取締役間の情報共有について

このQ&Aのポイント
  • 現在、会社の継続性について問題を抱えており、取締役間での情報共有が必要です。
  • 会社の継続性に疑義が生じた場合、監査報告書等で開示しなければならないとされていますが、具体的な法令は存在するのか疑問です。
  • 取締役会で報告すべき案件である可能性があり、法的な決まりがあればそれを知りたいと考えています。
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取締役間の情報共有について

ご覧くださりありがとうございます。 現在、私が勤務している会社で、会社の継続性について問題を抱えています(そう遠くない将来です)。 この事は、当社の取締役、監査役、会計監査人及び一部の役員、監査役のみが知っています。 会社の継続性に疑義が生じた場合は、監査報告書等で開示しなければならないということですが、会計監査人は、今のところ開示にまでは至らないとの事でした。 会社の継続性や、その他問題が起こった場合、全取締役、監査役間で情報共有しなければならないという法令があれば教えて頂きたいと思い、質問させて頂きました。 取締役会で報告すべき案件だと思うのですが、何故か先送りされています。 そこで、法的に決まっているということが言えればと思っています。 よろしくお願いいたします。

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  • nanasuke7
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回答No.1

法令という形ではありませんが、監査・保証実務委員会報告74号において、継続企業の前提の開示が求められています。これは金商法の財務諸表のみならず会社法の計算書類も対象となります。また、このような重要事象の社内共有は、内部統制制度の中でも強く求められていると思います。

altoalto
質問者

お礼

nanasuke7様 ご回答頂きありがとうございました。 早速「監査・保証実務委員会報告74号」を拝見いたしました。 やはり開示が必要なのですね。会計監査人に相談したいと思います。 また情報共有については、内部統制制度の観点から問題提議をしようと思います。 お時間を取って下さり、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dada4533
  • ベストアンサー率35% (387/1076)
回答No.2

法的では有りませんが、企業の姿勢として会社の定款には明記してあります。 一般的には取締役会議で意思疎通なく情報開扉を行ない議事録に書き監査役も署名しますが、一部の取締役だけが知ることで全取締役には情報公開をしない、都合の悪い事はトップと取巻きのみ知っていて取締役会議には報告をしない企業が有ります。 監査人もどちらかと言えばトップよりが多く、監査会計士も国税庁から指摘されている所も有ります。 結果的に会社の不振を一般ユーザーと株主に与えています、カネボウ・東芝なとが良い例です。

altoalto
質問者

お礼

dada4533様 ご回答いただき、ありがとうございました。 私は、当社の会計監査人が「今のところ開示は必要がない」と判断した理由を聞いておりませんでした。 先ずはそれを確認しようと思います。 いつかは公になるのに、特定の取締役にしか情報公開しないのが理解できませんでした。 しかしそういった企業が多いのも事実なのですね。 お時間を頂きまして、ありがとうございました。

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