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調停について

調停について質問させてください。昨年の2月に家の裏の人間が敷地境界であるブロック塀を車庫入れ最中(裏の人間は敷地延長です)にぶつけて壊しました。最初は裏の人間が直す約束でしたが、約束をやぶり、修理をしなかったので、民事訴訟に訴え4回の口頭弁論が終了しました。何度か裁判官の方から和解を求められましたが、裏の人間があまりにも卑怯な為、赦す事が出来ない為、当方から判決を出す様に求め、裁判官もその時は判決を出すとの事で判決言い渡し日まで決まりましたが、先日、裁判所の職権で調停になったので都合の良い日を教えてほしいと連絡がありました。判決を目前に控えて調停にかえられて、ちょっと納得がいかない状態です。ここで質問ですが、1.通常訴訟から、調停に変わった時に、再度、こちらから判決を出す様に(通常訴訟に)する方法はありますか?2.裁判では口頭弁論に出席しないと、欠席裁判となり負けますが、調停の場合も出席しないと判決に影響がでるのでしょうか(当方は話し合いたくは無いと思っております)?判決を間近に控えていたのに、調停になった事で5月に延ばされましたのでちょっと納得がいきません。これから、調停に関して調べていきたいと思っております。長文で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

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回答No.3

>裁判官の言いたい放題やりたい放題の判決になるでしょう。との事ですが、調停を拒否して、一時判決(こちらには不利?の判決)をもらい、控訴した場合はどうなるでしょうか?それでもこちらには不利の判決が下されますか? 私の経験では、控訴しても結果は同じでした。インターネットで弁護士さんもしくは本人訴訟をした人が開いているHPとかブログ、大学教授の判例解説を読みまくると大変興味深い体験談が書かれています。その中には「裁判で調停を拒否すると負ける」「本人訴訟の裁判は負ける」みたいな記述がありました。裁判の判決文に「本人訴訟は裁判所にとって迷惑だ」みたいなことを書いている裁判官も実際にいて、本当に驚く限りです。 いつかテレビを見ていたら「裁判所に正義なし」と言い放ったコメンテーターが居て、これもまた驚く限りでした。 裁判所がおかしいと、検察、警察も右にならえしておかしくなるのは必定でしょう。そうすると公務員も政治家もおかしくなって・・・みたいな感じで世の中が動いていると言って、いえなくもないでしょう。 司法制度改革で司法試験の合格者を大幅に増員することになっていますが、弁護士ばかりでなく裁判官も大幅に増員すべきでしょう。 >(皆さんは市の職員は関係がないと言いますが、裁判官の対応を見ていると、どうしても、関係がないとは思えないのですが) 質問者さんの印象は正しいでしょうね。相手が弁護士を付けてこちらが本人訴訟の場合「本人訴訟の裁判は負ける」みたいなブログの記述は正しいようです。(もちろん一般論です。本人訴訟で楽々勝訴された方とか、最高裁まで争って勝訴された方は中にはいるようです。) 私は、高裁に控訴しても結果は変わらないと上に書いたように予測しますが、それでも敗訴したら堂々と控訴すべきと私は思います。私のようにそういう人が増えれば、裁判所は少しは考えを変えると思うからです。 >和解条件を明確にされると良いです。との事ですが和解条件を提出するタイミングは何時が良いのでしょうか。調停前、調停当日、調停当日は口頭で言って、後日書面で提出。訴状と同じ内容なら提出しようと思いますが・・。 私の経験では、原告である私にまず和解案を作成して次回まで提出することが求められるのが普通でした。作戦としては、譲るべきは譲って、本質的な所は譲らないという作戦を基本にしています。 本件、職権和解のことですが、裁判官がそうした理由を良く検討されると良いでしょう。これを踏まえ、質問者さんは和解案を作成して、次回弁論準備の2週間くらい前までに、準備書面で提出されてはどうでしょうか。 >最初は裏の人間が直す約束でしたが、約束をやぶり、修理をしなかったので、 ならば和解案としては、即金和解という手があるかもしれません。私も使ったことがあります。 1調停において被告は、現金○万円を即金で支払う。 2調停文において「・・・」という謝罪文言を盛り込む。 3前2項が満たされるなら、原告は調停に応じる。 みたいな準備書面(和解案)はどうでしょう。あまりゴチャゴチャ相手や裁判官に対して不満を書いても、多くの場合無意味でしょう。現金○万円は請求金額プラス訴訟費用、精神的苦痛回復料を金銭換算した金額でしょう。どうせ裁判官に値切られるに決まっていますから、裁判官が納得できない金額を提示しておいて、調停のとき「ではお幾らが妥当と思われますか?」と相手に金額提示させると良いでしょう。 謝罪文を相手や裁判官がいやだといったといったら「では金額では絶対に譲れない」と巻き返して、結局は大目に吹っ掛けた金額を最小限の値引きに押さえ、謝罪文請求は撤回するのが良いでしょう。 即金和解ですと、相手が判決を無視しても強制執行など一切の面倒が不要ですからメリットは大きいです。裁判所の会議室にみいなところで、相手が現金の札束を用意して、それを確認する作業はやや興奮する出来事ですよ。相手はとてもくやしそうな表情をしますから、謝罪文など最終的にはどうでも良く、「謝罪なければ絶対和解しない」みたいなことは最初の口先だけにしておいてさっさと譲ると良いでしょう。

