決算書類への取締役の印鑑

このQ&Aのポイント
  • 決算書類への取締役の印鑑について疑問がある
  • 決算書類の作成方法や必要な印鑑について詳しく知りたい
  • 法的根拠に基づく決算書類の作成方法を教えてほしい
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決算書類への取締役の印鑑

お世話になります。 本社据え置き用の決算書についてお尋ねします。当社では、決算書類(事業報告、計算書類、附属明細および監査報告書)に表紙を加え、一つに纏めて一冊の決算書にしているのですが、そのやり方が正しいのか他社のものを見た事が無いので自信がありません。当社は取締役会設置会社で非公開会社です。 特に気になるところは、 (1)附属明細書と監査報告書との間に「・・・・は、以上のとおりであります。」として、取締役と監査役が連名で署名・押印をするページがあることです。このページは必要でしょうか? (2)書類一式を一つに纏めた後、製本テープを貼り、そこにも更に取締役と監査役が検印をします。これも必要なのでしょうか? (3)更に(1)のページが必要だったとしても、そのページに監査役が押印するのはおかしいのではないでしょうか?なぜなら、その次のページは監査報告書があり、そこに監査役の押印があるからです。 以上の点で、どなたかお答え頂けないでしょうか?できれば法的根拠のようなものがあれば助かるのですが・・・・・

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

こまかいところまでよくわかりませんが、 新会社法になってからは、作成された決算書類を監査役の監査に付してから、監査報告書と共に取締役会承認となります。承認が後回しとなりました。 この流れに反すると認められるのでなければ、あとはその会社の流儀となります。(1)に監査役のはんこがあってもなくてもかまわない、かなというところです(あったら明らかにおかしい、といいきれないということです)。

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