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民事では警察は動かない?

妻の浮気相手を訴えて慰謝料を取りたいのですが、相手はネットで知り合って携帯の電話番号しか分かりません。こういう場合、刑事事件なら警察がすぐに調べてくれるのでしょうけど、民事だとダメなのでしょうか。それとも裁判を起こせば、調べることができるのでしょうか。

  • shiga
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noname#11476
noname#11476
回答No.6

探偵ではなくて弁護士に依頼してください。 携帯電話番号があり、その相手を訴えるのであれば、弁護士に頼めば良いだけです。 弁護士は職務上必要なときには、弁護士会照会という方法(法律で規定されている)で電話番号の契約者の住所、氏名を電話会社に開示させることが出来ます。

その他の回答 (6)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

seble様のおっしゃる通り、「民事不介入の原則」がありますから、警察の介入はほとんどありえないでしょう。 浮気ということは、お互いの了解の下に不貞行為を行っているものと解すべきであるので強姦罪には問われません。 また、あなた自身が刑法第172条「虚偽告訴罪」に問われますのでご注意を。 情報開示ですが、司法庁からの開示請求があれば可能性があるかもしれません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

違法ですので、はっきりは 警察は民事不介入の原則というのがあります。 で、興信所です。 ただ、だまされないよにね。 それに、相手が、奥さんが既婚者だと知っていないと、慰謝料も難しいかもしれません。 1度きりじゃ、慰謝料の額も大した事ないかと思いますし、 まず、弁護士に相談した方がいいですよ。 相手を探すのも弁護士の方が何かとノウハウがあります。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.4

>探偵というのは携帯の番号だけで相手を特定することができるのでしょうか。 普通に携帯電話会社にデータを求めてもダメなので、何らかの方法を使って調べるのでしょうね。 私にはわかりませんが、そういうノウハウがある探偵もいるかもしれません。 >一緒に泊まったシティーホテルはあるようですが、そこのデータから探偵が調べることは難しいですか。 これも普通にホテルにデータを開示しろといっても取り合わないでしょうから、簡単な話じゃないですね。 >強姦罪かなにかで被害届を出して、警察に調べさせるというは無理でしょうか。 虚偽告訴罪に問われることになります。 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

回答No.3

はい、ダメです。警察も動きませんし、裁判を起こすことも出来ません。自分で調べるしかありません。奥様とよく話し合うのが良いと思いますよ。

shiga
質問者

補足

強姦罪かなにかで被害届を出して、警察に調べさせるというは無理でしょうか。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.2

#1です。 おっと見落としていました。 >相手はネットで知り合って携帯の電話番号しか分かりません。 これでは、裁判も起こせないのではないでしょうか。 慰謝料請求する相手が誰だかわからないわけですから。

shiga
質問者

補足

一緒に泊まったシティーホテルはあるようですが、そこのデータから探偵が調べることは難しいですか。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

こういう民事事件では、警察は動きません。 裁判を起こしても、警察には関係ないから、やっぱり動いてくれません。 こういうのは、探偵とかが調べるということになりますね。

shiga
質問者

補足

探偵というのは携帯の番号だけで相手を特定することができるのでしょうか。

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