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同じ会社からの給与所得と事業所得:確定申告

主人の確定申告のことで、質問です。 主人は、会社員で給与所得が主ですが、同じ会社と業務委託契約もしており、事業所得もあります。そちらは、個人事業登録もし、青色申告をする予定なのですが、本年度分は諸事情あるため、すべての控除を含めると、個人事業収入に関して、課税所得がマイナスになってしまいます。確定申告の用紙には、給与所得も記載の必要がありますよね。 うっかり年末調整をお願いしてしまったのですが、その場合はどうしたら、良いのでしょうか?また、海外に長期出張しており、一年以上は戻る予定はありません。 その場合、住民税を免除されると役所の方に聞きましたが、事業所得に関しても、同じ扱いでしょうか? 分かりにくくて申し訳ありません。 どなたか、詳しい方にアドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>海外に長期出張しており、一年以上は戻る予定はありません。 それならば御主人は所得税法上の「非居住者」の扱いになります。 >・・確定申告の用紙には、給与所得も記載の必要がありますよね。 ご主人の場合は、事業所得がマイナスですから、1月から海外出張までにもらった給与収入が2000万円以下ならば、確定申告の義務はありません。安心して良いです。 ただし給与収入が2000万円以下の場合でも、確定申告をすれば所得税が戻る可能性が非常に高いです。理由は、 (1)年の中途で出国したから (2)事業所得がマイナスだから給与所得との損益通算ができる なお、確定申告するときは、申告書Bの用紙を使って、事業所得も給与所得も記入します。源泉徴収票が必要になります。また生命保険料の控除証明書なども必要になるかも。 >うっかり年末調整をお願いしてしまった・・ 誤解があります。年末調整と言うのは会社の法的義務です(所得税法)。会社は、社員の希望があろうがなかろうが関係なく年末調整をしなければなりません。また社員が確定申告をしようがしまいが関係ありません。 なお、会社員が長期間、海外出張する場合は、年の中途であっても出国前に会社で年末調整をすることになっています。 >住民税を免除されると役所の方に聞きました ご主人が海外出張にあたって住民票を抜く手続きを済ませたのであればOKです。 〔参考〕 質問者の場合の確定申告は、還付を受けるための申告(還付申告)に該当します。平成22年分の所得の還付申告は、平成23年1月4日から税務署で受付が始まりました。期限は平成27年12月の御用納めの日ですから、いつでも還付申告をやって下さい。3月15日までは税務署が混雑するでしょうから、そのあとの方が良いでしょう。

aniaina
質問者

お礼

さっそくの、ご回答ありがとうございました。 適当にお返事しては行けないと思い、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 疑問点が解消され、確定申告の用意を済ませることができました。ありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

国税の申告所得税は給与と事業所得を合算して確定申告をします。 給与について年末調整を「うっかり受けてしま」ってもかまいません。 給与所得と事業所得を足した総額が所得になるわけです。 事業所得がマイナスだと損益通算という「マイナス分は他の所得から引く」ことができます。 つまり、ご質問者の場合は給与所得に対して徴収された源泉所得税が確定申告書の提出によって還付されることになります。 住民税・事業税は別の税金です。 住民税は所得に対して自治体が賦課する税金です。 事業税は事業者に対して課税される住民税とは違う性質の税金ですが、課税最低限が190万円ですから、事業所得がマイナスだというなら心配いりません。 非居住者と居住者では、課税関係が変わります。 海外への長期出張というだけでは非居住者なのか居住者なのか不明なので、回答留保しますね。

aniaina
質問者

お礼

さっそくの、ご回答ありがとうございました。 適当にお返事しては行けないと思い、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 疑問点が解消され、すっきりしました。 役所の課税課に問い合わせたところ、事務所登記は日本の住所のままなので、 22年度分に関しては、居住者になるとした上で、確定申告するといった内容でした。 その際、一年以上の海外出張中であることを記すと、23年度の住民税はかからない と行った主旨の説明を受けました。

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