解決済みの質問
対象機器については、家電リサイクル法の施行令(政令)で、次のように決まっています。
一 ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
三 電気冷蔵庫
四 電気洗濯機
したがって、(単体では)テレビを「受信」することができないパソコンモニタは家電リサイクル法の対象とはなりません。
家電リサイクル法については、下記URLに資料がありますので、ご覧ください。
なお、モニタを含めたPCのリサイクル・リユース・リデュースについては、別途検討されているようです。
参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html
投稿日時 - 2001-04-24 14:41:36
お礼
ありがとうございました
とてもよくわかりました。
投稿日時 - 2001-04-24 17:21:46
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
一概には言えません。
テレビチューナー内蔵モニタの場合は対象となります。
投稿日時 - 2001-04-24 12:32:34
補足
家電リサイクル法を調べているときに、
「市町村等による処理が困難であり、資源としての
有効利用の必要性が高いなどの状況にある
廃棄物について、小売業者が引き取り、
製造業者等がリサイクルを行う仕組みを作ったもの」
という定義が掲載されているのを見つけたので、
ではパソコンのモニタも構成部品的には
テレビと同じじゃないか、と思ったのですが……
対象と対象外の線をどこかにひいているのでしょうが、
そのあたりについてご存知でしたら
今後のためにも教えていただけるとありがたいです。
投稿日時 - 2001-04-24 13:41:36
お礼
north073さんの回答で解決しました。
アドバイスありがとうございました。
投稿日時 - 2001-04-24 17:25:40