ストックオプションの導入とインセンティブ制度の会計処理について

このQ&Aのポイント
  • ストックオプションの導入に関しては、役員、部長、課長、係長までが対象となる場合があります。また、付与できる株数には制限がある場合があります。
  • インセンティブ制度として特別ボーナスを考える場合、黒字化達成時に引当金を計上する必要があります。具体的な計上方法については、適切な指針に従って行うべきです。
回答を見る
  • ベストアンサー

ストックオプションなどインセンティブ制度の会計処理について

会社を作ろうと思うのですが、2点ほど聞きたいことがございます。お答えが難しいようでしたら、参考となる資料や文献を教えていただけたらと思います。 1.ストックオプションの導入を検討しています。そこで、ストックオプションを付与できるのは、役員、部長、課長、係長とあった場合、どの職域まで可能なのでしょうか?さらに、何株までとかという制限はあるのでしょうか? 2.黒字化達成した際には特別ボーナスなどのインセンティブを考えています。そうであるならば、当初計画から引当金として費用を計上しておかなければならないのでしょうか。そして、その方法はどのようにすべきなのでしょうか。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tigerman
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

ストックオプションは自社の取締役から従業員まで付与することが出来ます。数年前の改正で子会社取締役又は使用人、取引先等にも付与できるようになりました。税制適格の非課税の扱いでは株式保有制限などあります。 インセンティブについて特に引当金はないと思いますが・・・普通に役員賞与か賞与でないですかねぇ。

関連するQ&A

  • ストックオプションについて

    ストックオプションが費用計上されるようになってから それをインセンティブとする際のメリット・デメリット 各社や他国の現状について教えてください よろしくお願いします

  • ストックオプションに付いて

    ストックオプションに付いて、以下2点、教えて頂ければ幸甚です。 1、一般的な商法上のストックオプションは、発行株式の10%を上限に、従業員や役員に付与することが出きるはずですが、これを従業員や役員以外の第三者に付与するようなスキームはあるのでしょうか? 疑似ストックオプションやワラント債を活用する、など漠然とは聞いたことあるのですが。 2、ベンチャー企業に何らかのサービス提供をした場合、その対価の代わりに、ワラントやストックオプションなどのEquityをもらうことは可能なのでしょうか?可能な場合、1とも関連しますが、どんなスキームがあるのでしょうか?

  • ストックオプションは社長ももらえるの?

    1.ストックオプションは、従業員や役員に付与することが出きるはずですが、社長ももらえるのでしょうか。 2.ストックオプションの数に制限はありますか。 3.会社としてストックオプションを取り入れたいときの申請はどこにするのですか。 初心者ですがよろしくお願いします。

  • ストックオプションについて

    ストックオプションの付与が報酬として位置づけられないケースってどんなケースがありますか? ある本で ≪子会社の従業員等に対する当該親会社株式オプションの付与が子会社の報酬体系に組み入れられている等、子会社においても自社の従業員等に対する報酬として位置づけられている場合には、その付与と引換えに従業員等から提供されたサービスの消費を、子会社の個別財務諸表において費用として計上する。≫ という文を見かけました。 私は実務経験に乏しく、ストックオプションといえば従業員への報酬としてのイメージぐらいしかありません。 このため上記を読んだときに、ふとストックオプションが報酬として位置づけられないケースって具体的にどんな状況を指しているのか、パッと思い浮かびませんでした。 どなたか実務的でわかりやすい背景等がありましたら是非教えてください。

  • ストックオプションについて

    ストックオプションについては株式を公開前に割安で変える権利としか知らないのですが・・・。 先日、公開前の企業に入社した知人がいます。売上は70億くらいだと言っていました。 数年前ストックオプション騒がれてましたが、いまはストックオプションの権利を社員に付与する会社というのは少ないのでしょうか? ちなみにその知人は給与は20万円代で残業代、ボーナス、退職金などは出ないそうです。会社側は「がんばったら出す」と言っているそうなのですが、大体そういう口約束って反故にされますよね。 私ならいまはいいので確実にもらう方法としてストックオプションがいい、と思い、ストックオプションの権利くらいもらえばいいのに、と言ったのですが。 ITバブルがはじけたいま、それを売ったら大金が入るとは思っていません。ただ、なにもなしでがんばるよりも業績上げたら戻ってくるような契約がいいと思ったんです。 質問をまとめますと、 就業後でもその権利をもらえるチャンスはありますか? あるいは、ストックオプションなんてもらったってしょうがないですかね? いま企業はストックオプションを与えなくなっているんですか?

