24時間勤務について

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24時間勤務について

教えて下さい。

1週間に2回24時間勤務(9:00~9:00)をしています。
勤務内訳:
月曜: 24勤
火曜: 明非番
水曜: 24勤
木曜: 明非番
金曜: 日 勤
土曜: 休み
日曜: 休み

時間割り:◎ 09:00~12:00 3.0h 仕事
       12:00~13:00 1.0h 休憩
     ◎ 13:00~18:00 5.0h 仕事
       18:00~19:00 1.0h 休憩
     ◎ 19:00~01:00 6.0h 仕事
       01:00~06:00 5.0h 仮眠
     ◎ 06:00~09:00 3.0h 仕事   です。

深夜手当て3H、当務手当て の支給を受けています。
仕事時間:17H 休憩時間:7Hです。
24時間勤務で、2日間働く事になり、時間で計算すると1日8時間×2日=16時間で残りは、休憩になるの?

前記の勤務時間割りでは、17時間になります。

よって、
1時間分はどうなるのでしようか?
時間外? 
サービス?

労働基準法
 第32条
 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない

どなたか詳しいかた教えて下さい。

投稿日時 - 2006-02-16 23:42:23

QNo.1971349

暇なときに回答ください

3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

このような勤務形態の場合、
通常は労働基準法第32条の2「1箇月単位の変形労働時間制」を用います。
すなわち、変形期間(「1箇月以内」なので「1週間」でも可)を平均して週40時間以内とすることを就業規則等に定めておけば良いというものです。

serujioさんの書かれた勤務表では金曜(日勤)の就労時間が不明ですが、
「月曜17時間+水曜17時間+金曜6時間」であれば、
週40時間以内に収まりますから問題有りません。
週40時間を超えるのであれば、時間外協定(いわゆるサブロク協定)と超過時間に相当する割増賃金が必要です。
もしかしたら「当務手当」が時間外賃金に相当するものかも知れませんが。

いずれにしても、雇い入れ時の労働条件通知書および就業規則を確認しておくべきでしょう。

投稿日時 - 2006-02-17 18:13:05

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