婚姻費用とは?離婚できない場合はどうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用とは、離婚する際に一方の配偶者がもう一方に支払う費用のことです。
  • 妻が離婚を望まず、別居を続ける場合、婚姻費用を払い続ける必要がある可能性があります。
  • 弁護士のアドバイスに従い、婚姻費用の支払いや調停の手続きを進めることが重要です。
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婚姻費用について

私は妻と1歳の子供と暮らしていました、ある日、妻の母(義母)が来て、子供を実家に連れて帰りました、もちろん妻もです、理由は原発で子供が心配とのこと、私の自宅は福島原発から200キロも離れ、避難区域に1度も入ったことがありません、原発は方便で理由は以前から夫婦仲が悪く、義母はなにかにつけ子供を実家に連れて行ってしまいます。別居してからもうすぐ2か月になり、いつ帰ってくるのかと、妻に聞いたらストレスになるから聞くなと言われました、その後妻から今後帰ることはないと言われました。家族が一緒に住めないならとこちらから離婚を切り出したら義母が激怒して弁護士を立ててきました、弁護士は婚姻費用を払え、払わないと調停にして私の財産をすべて差し押さえると言ってきました。確かに別居してから生活費を払っていません、妻はOLでそれなりに収入はあります、私は病院を経営しており、一般の方よりやや裕福かと思います。子供には罪はなく、養育費を払うのは一向に構いません、妻にも生活費を払うのは構いません、夫婦仲が悪くなったのはこちらにも原因があります。しかしあの弁護士に婚姻費用の1割を成功報酬として7年間払うのは嫌です。非常に失礼な弁護士です。弁護士の話では妻は離婚をしないと言っています。このまま別居を続け、婚姻費用を払い続けることになるのでしょうか?離婚はできないのでしょうか?子供には会えないのでしょうか?妻には電話もメールも何もつながりません。どうか良いアドバイスをお願いします。

noname#133108
noname#133108

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.4

>弁護士は婚姻費用を払え、払わないと調停にして私の財産をすべて差し押さえると言ってきました。 これは脅しです。財産すべてを差し押さえることは、現実的にできません。 >確かに別居してから生活費を払っていません これはまずいですね。婚姻費用は支払う義務がありますが・・・・ >妻はOLでそれなりに収入はあります、私は病院を経営しており、一般の方よりやや裕福かと思います。 あなたの方が裕福であっても、妻も自活できるだけの収入がある場合、必ずしも婚姻費用の支払い義務は認められません。 >しかしあの弁護士に婚姻費用の1割を成功報酬として7年間払うのは嫌です。 あらあら、これは勘違いしてます。 婚姻費用から成功報酬を払うのは、奥さんですよ。奥さんが依頼した弁護士でしょ。あなたが払うわけじゃありません。調停や審判で決定される婚姻費用は、所得に応じた算出表によって計算されますから、弁護士の報酬などは 含まれていませんよ。 >弁護士の話では妻は離婚をしないと言っています。このまま別居を続け、婚姻費用を払い続けることになるのでしょうか?離婚はできないのでしょうか? いいえ、別居期間が長くなれば、いずれ裁判で離婚は認められます。けれど婚姻期間が続く限り、婚姻費用負担の義務はあります。 >子供には会えないのでしょうか? 調停で話し合い、面会について決めれば会えます。

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございました。婚姻費用については調停で話し合い、指定された金額を払おうと思います。ただどのくらい別居期間があれば離婚できるかが知りたいです。

その他の回答 (3)

noname#138996
noname#138996
回答No.3

 近年よく見られるケースではないでしょうか。 と、申しますのは、女性は男性の社会的地位、経済力等のある男性と結婚し、子どもをもうけたあとは子どもを連れて実家に帰り、離婚をせずに生活の面倒を夫に見てもらう。と、いう生き方です。このケースの多くは、女性(妻)の親がらみです。夫のいうことよりも親のいうことを聞いてしまうのですね。これをやられると男はたまったのもではありません。再婚も出来ない上お金は取られるは、です。 そこでです。ご相談者がこのケースに該当するのかどうかは別にして、ご相談者の方から「夫婦同居」の調停を申し立てられるのが一番よいように思います。現在のまま話を続けると、夫婦仲が悪くて妻は実家に帰った。それについて、妻側が婚姻費用の支払いを請求してきていますので、この時点では妻側の請求は至極当然です。 妻側の婚姻費用請求のなにがしから話を進めるのではなく、まずは同居が先決ではないのか。と、いうように争点をご相談者側に引き寄せては如何でしょうか。妻側がそれに応じなければ、どうして応じようとしないのかの理由を、結婚前から結婚後の妻の物事の認識の違い、その他、実家との距離感、家庭内の妻の言動等々を、可能であればA4 用紙100枚くらいにまとめて、調停の場でそれを述べられるようにすれば、負けることはないように思います。現段階では妻側の別居の理由が曖昧です。 ご相談者は、妻側の非として、婚姻生活に協力的でなかった。結婚生活は、夫婦共同の生活というよりも、実家の意向を基本にした結婚生活であった。夫の意見依りも実家のいうとおりの生活をしていた。と、いう趣旨で述べられて、今までは、夫婦が主体の結婚生活でなかった。従って、これを機会に夫婦単位の生活を行おうと思っている。 と、いうようには調停の場で話を持って行かれることが、とりあえずの取るべき方法だと考えます。 弁護士さんは現段階では入れない方が賢明だと思います。現段階で弁護士さんを入れると上辺だけの問題処理になる傾向が強いので・・・。相手の弁護士さんに対して強迫めいたことをいってくるようでしたら、当地の弁護士会に相談されては如何でしょうか。 威圧的な言葉を使って相手側をびびらすような弁護士さんも多い様ですので。

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございました。特に同居の申したては大変参考になりました。検討してみます。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

>弁護士を立てないのは、これ以上事を大きくしたくないからです。 ことを大きくしたくないのであれば、なおさらプロの弁護士に依頼することです。 話も早くなります。 お医者様であれば、医療に素人の患者さんに説明をするのと、医師同士で話をするのと、効率の違いを思い浮かべてください。

noname#133108
質問者

お礼

解りました。一度、弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

  • rewon
  • ベストアンサー率28% (46/163)
回答No.1

別居して一定期間が過ぎると 婚姻の破綻として認められるので いつかは離婚できると思います。 経済的に余裕がおありのようですから ここで質問しているよりも 弁護士さんをたてて、 そちらを窓口にした方がいいと思います。

noname#133108
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。 弁護士を立てないのは、これ以上事を大きくしたくないからです。

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