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調停について
調停について質問させてください。昨年の2月に家の裏の人間が敷地境界であるブロック塀を車庫入れ最中(裏の人間は敷地延長です)にぶつけて壊しました。最初は裏の人間が直す約束でしたが、約束をやぶり、修理をしなかったので、民事訴訟に訴え4回の口頭弁論が終了しました。何度か裁判官の方から和解を求められましたが、裏の人間があまりにも卑怯な為、赦す事が出来ない為、当方から判決を出す様に求め、裁判官もその時は判決を出すとの事で判決言い渡し日まで決まりましたが、先日、裁判所の職権で調停になったので都合の良い日を教えてほしいと連絡がありました。判決を目前に控えて調停にかえられて、ちょっと納得がいかない状態です。ここで質問ですが、1.通常訴訟から、調停に変わった時に、再度、こちらから判決を出す様に(通常訴訟に)する方法はありますか?2.裁判では口頭弁論に出席しないと、欠席裁判となり負けますが、調停の場合も出席しないと判決に影響がでるのでしょうか(当方は話し合いたくは無いと思っております)?判決を間近に控えていたのに、調停になった事で5月に延ばされましたのでちょっと納得がいきません。これから、調停に関して調べていきたいと思っております。長文で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
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- moonliver_2005
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