給与所得と事業所得支払会社が同じ場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 給与所得と事業所得の支払会社が同じ場合、税金の計算や確定申告について悩むことがあります。
  • 同じ会社から給与所得と事業所得が支払われる場合、税務署からの指摘を受ける可能性があります。
  • また、事業所得の一部が課税仕入になるかどうかも、悩ましい問題です。
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給与所得と事業所得支払会社が同じ場合の税金について

例えばなんですがA社に勤めており、月給20万。FPの資格を持っており、 事業所得として10万。2つの所得とも同じ会社から支払いがあり、FPの業務は、 休日と就業時間終了後にA社を対象に行ったとします。 当然個人は、確定申告をすると思いますが、支払う会社が一緒のため、 税務署から、個人・A社共に給与所得30万じゃないかと指摘をうけないか 悩んでいます。 また、A社の消費税についても悩んでいる点があります。 FP業務の報酬10万の支払いは、課税仕入で処理してよいかどうかを悩んでいます。 給与所得30万と判断されると、当然FP業務の報酬部分10万は課税仕入に出来なくなる と思うのですが、どなたか、アドバイスをいただけないでしょうか。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

#3です。 >消費税についてですが、個人では無くA社の処理として、課税になるかどうか A社がFP業務の報酬として年間120万円をあなたに支払う場合、 (1)それが外注費(請負契約)ならば、課税仕入れになります。 (2)それが給与(雇用契約)ならば、課税仕入れにできなくなります。 請負契約か雇用契約かの区別は次の事項を総合勘案して判定します。 (1)FP業務契約に係る役務提供の内容が、あなた以外の他人の代替を容れるかどうか。………容れる場合は給与 (2)あなたが役務を提供するに当たり、A社の指揮監督を受けるかどうか。………受ける場合は給与 (3)まだ引渡していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、あなたが権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。………できる場合は給与 (4)役務の提供に係る材料又は用具等をあなたがA社から供与されているかどうか。 ………供与されている場合は給与 【根拠法令等】消費税法基本通達1-1-1 四つのうち、三つ以上に当てはまれば給与。当てはまるのが一つ以下なら外注費です。 半々の場合は、A社としては税務当局に対して、色々と理由をでっち上げて外注費だと主張して下さい。例えば、本当はあなたがA社の指揮監督の下に業務をしている場合であっても「A社の指揮監督を受けず、あなたの意志であなたの好きな時間に好きな方法で業務をしています」と主張しましょう。そうすれば「外注費」で押し通せます。

kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございました! 無事外注費で押し通せました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>個人は、確定申告をすると思いますが、支払う会社が一緒のため、税務署から、個人・A社共に給与所得30万じゃないかと指摘をうけないか悩んでいます。 かりに、給与収入年間300万円、事業所得年間120万円として話を進めましょう。 (1)給与収入年間300万円で認められる必要経費は108万円(給与所得控除。法定の必要経費)、事業所得年間120万円で認められる必要経費は実際にあなたが払った経費K円です。この場合、全体の必要経費は(108万+K)円。 (2)もし全部が給与ではないかと指摘されたら、給与収入年間408万円で認められる必要経費は138万円(給与所得控除)です。 (108万+K)円と138万円のどちらが大きいか。必要経費が大きい方が、あなたにとって有利ということになります。つまり、指摘をうけることによって、あなたの不利なるとは、必ずしも言えないのです。 >また、A社の消費税についても悩んでいる点があります。FP業務の報酬10万の支払いは、課税仕入で処理してよいかどうかを悩んでいます。給与所得30万と判断されると、当然FP業務の報酬部分10万は課税仕入に出来なくなると思うのですが・・ なぜ悩んでおられるのか・・?? 消費税には免税点が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)の課税売上高が1千万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。↓ 国税庁>>国内取引の納税義務者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6125.htm ですから、かりにFP業務の年間報酬120万円が事業所得である場合、1000万円より少ないですから、あなたは免税事業者なのです。ですから納税義務はありませんから課税仕入で処理してよいかどうかを悩む必要はありませんよ。  ^ ^;

kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございます。 消費税についてですが、個人では無くA社の処理として、課税になるかどうか という質問でした。 わかりにくい文章失礼いたしました。 ありがとうございました。

回答No.2

給与所得と事業所得の区分は、昔から国税当局と争いが絶えないところです。 給与所得と事業所得(つまり請負業務になる部分)に分ける必要性や必然性が 存在するかが重要です。 なぜなら、給与所得と事業所得では、給与所得控除・経費の計算や消費税課税がことなるからです。 FP業務を休日・時間外に行っている部分が事業所得となっているようですが、 当然給与所得ではないか、と指摘はうけるでしょう。 事業所得とは、そもそも注文を受けその業務を完了し納品することにあります。 そして、ミスや欠品があれば責任や賠償金も支払うことになるということです。 FP業務であろうと製造業であろうと同じことです。 休日・時間外業務が客観的にみて、そのような業務となっているかです。 仮にFP業務で顧客に損害が発生した場合、責任は会社なのか、あなたなのか も重要なところです。 仕事の責任関係、契約関係、事業所得としての経費の支出状況など立証できれば 事業所得となるでしょうが、それがなければあなたが疑問に思われるように 国税当局も当然疑問に思います。 客観的に考えてみてください。他の会社で同じことが起きたら 事業所得と判断するか、給与所得と判断するのかを。 そうすると答えが見えてきますよ

kaikei_www
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 たしかに、客観的にみると給与所得となるような気がします。 非常に参考にないりました。 ありがとうございました!

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

まず確実に指摘されるでしょう。FPは能力検定のようなもので、その資格がなければ仕事ができないというような性質のものではないので、個人事業である必然性がないし、仕事内容にかかわらず毎月定額払いということだと、単なる従業員に対する資格手当であると認定される可能性が高いと思います。また、役員などの管理職であれば、FPの業務は管理職の仕事にもともと包含される性質のものであり、職務と別個の仕事とは到底いえませんから、個人事業とはなりえないでしょう。 管理職ではない一従業員であり、自分の職務とは全く関係なくFPとしての仕事を提供しているとしても、事業所得と認めさせるためには、独立した立場で自己の名前と責任で顧客と取引していることを示すことが必要であり、少なくともその会社以外にも顧客がいる状況でないと、難しいと思います。 なお、事業の対価であれば消費税は当然課税です。

kaikei_www
質問者

お礼

早速のご回答本当にありがとうございます。 その従業員は、一従業員であり、FP業務の顧客が3人程ですがいるそうです。 しかし、収入は年間5万程らしいのですが・・・ それでは、とても事業とはいえませんね・・・ ご回答ありがとうございました。

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