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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地購入時の抵当権について)

土地購入時の抵当権について

socceroyajiの回答

回答No.2

不動産の場合、抵当権の設定されていない物件は殆ど有りません。 購入資金を借入れすること無しに、物件を購入された場合以外は借り入れ先の金融機関等の抵当権が設定されます。 物件に抵当権が設定されていること自体が問題なのではなく、あなたに所有権移転されたときに間違いなく、現在設定されている根抵当が抹消されるのかということが問題なのです。 ですから、まず仲介に入っている宅建業者に確認すること。後、取引の際に登記を依頼する司法書士に根抵当権の抹消書類の確認をしてもらうことですが、通常の場合、仲介業者、司法書士が言われるまでもなく当然の作業として行いますが・・

No5
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり一般的な事項という事で安心しました。 業者には売買契約書とうり所有権移転の際 抹消されるときいていますが、なにぶんにも 先入観で業者の方をあまり信用できなかったので この様な場で質問させてもらいました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。

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