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個人事業主?給与所得者?

A会社と業務委託契約を結び個人事業主(青色申告)として、大手電気メーカーでコンピューターの仕事をしています。 最近の派遣社員の問題があったからか、A会社から「今月より支払い金額より、雇用保険および10%の源泉徴収をします」との連絡がありました。 給与所得にはならないので、今まで通り個人事業主として経理処理して下さい、といわれましたが本当でしょうか? もし給与所得になるならば、個人事業主を廃業しなくてはいけないのではないでしょうか?

みんなの回答

  • hiro1122
  • ベストアンサー率38% (47/122)
回答No.2

個人事業主をしていながら、一般の会社にパートで務めている者です。ハローワークに問い合わせたところ、個人事業主は雇用保険に入れませんと回答されました。雇用保険料を徴収されるのはおかしいと思います。

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1

詳しいいきさつはわかりかねますが 先方がそういっているのだから、信じればよいのでは。 10%の源泉徴収をされているのは http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm のどれかに該当するからと推測されます。 この「あらましの全文」はこちらから http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/01.htm

unayan
質問者

お礼

1234toto様 回答ありがとうございました。 源泉徴収はこちらでする所得税の確定申告との合算なので納得するとしても、雇用保険料はいかがなもんでしょうか? そもそも雇用保険というのは給与をもらい雇用されている側の保証というもので、失業手当等もない私にはなんのメリットもありません。源泉徴収にしても雇用保険にしても、収入減になり痛いのですが・・

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