クライアント常駐勤務の勤務時間について
- クライアント常駐勤務の勤務時間は、常駐先の規定に従うことが基本です。
- 自社の勤務時間と常駐先の勤務時間にはずれがあり、休憩時間の扱いも異なることがあります。
- クライアント常駐勤務では、常駐先との調整が必要な場合もありますので、詳細は雇用契約や業務委託契約を確認しましょう。
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客先常駐勤務場合の勤務時間について
私は、エンジニアで正社員として働いていますが、 実際は客先への常駐(客先とは委任契約)となっています。 勤務時間については、基本的に常駐先に従うとなっています。 自社は、9:00~17:30(休憩12:00~13:00)、所定労働時間7.5Hですが、 客先は、8:30~17:30(休憩12:30~13:30)、所定労働時間8.0Hです。 自社では、8:30~9:00、17:30~18:00は休憩時間として無条件に控除されています。 現在、客先では、残業もあり、8:30~20:00まで勤務していますので 1日の勤務時間は10.5時間となるのですが、自社の勤怠では、上記の休憩時間を 引かれ1日9.5時間となるのです。 実際に取れない、休憩時間を控除されているのがどうも、納得いかないのですが 常駐先との勤務時間のずれがある場合仕方がないことなのでしょうか? 本来は、どういった勤務時間になるものなのか教えていただければと思います。 よろいしくお願いします。
- scone2009
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質問者が選んだベストアンサー
事業場外のみなし労働とは異なり労働時間の管理・計算が可能であれば、 時間外労働や休日労働についての割増賃金支給は通常通り必要となります。 イレギュラーな勤務は会社の指示で行なわれているものですから、 本来の労働条件と比べた上で労働者本人の不利益にならないよう取り扱うべきということです。 客先での休憩時間が増減することによって、「労働時間が増減するか否か」ということが問題で 労働時間が増えればその分賃金支給が必要ですし、 逆に減った場合には休日とに同様不利益にならないよう賃金控除を避けるべきといえます。 実態が把握でき 労働時間が増えるのなら実態に見合った賃金を支払うべきで 会社にとって都合のいい解釈をしているに過ぎないと思います。
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