児童福祉法でわいせつ問題の対応方法は?

このQ&Aのポイント
  • 中学生の娘が同級生からわいせつな行為を受けた際、適切な対応方法は何かについて相談しています。
  • 被害届の提出や児童相談所の関与など、児童福祉法に基づく対応策を検討する必要があります。
  • 警察と相談し、児童相談所の指導を受けることで適切な対応ができる可能性があります。
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児童福祉法 わいせつについて

中学1年現在12歳(今年13歳)の娘が同じ中学に通う、中学2年現在13歳(今年14歳)の男子生徒からスカートの中、下着の中に手を入れられ陰部を触られた事が発覚しました。 先週2回、今週1回です。 学校の先生との話し合いでは今後内容に十分注意しますと言われるだけです。 相手方の両親とも話しましたが、謝罪以外にどうお詫びしてどのように対処すればいいのか分からないと言い。。。 相手の少年からは、いまだ謝罪はありませんし、何事もなかったように普段通り登校しています、、、 娘は辛さやショックが癒えず、私も悩んでいます。 今日、娘も同意の上、警察に被害届の手続きに行きました。 警察の方は、相手方からも事情を聞き厳重注意し、児童相談所に書類を送り、指導をお願いすると言われました。 児童福祉法に該当すると思うのですが、全く詳しくなく、調べても非常に分かりにくいため質問しています。 どんな事でもいいです。何かいい方法、対応はないでしょうか? アドバイスの方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pooots
  • ベストアンサー率32% (43/131)
回答No.4

警察官が言われた通り13歳なので児童相談所になります。児童相談所から男子生徒に召集がかかり指導が入ります。勿論、親も呼ばれます。そこで男子生徒、両親から納得のある返答があれば良いですが、何分多感期のお嬢様ですから傷が癒えるのには時間も必要でしょう。まったく遺憾ですね。男子生徒は面白半分でやったかも知れませんが、それで一生消えない傷がついてしまうやもしれない重大なことと知るべきです。児童相談所は学校側とも連携を図りますが、良い対応となるようにと思います。

その他の回答 (3)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19364)
回答No.3

加害者が13歳だと「補導する」しかありません。「補導」とは「お灸を据えて、家に帰す」って事。 13歳には刑事責任を問えませんからね。 なので、警察も「指導をお願いする」としか言いません。で、実際には「何もしない」です。 こういう場合は「娘が精神的被害、精神的損害を受けた。損害を賠償せよ」と、民事で訴えて金で解決するしかありません。 当然、13歳の犯人は「そのまま、何事もなく、人生を過ごす」でしょう。 13歳に刑事責任を問えないと言う少年法は「少年から未来を奪わないため」にあるので、その結果として「普通の生活をする」のが「当たり前」なのです。 犯罪を犯した少年に「普通の生活をさせるため」にあるのが「少年法」ですから。 なので、少年法が存在する限り、被害者は「やられ損」になり、何かいい方法、何かいい対応は存在しません。

回答No.2

その時がどのような状態にあったかですね。同意の元だったのか、それとも強制的に行われた行為なのか。 強制的に行われたのなら準婦女暴行罪も視野に入れますが、同意の元(恋人としての交際があったなど)の場合、罪には問えないでしょう。 児童福祉法第34条1項6号に抵触するかどうかが微妙な感じですが、そもそも福祉法自体が大人が子供に対する行為の制限を決めたものですからね。 親としての気持ちはわかりますが、同意の上なら相手の年齢から考えても謝罪以外の処置が思いつきません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

児童福祉法ではなく、強制わいせつ罪になります。 しかし、容疑者が「13歳」ということで刑事事件にはなりません。 相談者さんの側で、弁護士を選任介入させるのがいいかと思います。 慰謝料もありますから、専門家の介入がいいでしょう。

ryo778
質問者

お礼

今後改めて検討していきたいと思います。ありがとうございました。

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