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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己都合欠勤中の傷病手当受給は可能でしょうか?)

自己都合欠勤中の傷病手当受給は可能?

このQ&Aのポイント
  • 自己都合欠勤中の傷病手当の受給可能性とその受給額について教えてください。
  • 昨年5月から自己都合により会社を長期欠勤しており、今年3月に労務不能と診断されました。
  • 過去の給与や保険料の支払い状況にも触れ、困っている状況を伝えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 傷病手当金は健康保険を使用して治療のために休職をしている間の給与を60%保障するものです。  その間の休職分の給与を有給休暇で処理することはできません。  質問の中では、昨年5月から今年の医師が「労務不能」と診断するまでの間の受信状況が分かりません。  「自己都合」が同一疾病での休職であって、その間に受診をしていたのであれば、傷病手当金を申請することができますが、受診をせずに単に会社に行っていなかった(たとえば海外旅行に行っていたなど)のであれば、傷病手当金をもらうことはかなり難しいといえます。  申請にしても、給与の計算など、する必要があるので、会社と相談をするのが、一番です。  

kanakanax
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり会社と相談することが優先なんですね。 すごく助かりました。 昨年5月から、現在までは医師に掛かっておりませんでしたため、 私も申請は難しいのかなと思っています。 それならば、医師の「労務不能」の 診断以降分の受給は可能なのでしょうか? (例えば今年の4月とか・・・) それまでの期間、お給料をいただいていないので、 傷病手当が受けれないかも、と不安です。

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その他の回答 (1)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

基本的に傷病手当金は、自己都合です。 傷病手当金は、 私傷病により就労不能 3日の待期期間があり 4日目より無休の場合、最大で1年6ヶ月受給出来ます。 貴方の場合、3日の待期期間と4日目よりの無休の条件は満たしていますので、私傷病による就労不能の証明は初診以降です。 それ以前の傷病手当金の請求はできません。どんなに体調が悪くても、医者がそれを証明しなければなりません。医者は自分が診察していない期間を、推測で証明する事はできません。

kanakanax
質問者

お礼

病院での初診以降は請求可能とのことなんで安心出来ました。 ありがとうございました。

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