婚姻費用について

このQ&Aのポイント
  • 妻の離婚申立てによる婚姻費用の問題について調停中です。弁護士が関与している状況です。
  • 不動産会社の社長である妻の年収は約1000万円ですが、私には弁護士がついていません。
  • 自身が大家であるアパートの管理解約に関連し、2ヶ月分の家賃総額220万円を婚姻費用と主張されています。
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婚姻費用について

妻が離婚を申立て、調停中です。弁護士も入っています。妻は不動産会社の社長で年収で1000万くらいあります。私の方は弁護士はつけていません。担当弁護士以外の方から話がでて, 婚姻費用だといわれました。初めて聞く名称でしたので聞いて見ますと、私が大家しているアパートの管理をこの不動産会社に任せていました。ある事情で管理解約をしましたが、解約前の月の2ヶ月分家賃総額で220万入れてくれません。契約書上では即刻解約出来るので、解約しました。そうしましたらこの2ヶ月分が婚姻費用だと言っている。と言っています。との事 . 1.会社と個人の賃貸契約ですから、個人間問題の離婚に組み入れるのはおかしくありませんか。離婚も決まっていないのに、婚姻費用とすることは正当な理由ですか。 其の前の調停では、弁護士が預かり金だといいました。 2.婚姻費用を調べますと、専業主婦が生活費がもらえないから、離婚までの間の生活費として、妻が請求できるとあります。   離婚を申し立てたほうが婚姻費用の請求、しかも収入は十分ある。こんな申立てが通るのですか。 詳しい方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
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回答No.2

お礼拝見。 別件で裁判をしているということですが、横領で妻を訴えているということですか? 仮にそういうことであったとしても、離婚の裁判と同じ裁判所とはならないですよ。 横領なら地方裁判所で、離婚なら家庭裁判所です。両方が同じ場所にあったとしても、 裁判組織が異なりますから裁判官や書記官は全くの別人になります。 従って一方で有利なことが片方で有利になるといった関係は先ずあり得ないことです。 裁判に勝って代表取締役になるというのもどういうことでしょうか? 横領で有罪の判決が出たら、社長では居れなくなるからということでしょうかね。 罪の横領の内容にもよるでしょうが、そのように持っていける可能性はあるでしょう。 なお、ご質問の2で 「婚姻費用を調べますと、専業主婦が生活費がもらえないから、離婚までの間の生活費として、妻が請求できるとあります。離婚を申し立てたほうが婚姻費用の請求、しかも収入は十分ある。こんな申立てが通るのですか」 とのお尋ねがありました。 答は、請求出来るということになります。 請求出来るのは何も専業主婦に限りません。あなたのケースのように妻が社長さんであっても結婚中の夫はそれなりに分担義務があります。相手が離婚申立をした場合であっても、お互いの財産、収入に見合った費用を分担するということが原則です。離婚するまでは。 また、離婚調停は口頭での主張中心の調停ですから弁護士は必要ありません。 しかし、裁判になったら書類による手続が多くなりますので、本人訴訟はすこし荷が重いかもしれません。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判後とします。

mihonomatu
質問者

補足

ありがとうございます。大変分かりやすくてこの12日に調停がありますので、私の方からも婚姻費用の請求は出きるわけですね。相手は自分が収入あってからの10年間健康保険1円も負担しません。話し合いにも応じません。株主として50/50ですので、当方の弁護士が仮代表取締請求を出して、相手の取締役と代取りを解任させないと、今のままでは横領で訴えても難しいと言うことです。 それなりの証拠はあります。税務署も入り、裁判所に資料あることを伝えてあります。税務署は調査資料を裁判所に提出しますか。提出してくれと税務署に言ったほうがいいでしょうか。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦が負担する婚姻に伴う費用です。 「離婚も決まっていなのに」とおっしゃっていますが、 離婚していないから婚姻費用です。離婚費用ではありません。 婚姻費用は夫婦各自の資産、収入その他一切の事情を考慮して公平に分担する(民法760)ことになっています。 これが問題になるのは多くの場合、夫婦が別居しているときです。 別居ですから日常生活の維持費が別個に掛かりますのでその費用をどう分担するかの問題ですね。 もっとも、別居していなくても費用を渡さない時、特に離婚申立といった時には、渡さないケースがよく起こります。 ご質問の場合、夫婦ともに収入があるようですが、日常の生活費などはどのように分担されていたのでしょうか? ご質問者からいわゆる生活費として渡しておられた金銭があった場合、今も渡しておられますか? もし渡しているということであれば、二重取りですね。 渡していないけれども、法人個人間の契約にまつわる金銭を個人間の契約に当てるのは不当という考えは尤もですが、 婚姻費用~生活費を入れてくれたら返すということであれば、納得できる範囲でしょう。特に法人でも家内的事業の場合は。 以前には預かり金といったということですから、一旦預かりという色彩が濃いですね。 離婚を申し立てた方であっても、若し、ご質問者の方が最近生活費を入れていないというなら理屈が通るということになりそうですが。

mihonomatu
質問者

お礼

ありがとうございます。向こうから何も言ってきていませんので、まず裁判の判決待ちます。

mihonomatu
質問者

補足

別件で弁護士をつけて裁判しています。其の中で、離婚の意思(戦略的に)が無ければ、相手は裁判掛けるしかないから、離婚しません。で押し切りましょう。同じ裁判所であれば、今の裁判(横領の件)を知れば相手は不利になると言うことで、弁護士つけていません。私が裁判に勝って代表取締役になれば、この件も(お金は会社の現金としてあるので)解決するのではないかと考えています。甘いですかね。つけたほうがいいでしょうか。婚姻費用のことは、当方の弁護士は知りません。向こうが秘策出してきますか。?よろしくお願いします。

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