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正社員の試用期間中の深夜残業代について

私の主人が正社員として入社して1ヶ月。2ヶ月間の試用期間を半分終了した段階です。 この会社が東北地震の煽りを受けていて、毎日0時すぎまで帰れない状態で、遅いと3時頃になり大変忙しい仕事のようです。 昨日初給料日だったのですが、最初の契約の時給900円は問題ないとして・・・ 22時を超える残業には深夜手当てがつくものだと思っていたのですが、900円×就業時間しか給料として計算されていませんでした。 これってあたりまえなんでしょうか? 22時以降や0時以降って割り増しになるのが普通なんじゃないんですか・・・ わかる方、教えてください!!!!!!

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

法定時間(8時間)を超えて仕事をした場合は、残業手当(2割5分)が付きます。 22時以降翌5時までの労働には深夜割増(2割5分)が付きます。 法定時間を超えて22時以降翌5時の時間で働いていれば、 残業手当と深夜割増分が付くので、時給に対し5割増で支払わなければなりません。 ただし、残業を締めて集計するのに当月で精算できない場合は、残業代は翌月という会社が多いです。 一応確認するように旦那さんに言ってみた方がいいですね。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

労働基準法上の割り増し賃金は下記のとおりです。 これは試用期間中であろうが正社員であろうがなかろうが関係ありません。 したがって、まず8時間を越える部分に25%割り増しが必要で、深夜になればこれに深夜の割り増し分25%が加算されます。 まだ試用期間中ということですから、あまりことを荒立てると正社員採用はなしということもあります。 とりあえずは正社員の立場を確保してから、その後も改善がなければ基準局に相談するのが良いでしょう。 でも震災の影響ありという条件では、まず会社の建て直しが最大目標でしょうから、このあたりも少しは考慮したほうが良いかもしれませんね。(法的に良いことだとは思いませんが) 1. 時間外労働割増賃金 法定時間外労働(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合   ×0.25以上 2. 休日労働割増賃金 法定休日労働(1週1日の休日に労働)をした場合   ×0.35以上 3. 深夜労働割増賃金 深夜時間帯(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合   ×0.25以上

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