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ストックオプション会計について

会計士または税理士もしくは企業の財務担当者で腕に自信のある方に質問です。 ストックオプション会計でなぜ株式報酬費用を計上できるのでしょうか? その理論的根拠があれば教えてください。 基準にそう書いてあるからだ!はナシでお願いします・・・。 費用とは何なのか定義してから説明してもらえると助かります。

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  • bowwow358
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回答No.2

ストックオプションの取引の実態を考えます。 会社が従業員に「株式を時価未満で購入する条件付きの権利」を対価として、 役務の提供を受ける取引です。 対価として、「権利」を給付します。 現金などの既存の会社財産ではなく、新たに権利を発行するのです。 当然、従業員から無償の役務提供を会社が受けた場合には、費用を計上しませんが、 ストックオプションは、一般にはボーナスであり、労働の対価です。 タダ働きではありません。 このように考えますと、費用認識の前提条件として、会社財産の流出は必要ありません。 現行の会計基準でも、建物の現物出資や譲渡を受けた場合、 会社が建物を取得した時点では、現金等の対価の流出はありませんが、 以降の会計期間において減価償却費を計上することになります。 従って、サービス(役務)の消費の事実に着目することで、 会社にとっては費用になります。

konkon1254
質問者

お礼

ありがとうございます。   一応自分の考えを持った上で質問したのですが、 回答者さんのおかげでさらに発展させることができました。 僕は「新旧株主間の富の移転」の方からオプション会計についてアプローチしていたようです。 現物出資の処理のアナロジーは大変説得力がありました。気がつきませんでした。 会社と従業員の取引関係から、さらに「新旧株主間の富の移転」にまで思いを巡らす事が出来ました。 労働の対価(=当初のオプション公正価値)から実際の株式売却後のリターンが乖離した場合、 新旧株主間の富の移転が起きるということだったのですね。 従業員(旧株主)、会社、株式購入者(新株主)の関係がはっきり見えました。 ありがとうございます。

konkon1254
質問者

補足

先ほど企業会計小六法を購入してストックオプション会計基準の個所を調べたところ、 「新旧株主間の富の移転」と「会社と従業員の取引の対価関係」を混同してはならない点、 現行の会計基準でも建物の現物出資や譲渡を受けた場合は費用計上なされる点が指摘されていました。 今まで自分の頭の中だけで考えていましたが、基準でも疑問点がきちんと検討されていてホッとしました。 本当にありがとうございます。また解らないことがあったら質問させてください。

その他の回答 (1)

  • bowwow358
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回答No.1

費用とは… 「純利益又は少数株主損益を減少させる項目であり、 特定期間の期末までに生じた資産の減少や負債の増加に 見合う額のうち、投資のリスクから解放された部分」です。 つまり、投資によりキャッシュを獲得するために費やされた 投入要素に見合う会計上の尺度と言われます。 「費用」の定義は範囲が広いので、かなりアバウトになります。 次に、株式報酬費用です。 従業員に付与されたストックオプションを対価(給与)として、 引き換えに、企業に追加的なサービス(労働力)が提供され、 そのサービスを企業が消費したことに、株式報酬費用の費用認識の根拠があります。 つまり、お給料として、現金の代わりに、ストックオプションを付与したことになります。 解答としては以上になりますが、 konkon1254さんは「新旧株主間の富の移転」や「会社財産の流出の必要性」 又は、「サービス提供とストックオプションの価値の連動性」などの、 『費用認識に根拠がない』もしくは『費用認識の前提条件に疑問がある』 といったことについて、質問されているのでしょうか?? もしそうなら、再度、質問してください。

konkon1254
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 >「会社財産の流出の必要性」 >『費用認識に根拠がない』もしくは『費用認識の前提条件に疑問がある』 まさにその通りです。 オプション対価と株式部分の払込価格がともにゼロであると仮定して話を進めます。 ストックオプション会計は一見すると会社財産の流出を伴わないのに費用が計上されるかのように読めます。 しかし、これは会計理論上は誤りで他にそのような取引はないと思います。

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