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傷病手当金について

傷病手当金についていろんなサイトを見てもスッキリ理解できないため、教えてください。 次のようなケースの場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか?私の理解が間違っておりましたらぜひご教示をお願いします。 ・社会保険に2年間加入。 ・5/14から業務外の傷病で労務不能になり、同日から連続3週間、「有給休暇」を使って仕事を休み、6/7にそのまま退職。7/3現在も労務不能の状態が続いている。 ・標準報酬月額は8,000円。 (1)在職中受給できるかどうか  待期期間3日の後、4日目以降の休みに対して傷病手当金は支給されるが、4日目以降の休みの間、給与が支給されていないことが要件(給与が支給されているならば傷病手当金日額以下であること=その場合は差額分を支給)だと考えています。上の例だと、すべて「有給休暇」を使って休んでおり、給与が全額支給されていることになるため、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、いかがでしょうか。 (2)退職後受給できるかどうか  退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職するまでに1年以上被保険者であり、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態にあった)ことが要件だと思います。上の例の場合、私の理解では退職するまでに傷病手当金を受けられる状態にないので、退職後も給付は受けられないと考えますがいかがでしょうか。 (3)受給できたとして…受給期間と受給額は? 上の例で、4日目以降が無給の「欠勤」だったとします。傷病手当金の支給日額は標準報酬月額8,000円×2/3=5,333円となります。ここまではわかるのですが、これがどのように支給されるのでしょうか?私の理解では、この例では退職後の継続給付にも該当するので、まず5月分の対象期間=5/14~31の18日間-待期3日=15日。従って5,333円×15日=79,995円が初回振り込み時に支給され、6月の対象期間=6/1~30=30日。従って5,333円×30日=159,990円が次の振り込み時に支給され…というように継続していき、労務不能の状態が続けばこれが1年6カ月後の来年11/13日まで続く。こういう理解でいいのでしょうか? (4)「休んだ日数分」の意味 (3)とも関連するのですが、色んなサイトで、「休んだ日数分を支給」と記述されています。「休んだ日数分を支給」というのなら、(3)の例でいえば、仕事を休んだのは5/14~6/7の25日間ですから、待期3日分を除いた22日分が支給されて終わりだと思います。しかし退職後の継続給付されるとのこと。ということは退職後の継続継続給付というのは、「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」、そしてその状態が続けば暦上の1年6カ月後まで続き、逆にその前に労務可能な状態になれば、支給は止まる。このような考え方でいいのでしょうか。 長文で申し訳ありません。どうもスッキリしなくて困惑しています。どうかご教示をお願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

標準報酬月額に8,000円はありませんよ。 一番少ない標準報酬月額は58千円です。 標準報酬日額ではありませんか? そうだった場合あなたの標準報酬月額は24万円となります。 1)ちがいます。 傷病手当金は連続して3日休み(待期期間)その後の休みから給付されるものです。 その休みとは有給無休、公休日などは問いません。 ただし報酬が支払われていた場合は支給停止になっているだけです。 2)から4) 1)で答えたとおり傷病手当金の支給がされていないだけで傷病手当金を受給できる条件は一つ満たしています。 被保険者資格は満たしているとのことなので退職後の期間は最長で1年6か月傷病手当金を受給できることになります。 実際には傷病手当金は休んだ日ごとに審査がされています。 在職期間中は有給で報酬が支払われそれは傷病手当金より高額のことが多いので通常は支払いはありません。 欠勤を例になさっていますが、欠勤にはなっていないのですからナンセンスです。 あなたの場合だと退職した翌日から1年6か月が最長の受給可能期間ということになるのでしょう。 >「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」 少し違います。あくまでも継続給付は特別な措置なのでそういうとらえ方ではないです。 労務不能という医師の意見があれば事足りるわけです。 もちろんアルバイトをしたり労務不能と判断できない状態だと判断された場合には給付は停止されます。 ただし労務不能と言っても「症状固定」の場合にはたとえ労務不能だとしても支給は停止します。 労務可能だけが支給が停止される条件ではありません。 詳しいことは加入していた健康保険にお聞きください。 ちなみに傷病手当金は福祉の制度ではありません。 公的医療制度(健康保険)のくくりです。 ところで >7/3現在も労務不能の状態が続いている。 現在はまだ2012年6月です。 なぜ7月という日付になっているのでしょう。 傷病手当金は事前申請はできません。(医師の労務不能も事前にはできません)

shiroburit
質問者

お礼

迅速に回答いただき、ありがとうございます。 また、ところどころ間違いがあり、申し訳ありません。

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