不倫相手からの借金、不倫相手への慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 結婚20年目、子供3人、一番上の子供は働いていて二番目は高校生、末っ子は小学校低学年です。数日前、旦那の車から不倫相手との連絡用に使っている携帯電話を私が見つけて不倫が分かりました。一年間も不倫を続けていました。旦那44歳、私は39歳、不倫相手は子持ちのバツイチ44歳です。
  • 不倫相手とのメールには「子供が大きくなったら嫁と別れて結婚しよう」「家にいたら死ぬぐらい気を使う」「おまえしかいない」「嫁との関係は冷め切ってる」「嫁が遊んでくれたら話が早いのに」などのやりとりがありました。年金関係の書類まで浮気相手に見せていました。
  • 不倫相手が請求してきた慰謝料は20万円で、内訳は旦那が借りた10万円と不倫相手名義の携帯電話の割賦金でした。不倫相手に対しては写メや動画の証拠もあるため、慰謝料請求するつもりです。旦那には払わなければならない借金があるので注意が必要です。
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不倫相手からの借金、不倫相手への慰謝料請求について

結婚20年目、子供3人、一番上の子供は働いていて二番目は高校生、末っ子は小学校低学年です。 数日前、旦那の車から不倫相手との連絡用に使っている携帯電話を私が見つけて不倫が分かりました。 一年間も不倫を続けていました。 旦那44歳、私は39歳、不倫相手は子持ちのバツイチ44歳です。 不倫相手とのメールには「子供が大きくなったら嫁と別れて結婚しよう」 「家にいたら死ぬぐらい気を使う」「おまえしかいない」「嫁との関係は冷め切ってる」「嫁が遊んでくれたら話が早いのに」などのやりとりがありました。 年金関係の書類まで浮気相手に見せていました。 何故、大切な書類を見せたのか問いただすとお金を借りているので、見たいと言う不倫相手の言葉に逆らえなかったとゆうのが旦那の言い訳でした。 旦那を車に呼び話をして不倫相手とは別れると言ったので電話させ私にバレた事、不倫相手とは別れる事を告げると最初は「騙した!」「夫婦仲が悪いのは嘘だったの」「別れる気は無い」と言っていましたが、「別れるなら貸したお金返して」と…。 借用書などは無く、たしか10万円くらい貸したというものでした。 不倫相手が請求してきた金額は20万円 内訳は旦那が借りた10万円 残りは二人が連絡を取り合うために契約した不倫相手名義の携帯電話の割賦金という事でした。 この場合、不倫相手が自分の意志で契約した携帯電話の割賦金を旦那が払わなければいけないんでしょうか? 一括が無理なら分割で10回払ってもらうと言う不倫相手に旦那は「逃げも隠れもしない。払う」と言ってました。 今の私の気持ちとしては離婚も考えてはいますが、旦那に対して気持ちが残っているのもあってまだ決めかねています。 夫婦仲も良いほうだと思っていました。 旦那が悪いのは十分に分かっています。 旦那が不倫相手から詐欺、もしくは何か法的に訴えられる可能性はありますか? 私は不倫相手に慰謝料請求をするつもりです。 証拠はメールのやりとりだけでなく写メや動画があるので。 どうか良いアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願いします。

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回答No.3

>、「別れるなら貸したお金返して」と…。 借用書などは無く、たしか10万円くらい貸したというものでした。 不倫相手が請求してきた金額は20万円 内訳は旦那が借りた10万 ハッキリ言って不倫相手のしてる事は不利な立場に立たされてる事が分からないのでしょう。 別れるくらいなら貸したお金を返しての主張が現実に法的な立場を取ったとしても弁護士すら相手にされないかもしれないですね。 借用書も無く貸借の証拠となるものは他に有るなら別ですが二人が連絡を取り合う為に不倫相手の名義で携帯電話を契約し割賦金払いにしたことから不倫を継続させる為に不倫相手が用意したまでのことですし、あなたの夫には携帯電話契約や使用料を払う権利は有りません。 そもそも不倫相手があなたの夫が最初から既婚で妻子有りを知りながら不貞をしてきてるのですから、いくらあなたの夫が上記の質問の様な常套句をほめのかしたとしても罪にはなりません。 私も昔、あなたの様な夫と同様と言うよりももっと卑劣な男に騙された経験が有りますので不倫相手の気持ちも分からないではないし、かと言って奥さんの味方になるとかは別であなたの夫本人が一番の加害者で有る事、まして二人の女性を簡単に傷つけておいてバレたらノコノコと妻子の有る家に帰るなんてフェアじゃないですよね。 他の人が離婚する・しないでも夫から慰謝料を取れるかと言ってますが現実に取れるにしても不貞が原因で離婚成立したときのみです。 大概、夫に不倫された妻は離婚を決意することなく家庭を維持する方を選び不倫相手のみに慰謝料請求が殆どだと思います。 不倫相手があなたの夫の常套句に載せられていつかは自分と一緒になる事を夢見てたのでしょう。 バツで子持ちで男並みに経済力が有る人は別ですがやっと暮らしてるような者なら交際相手に既婚の有無など関係無しに女々を剥き出しに離婚や結婚を言い寄りますよね。 ハッキリ言って不倫相手から法的に訴えるといっても意図的に既婚と知りながら不倫してたのであなたは何も憶することなくそこまで相手が金銭を要求するなら脅迫とみて「あなたがしてる事は、脅迫もよいところでこちらには不貞の証拠を全て持ってる上、携帯電話の契約代等の支払もあなた一人が行った事なので夫には10万支払う義務は無い事、どうしても金銭要求をするならばこちらは、あなたに対して慰謝料請求をする権利が有るので法的措置を取るべく弁護士に委任しようと思ってます」と強く出るか、夫とあなたと不倫相手の3人だけで会ったり解決しようとはしないで下さい。 感情が入り混じってまともな交渉すら出来ない事が有りますのでそこは書面作成のみで行政書士に委任か裁判まで検討するなら弁護士です。