  • 未上場ストックオプションの支払いについて

    かなり昔にボーナスとしてストックオプションを付与されたのですが、行使期限がきたとのことで、行使するかどうかを迫られています。 行使すると数十万の支払いをしなければなりません。しかし上場しなければそのお金は戻ってこないそうです。 私の働いている会社は10年以上前から上場申請をしておりますが、いまだ未上場で今後も上場できるかわかりません。 放棄することもできるようですが、上司からはせっかくのストックオプションなのにもったいないと止められます。 周りは結構行使して支払いをしているようです。 払えなくはないのですが、ギャンブルのようなものな気がして迷っています。 ストックオプションは付与された時点ではとてもお得なものと思っていました。 しかし、上場するかわからない状態で支払いをしなくてはならないとなると、どうなのでしょうか? ご意見いただけると幸いです。

  • ストックオプション仕訳

    ストックオプションの付与、権利行使のさいの仕訳はどうなるのでしょうか。 いくつかサイトをみてもよくわかりません。 例) https://keiriplus.jp/tips/so_kaikeisyori_zeimu/ そもそも実際のストックオプションというものについてなじみがないのですが、株式を一定の額で購入できる権利の付与と、理解しています。 権利を付与された時点においては、会社の仕訳としては、 ・仕訳なし と考えてもよいかとおもいますが、 ・上記のサイトだと、(借)株主報酬費用1000/(貸)新株予約権1000 となっています。特に借方のほうの意味がよくわかりません。(上乗せ(割安で株を購入する権利を与えているので、その割安サービス分の見越し)と考えるのでしょうか) この仕訳自体は、多分、意味的には  (借)退職給付費用/(貸)退職給付引当金(負債) みたいなことなのだろうと思います。 しかしこの退職金の場合は、先々の支給のとき、 (借)退職給付引当金/(貸)現金 となって、 現金が引かれることになります。 しかしこのストックオプションの場合は、権利行使時、(社員がその権利を使って自社の株を買ったとき) 上記のサイトの例ですと、 (借)新株予約権1000/(貸)資本金5000 (借)現金4000 となっています。4000を払って、株を購入したわけです。その株は、簿価は5000に相当する、社員は簿価レベルで1000だけ得しているということでよいのでしょうか。 おそらく時価はもっと高いのだろうと思います。 しかしそうであれば、わざわざ権利付与時の (借)株主報酬費用1000/(貸)新株予約権1000 といった仕訳はしなくてよいように思いますが。 わかるようですっきりしないので、ヒントなどいただけるとありがたいです。

  • ストックオプションを行使する事ができる期間

    当社では、ストックオプションを行使する事ができる期間は、 権利付与決議の日または上場した日のどちらか遅い日から、権利付与決議の日後5年を経過する日までの間となっております。 では、権利付与決議の日とは、 (1)総会決議後の役員会での決議のことでしょうか? (2)株主総会決議のことでしょうか? (2)それとも、付与契約のことでしょうか? よろしくお願い致します。

  • ストックオプションは役員・従業員以外に付与できないのか?

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3 ストックオプションは役員・従業員以外に付与できないのでしょうか? たとえば業務委託をしている個人にクライアントの会社から報酬の一部としてストックオプションを付与するとかなると、違法なのでしょうか? また、アルバイト、契約社員などは普通にOKなのですよね? ご教示いただけると幸いです。

  • ストックオプションの権利行使価格について。

    >ストックオプションとは会社が従業員や役員に付与した株式数を、あからじめ設定した『行使価格』で所定の期間に引受権の行使をする事が出来るものです。従って株式公開等により株価が行使価格を上回っていれば、行使価格で株式を購入する事ができ、その後に売却する事によりキャピタルゲインを得る事が出来るのです。 という説明を聞きました。そしてストックオプションのシステムは理解出来ました。ただよく分からないのは、『行使価格』決定のメカニズムです。未公開企業の場合の行使価格は額面だ、という話も聞いたのですが、そういう解釈でよろしいのでしょうか。未公開企業の場合、行使価格が額面じゃない場合もあるのでしょうか?またその場合、その額面じゃない行使価格はどの様に決定されるのでしょうか。 みなさん、宜しく御指導お願い致します。

専門家に質問してみよう