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刑法(警察の情報公開)

事件の当事者は、刑事事件の資料を閲覧できるんですか? 裁判資料ではないです。 警察内部の資料です。

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  • n_kamyi
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回答No.1

実況見分調書や供述調書、その他証拠書類であれば、刑罰が確定されたあとに検察庁にて保管記録として残っていますので、それを閲覧・謄写することは可能です。 警察の内部資料で、検察庁にも回らないような書類は弁護士照会かけても閲覧できないケースもあります。

njpbh927
質問者

補足

捜査日誌のようなものはどうでしょうか? そういうものがあればの話ですが。

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