teychan
質問者

お礼

大変ありがとう御座います。5月の初めに初めての調停が予定されております。私も今いろいろと調べていて困惑しております。裏の人間の不法行為で私が裁判で負ける(裏の人間の事故証明、修理業者に対しては嘘の説明、答弁書には嘘の証言など4回の民事での口頭弁論では暴いてきましたが)はずが無いと信じているのですが、本でも裁判の恐ろしいところは、裁判官の気持ち一つと書いてあるのもありますし・・・。先にも書きましたが、裏の人間の卑怯ぶりに和解はしたくないと思っております。ただ、回答者様も書いて頂いてますが謝罪文を交付すれば、それも良いかもと考えるようにもなりました。(裁判当初は謝罪文は交付されないものと思っておりました。)しかし、理想は判決だと思います。なんとか、裁判官に公平な目でみるようには出来ないものでしょうか?(今のところは公平にみてもらっているのかもしれませんが、)例えば、調停の会話を録音させてもらうとか(録音していればヘタな事は朝廷委員も裁判官も言えない?)和解案についても少し考えてみます。 ありがとうございます。何か良い手がありましたら再度、御教授ください。よろしく、お願い致します。

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その他の回答 (3)

回答No.4

>何か良い手がありましたら再度、御教授ください。 私は、次回裁判官が職権調停を判決する認識でおりましたが(従って職権調停の決定を先回りして和解案を作成してあらかじめ提出しておくことが有効と考えたわけですが・・・)、そうでなく、次回はもう職権調停の第1回とも考えられます。 そうすると調停を不成立にするより方法が無くなりますが、調停が不成立となると、また新たに裁判を起こすことになるようです。調停の不成立の場合の扱いについては参考URLに出ていますが、詳しくは民事調停法の原文に当たってみるか、本屋さんか大きな図書館で参考書に眼を通せば、かなりのことが判るでしょう。 質問者さんが東京のお近くなら、東京地方裁判所、およびその隣の弁護士会館の、両方のビルの地下にある本屋さんに行ってみるとようでしょう。前者は裁判官が読んでいそうな、後者は弁護士が読んでいそうな参考になる本がならんでいます。こういう本は手っ取り早く問題解決の知識が得られるでしょう。 私は和解や単なる調停の経験はありますが、職権調停は経験が無いです。参考URLを始めとして、Googleで「職権 調停」で検索して調べまくってみる方法もあるでしょう。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/tyotei/nagare.htm,http://www.e-legal-office.net/tyotei/seiritu_hu.htm
teychan
質問者

お礼

有難う御座います。当方、東京近郊です。まずは、インターネットと図書館などで資料を調べてみます。なるべく、公平な判決を取る方向で考えたいと思います。その為の手段(調停は公開の場ではないですから)をぜひ、見つけたいと思います。

