• 締切済み

14才未満の性犯罪

うちの娘、小5の子が、近所の中1の男の子から、胸や陰部、お尻を下着の中に手を入れられ触られたり手を握られたり、つきあってくれと一方的に言われてました。合意の上ではありません。学校からの連絡で、それがわかり、すぐに警察に届けた方がいいとの事で、警察に被害届を出し相手の子は施設に入れられ、いつ帰ってくるかわからないという状態です。その母親が謝罪に来ましたが、今すぐ団地を出ていってほしいと強く言いましたが、生活保護を受けているらしく、担当者に連絡しなければわからないとの返事で、出ていかない場合もあり得る感じです。 娘は、家に帰ると怖い事がある。と、家に帰るのを嫌がっています。 生活保護世帯に出ていってもらう事は無理なんでしょうか。 娘の将来も気になります。その話をすると、何も言ってくれず涙を浮かべます。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>生活保護世帯に出ていってもらう事は無理なんでしょうか。 100%無理です。 憲法で「住居の自由」が、保障されています。 子供が犯罪を犯した事を原因として、住居を追い出す事は出来ません。 犯罪者及び親族が引っ越すのは、あくまで犯罪者及び親族の自由意思に過ぎません。 関東の女児誘拐殺人事件。犯人のM親族は、自分の意思で引越しを行いました。 関西の男児殺害事件。犯人のA親族は、自分の意思・会社転勤扱いで引越しを行いました。 中国の母子暴行殺害事件。犯人のF親族は、引越しをしていません。 あくまで、自由意志であって「被害者の意思は無関係」なのです。 そもそも法律は「加害者の人権が、被害者の人権より重い」という基本原則が存在します。 どうしても引っ越して欲しい場合。 性癖は、将来も治りません。 性犯罪経験者は、再犯を繰返すとの統計があります。 海外では、転居などに監視が付きますが日本では(未だ)無策です。 生活保護受給世帯との事ですから、市町村営アパートに住んでいるのでしようね。 加害者の親に「我が家から離れた、別の部屋に移動して欲しい」と述べれば良いのです。 加害者家族が同意すれば、市町村役場も空部屋があれば移転を承諾します。 現在は、加害者家族は「拒否」している様ですから、先ずアパートを管理している市町村役場と相談する事です。 3月は、確実に生活保護世帯用アパートの空きが発生します。

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  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

どんな犯罪者であっても、生活保護を受けていなくても 「現在の住居から出ていかせること」は出来ません。

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回答No.1

生活保護を受けている、受けていないに関係なく 団地から強制的に出て行かせる事は不可能です

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