kaka4030
質問者

お礼

お礼が遅くなって失礼しました。 あれから旦那と話し合いを何度もして離婚する事にしました。 慰謝料、養育費などは行政書士にお願いして書面に残しました。 浮気相手にも慰謝料請求の内容証明書を送りました。 まだ返事はありませんが。 子供の為にも、これからは前を見て生きていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.2

なぜ、不倫相手の方がだまされたことになっているのでしょう・・・ 夫婦仲が悪い、というのがウソだった、その点でしょうか。 「婚姻関係の破綻」している状態では、他の異性と性的関係を持っても、不貞となりません。 しかし、そのことをその不倫女性は、どの程度確認したのでしょう。 あなたに電話をして確認したわけでもないし、ご夫婦は別居しているわけでもないでしょう。 あなたは、不倫相手と旦那さん、両方に慰謝料を請求できます。それは、離婚しても離婚しなくてもそうです。 「夫婦仲が悪い」という旦那さんのウソの分は、やはり慰謝料は減るでしょう。 ただ、不倫相手からの分が減るだけです。 よほど悪質に、なんらかの「婚姻関係の破綻」のニセの証拠など(ウソの別居の証拠など)を見せていた場合は、慰謝料をとることはできないかもしれません。 しかしその女性が旦那さんから慰謝料をとるというのは、まずできないでしょう。 基本的に、守られるのは婚姻関係のほうです。 それは、旦那さんのほうが不倫に積極的であったとみなされ、その不倫関係において、旦那さんの方がその不倫相手よりも非が大きくなるからです。 なので、旦那さんがあなたに払う慰謝料の方がその分大きくなるのです。 旦那さんの借りた10万円は返却の必要があるでしょう。 不倫相手名義の携帯料金は、それが誰の意思で、どういう約束で契約されたものかにもよると思いますが・・。 そうでなければ、法的には、その携帯電話会社の契約内容によると思います。(名義人が支払うなど) 証拠があるのなら話は早いと思いますが、証拠を隠滅されないように、控えをとっておきましょう。 デジカメでメールを撮影しておく、写真や動画もとっておくなど。

kaka4030
質問者

お礼

ありがとうございます。 不倫相手が騙されたと言っているのは夫婦仲が冷め切っていて夜の夫婦関係も無く、子供が大きくなったら離婚すると旦那が言っていた事に対してだと思います。 もちろん不倫相手から私に確認などは一切ありませんでした。 仕事柄、週に一度だけ家に帰れない日がありますが夜中に翌日のお弁当を取りに帰ってきます。 そのほかは毎日、家に帰ってきていました。 借りた10万円は返済するつもりですが、 携帯割賦金10万円は去年の夏に不倫相手が携帯電話を折ってしまったので不倫相手新しく契約した携帯電話とゆう事でした。 私としては機種代まで払いたくないとゆうのが正直な気持ちです。 払うにしても家計をあずかっている私が払う事になると思うので… 写メ、動画、メールはSDにコピーしています。 携帯電話も今はわたしが電源を切って隠しています。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

まず、慰謝料請求するには、証拠が不十分だと思われます。いくら、写メや動画があるとしても、また、メールが残っているとしてもです。ホテルや相手方の家などに出入りしている現場写真や不倫相手との不倫に関する会話などが必須条件です。 次に、不倫相手が所有している携帯電話の割賦代金に関しての支払請求は認められないと思われます。と言いますのは、不倫だけに利用していたと言う証拠が取れない以上は、請求権の発生はしないと思います。 それから、不倫相手からの「借金」と言えるかも疑問ですが、このことについては、双方での協議次第では、相手からの相当額の請求は可能だと推測できます。10万円や20万円などではなく、もっと高額でも請求可能でしょう。慰謝料分も含めてですが。 要するに、不倫相手とご主人と質問者自身だけでの解決はまず難しい又は、解決に至るまでには、長期間を要することでしょう。 法律の専門家に相談されるべきことだとも思います。あとあと、不倫相手から、ご主人と質問者自身あてに請求が続くこともありえますので、不倫していることを知らなかったでは済まされません。

kaka4030
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 メールには2人の性行為に関する、やりとりが何通もあり 動画には不倫相手との性行為が複数の日付入りで録画されています。 それでも不貞行為の証拠にはならないでしょうか? 不倫相手から高額の請求がくるかもとありますが、やはり旦那は法的に訴えられる可能性があるとゆう事でしょうか?

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