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回答No.2

>1.通常訴訟から、調停に変わった時に、再度、こちらから判決を出す様に(通常訴訟に)する方法はありますか? 調停を拒否する、つまり和解調書への押印を拒否すればようでしょうが、この場合裁判官は、何だかんだ屁理屈をこねて、質問者さんが全面敗訴する判決が出されるでしょう。こういう場合、憲法も民法も無視されて、裁判官の言いたい放題やりたい放題の判決になるでしょう。(私の実際の経験ですが、実に残念なことです。私の場合職権の調停無しにいきなり判決でしたから、質問者さんの裁判担当の裁判官はまだ親切なほうでしょう。裁判官なんかもういらない、民間人が判決すべきという司法改革は刑事訴訟だけですが、私としては民事でもそうしては?という気持ちです) 2.裁判では口頭弁論に出席しないと、欠席裁判となり負けますが、調停の場合も出席しないと判決に影響がでるのでしょうか 調停案を質問者さんが作って、裁判所に提示するのが良いです。欠席は好ましくなく、欠席すれば上記裁判官やりたい放題の事態が生じても文句が言えなくなるでしょう。 質問者さんは和解条件を明確にされると良いです。それは訴状と全く同じ内容であっても良く、裁判官に対する和解提案条件に変わりはありません。普通は質問者さんにはどうでも良い譲歩で相手方にはおいしい話を和解条件として提案することが有利ですが・・・。

teychan
質問者

補足

御解答ありがとうございます。以前、こちら(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3082911.html​)にて質問させて頂きました。相手は市の職員で弁護士が2人ついてます。4回も口頭弁論が開かれましたが、相手の弁護士の声などは聞いた事がありません。相手が卑怯な人間の為、許せません。今後の事もあり修理費用より相手の謝罪文(訴状に入っております)又は、勝訴の判決がほしいと思っております。>裁判官の言いたい放題やりたい放題の判決になるでしょう。との事ですが、調停を拒否して、一時判決(こちらには不利?の判決)をもらい、控訴した場合はどうなるでしょうか?それでもこちらには不利の判決が下されますか?>欠席すれば上記裁判官のやりたい放題の事態が生じても文句が言えなくなるでしょう。との事ですが、やはりそうですよね。まして相手が市の職員ですし・・(皆さんは市の職員は関係がないと言いますが、裁判官の対応を見ていると、どうしても、関係がないとは思えないのですが)>和解条件を明確にされると良いです。との事ですが和解条件を提出するタイミングは何時が良いのでしょうか。調停前、調停当日、調停当日は口頭で言って、後日書面で提出。訴状と同じ内容なら提出しようと思いますが・・。よろしくお願い致します。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

通常 和解勧告で不成立の場合、判決待ちです。 しかし調停ではまた和解案ですよ。  これじゃ今までの努力は無駄になります しかし調停にされたら今度は貴方が和解合わせろと言う意味合いに感じます。 推測 裁判所からの和解勧告の内容が貴方に有利だったかもしれません。 この手の裁判の場合 最終的に相手のお詫びは無いです。賠償金の金額だけで諦めるしかないですよ。 モヤモヤ状態でしょうが。。

teychan
質問者

補足

御解答有難う御座います。以前、こちら(​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3082911.html​)にて質問させて頂いた者です。>和解勧告で不成立の場合、判決待ちです。しかし調停ではまた和解案ですよ。これじゃ今までの努力は無駄になります。和解不成立の場合、判決待ちとの事ですが、>しかし調停ではまた和解案ですよ。と言うのは、控訴になった場合に再度、調停と言う意味でしょうか?和解になった場合、本当に今までの努力が無駄です。ブロック塀の修理代など10万円もいかない修理です。それよりも、相手の対応が許せません。とても賠償金では諦められません。どうしても、相手の不法行為を書面(謝罪文又は判決)で残したいと思っております。調停には行き、言いたい事は言おうと思いますが、本当に諦めるしかないのでしょうか?とても納得がいかないし、無駄な時間になってしまいます。何か、良い方法はないものでしょうか?よろしく、お願い致します。

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