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欠席判決後の調停はできますか?

知人が悩んでおり、ご質問させていただきます。 損害賠償請求で訴えられている場合、答弁書に和解の希望(長期分割払い)を明記しておりますが、口頭弁論を欠席した場合は欠席判決になると聞きました。この場合、判決内容は当然数百万円の一括支払になると思いますが、判決後に調停によって分割払いの交渉は可能なのでしょうか? どうしても出席できない為、できれば欠席でも和解にて分割払いをしたいとの事です。 サラリーマンですが貯蓄は全く無い状況で、一括返済は全く不可能な状況です。アドバイスの程よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 判決後に調停によって分割払いの交渉は可能なのでしょうか?  判決が確定したのちなら、無理。 自分に置き換えたらわかると思います。 全額を直ちに支払えという裁判所の判決(命令)が有るのに、なぜまた裁判所にその問題で、手間と時間をかけなければならないのか。 判決が出ているのだから、それをもとに請求したり財産や給与等を差し押さえるほうが何倍も有益と考えるほうが自然と思います。 > 判決後に調停によって分割払いの交渉は可能なのでしょうか? 一括では払えないから、分割にしてくれという交渉は可能と思います。 ただ、完全に相手の好意に依存するものになります。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 調停というのは、当事者が自主的に合意しないと、まったく意味のない制度です。  合意を強制する力はまったくありません。呼び出しに応じないと5万円の科料だか過料が取られますが、相手が出席して、「いやです。話し合いの余地はありません」と言えばオシマイです。  すぐ裁判官がやって来て、「調停は不調」と宣言して、解散です。  裁判前の調停でさえ、そのようなものですから、わざわざお金をかけて裁判をやり、運良く欠席裁判で自分に有利な判決を得た相手方が、調停でまた話し合いに応じるはずはありません。  知人のかたにとっては、裁判に出て「和解したい」と申し出るのが最善です。  しかし今回は、「答弁書」という名前が出ているところから察するに、初回のようじゃないですか。初回の口頭弁論期日なら、答弁書をだしておけば、出席して、その答弁書に書かれたことを陳述したものとして取り扱ってくれます。出席扱いになりますので、欠席裁判にならず、判決はでません。とりあえず、安心ですね。  が、2回目以降ならどうしようもありませんね。這ってでも裁判に出るか、弁護士を代理人にして、代わりに出てもらうしかありません。  そのあたりが、贔屓の引き倒しというのかな、裁判をする人を保護するために訴訟代理人を弁護士に限定したのが、かえって裁判をヤル人にとって迷惑なことになっているわけです。働く女性を保護するために夜勤を禁止したら、女性を雇う人間が減るというのに似ています。 

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