の際の地代と建っている家の解体の義務

    祖父と祖母が健在であったときから50年以上も土地を地主さんから借りています。そこには最初は、私の祖母家族が家を建てて住んでおりましたが、私の両親が(地主さんの承諾を得て)同じ敷地内に家を建てたので、2軒建っている状態です。(祖母と祖父は他界しているので)この土地に関する契約書は祖母の家に現在住んでいる母の兄と地主さんの間で交わされているはずです。(契約書は私はみたことがないのですが、毎月の支払の受領書が母の兄の名義になっています。)この母の兄(私の叔父)は、困ったもので職も探さず私の両親に迷惑ばかりかけてきました。叔父にお金があるときは地代の半分を出させていましたが、無いときは私の両親が負担して払っていたようです。私の両親が他界したあと、誰も私の両親の家には住んでいません。私は約18年間アメリカ在住で、弟は独立して別の場所に住んでいます。なので、現在は叔父がとっても古くなった祖母の家に住んでる状態です。追い出すわけにもいかないし、かといって彼には支払能力がないので、私と弟が地代を彼のために払っています。地主さんとは母が亡くなった後にお話をしましたが、土地を返すのならば更地にして返して欲しいと言われました。(契約書でそう記載されているかどうかはまだ確認していません。) このような状況の場合、叔父が死亡した場合は、この借地の契約はどうなるのでしょうか?この土地に関する契約書は叔父と地主さんの間で交わされているようですので、叔父が死亡した場合は無効になり、私と弟にはこの地代の支払いの義務や更地にして返すことの義務を負うことはなくなるのでしょうか?叔父は結婚をしておらず、子供も勿論いません。この叔父には弟がひとりだけ生存していますが、連絡がとれない状態になっています。叔父に対して私は姪、私の弟は甥にあたりますが、私たちに何か義務はあるのでしょうか?現在でさえも私と弟には支払いの義務がないと思うのですが、叔父を追い出すのがかわいそうで今でも地代を払ってあげてるのですが、今まで払っているからという理由だけで、しかもまだ両親の家が残ってる状態で私と弟には解体の義務が叔父が亡くなった後にもあるのでしょうか?契約書の名義人が死亡した際の地代と建っている2軒の解体の義務についてご説明していただけるととても感謝します。

  • ■■■借地:名義人の権利■■■

    はじめまして。よろしくお願いいたします。今年の8月に父方の祖父が亡くなりました。父は、祖父と祖母が離婚したため50年程会っていませんでしたが、亡くなる3年位前に再会しました。その後遺産の整理をしていたら祖父名義の「借地」に建てている家がありました。(築70年ほど)相続人は父一人しかいないので名義変更をしました。しかし、その家には祖父の弟の子の母親が長年住んでいました。現在も住んでいます。地代は祖父の弟の子が払っていました。ここで質問なんですが、これから先、私の父がこの家に住む場合、現在住んでいる方に家を空けてもらう場合どのような手続きをしたら良いか?今まで払ってきた地代を半分でも払わなくてはいけないのか、家を空けてもらうために支度金を払わなくてはならないのか、などを教えていただきたいのですが・・・。文章が下手ですみません。よろしくお願いいたします。

  • 借地の売買価格

    土地は私の父の相続で得たもので、父が昭和50年に借地権者と契約期間30年を設け契約し、その契約では契約期間終了後 上の建物等を撤去し戻すと言うものでした。借地権者から売ってほしいと申し出られ調べたところ契約期間が切れておりましたので、借地権は抹消されて上記契約は地主に戻す契約条項からしても 更地価格の100%で売れると思ったのですが、 相手側は平成4年8月1日以降に定期借地権制度が認められたもので普通借地権契約です、又 借地権者に不利益になる条文(更地で戻す)は無効、又 借地権者が建物等を置き、土地使用を継続している以上 契約は同一契約として継続しているとみなされので現在でも借地権が継続している。だから 路線価に借地権割合をかけた価格で購入するのは妥当とする返事でした。 借地料は欠かさず今でも受け取っております。これって妥当なのですか? 私の土地は定期借地権付き土地ではなく、普通借地権の土地なのでしょうか? その違いは? このケースで借地権者側が地主の土地を下記1)で購入したいと言ってきたのですが 1)路線価の借地権割合(例えば7割として) 路線価×(1-0.7)の価格 2)市場価格×(1-0.7) 土地は市場価格の7~8割が路線価格。 3)地代の応じた利益還元法(直接還元法)での価格 借地権付き土地の評価として良くつかわれるのはなんですか? 宜しくお願いいたします。

  • 土地の借地権について

    友人Aさんから相談を受けてまったくわからないことだったので、どなたか教えていただけませんでしょうか? Aさんは父親が建てた建物を1年前に遺産相続して所有しております。 土地は御祖父さんの持ち物で、先日御祖父さん亡くなって、土地の相続が発生しました。 相続人はお父さんの兄弟とAさんの兄弟(代襲相続)となります。 お父さんが建物を建てる際(約250年前)に御祖父さんとの間に土地の賃借契約をしている書類が出てきたそうです。 契約書には、(1)地代が現在の固定資産税を月割りした額より安く設定されており、(2)土地に関する税金は御祖父さんが支払うことになっておりました。 実際には、賃料が支払われていた証拠(振込み記録や領収書)はなく、一方、固定資産税はお父さんが支払いをしていた記録があるそうです。 (契約家賃よりお父さんが多く支払っているとのこと) また、Aさんが建物を相続してからは賃料を支払っている証拠はなく、固定資産税はAさんが支払っていたとのこと。 お父さんの兄弟から借地権は無効と言われているそうなのですが、Aさんは借地権を主張することはできないのでしょうか?