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欠席判決後の調停はできますか?
知人が悩んでおり、ご質問させていただきます。 損害賠償請求で訴えられている場合、答弁書に和解の希望(長期分割払い)を明記しておりますが、口頭弁論を欠席した場合は欠席判決になると聞きました。この場合、判決内容は当然数百万円の一括支払になると思いますが、判決後に調停によって分割払いの交渉は可能なのでしょうか? どうしても出席できない為、できれば欠席でも和解にて分割払いをしたいとの事です。 サラリーマンですが貯蓄は全く無い状況で、一括返済は全く不可能な状況です。アドバイスの程よろしくお願い申し上げます。
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