傷病休暇後の賞与について(減額)

このQ&Aのポイント
  • 傷病休暇後の賞与について疑問があります。傷病休暇中でも夏季賞与は満額で支給されるのか、冬季賞与はどれくらい減額されるのか教えてください。
  • 傷病休暇後の賞与に関して、基準日に在籍していることが支払条件であるため、休暇中も在籍と認められるのか、そして夏季賞与と冬季賞与の減額幅はどの程度なのか教えてください。
  • 適応障害のため傷病休暇に入る予定ですが、傷病休暇後の賞与について心配しています。休暇中も在籍と認められるのでしょうか?また、冬季賞与はどれくらい減額されるのか教えていただけませんか?
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傷病休暇後の賞与について(減額)

先日、適応障害と診断を受けて間もなく傷病休暇に入ります。 ただ、引き継ぎの関係でまだ開始日は決定していません。 傷病休暇は3か月+1か月休職(仕事の都合でそうせざるを得ない状況です)の予定で、会社も了承しています。 傷病休暇(3か月)は有給とのことでいいのですが、懸案は賞与です。 私の勤務先は少し変わっていて、賞与は基準日に在籍していることが支払条件です。 支払月は6月と12月、基準日は6/1と12/1です。(公務員ではありません) 仮に、5/24から傷病休暇に入った場合、夏季賞与は満額でしょうか?(休暇中も在籍、と認められるのでしょうか?) また冬季賞与はどれくらい減額されるでしょうか? 公務員に準じた基準で教えていただけると近いかと思います。 賞与で定期を買っていて、減額が大きいなら今から少しでも準備をしておきたいのです。 ただ、これから休暇なのに賞与の支給についてまでは聞きづらく、給与の規定がどうしても見つからないので(会社が見せたがらないので)目安として教えていただけるとありがたいです。 ちなみに、発症事由は取引先からのパワハラです。上司もそれは認めています。 業務上疾病なら6か月有給の規定なんですが、人事の話しようだとどうも3か月のようです。 (3か月は業務外疾病扱い) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koiyoshi
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回答No.1

会社によって規程は前々違いますので、一番良いのは質問者様の会社の規定を確認される事です。 就業規則にその記載はありませんか?就業規則は、「誰でもいつでも見れる場所に設置」が義務である為に、会社側はその閲覧を拒否出来ません。 因みに、当社の賞与に関する規定は以下の通りです。 ・支給対象:支給日に在籍している従業員。 ・支給日:6月10日(夏)&12月10日(冬) ・考課期間: →夏は、前年12月1日~当年5月31日(6ヶ月間)までの成績を考課。 →冬は、当年6月1日~当年11月30日(6ヶ月間)までの成績を考課。 →休職中は考課期間対象外。 仮に、質問者様が当社の従業員であるなら、以下の通り対応されます。 ・支給対象:休職は「在籍」と認識される為に支給されます。 ・夏季賞与支給割合:5月24日から休職であるため、ほぼ100%支給されます。 ・冬季賞与支給割合:8月23日まで休職され、8月24日から職場復帰と仮定した場合、50%強の支給となります。

その他の回答 (1)

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.2

賞与支給は、その有無や計算方式を含め、会社の自由です。さすがに有給休暇の取得を理由に減額(日数除外)は法律の規定により出来ませんが、有休にプラスしての病気休暇制度は社内制度であり無い会社(法律に反しません)もあります。 ということで、病気休暇の取り扱いをどうするかは 御社の賞与支給規定によります、他社の規定を聞いても何の参考にもなりません、御社の人事の答えが正確です、人事に聞きましょう、疑問があれば規定と照らし合わせて確認しましょう。 ちなみにウチの会社は 業務上以外の病気休暇の日数は除外(減額)です。

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