亡くなった義父の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった義父の財産をめぐり、義母が自分の名義にしようとしていますが、相続人の証明や財産の消滅の可能性について知りたいです。
  • 義父が亡くなってから1年半経ち、郵便貯金や株がまだ手元に入らないと言われています。相続人の証明が必要なのか、財産が消滅する可能性はあるのか教えてください。
  • 義母が一人で財産を自分のものにすることはできるのか、義父の名義で財産を置いたままでも消滅しないのか詳しく知りたいです。
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亡くなった義父の財産分与について

主人の両親と同居していますが、 おととしの9月に難病の闘病生活の末、 義父は亡くなりました。 義母から聞かされた義父の財産は、 (1)現在同居している家 (2)郵便貯金(まる優) (3)株 (4)田舎の土地100坪 (5)銀行貯金(想像) しかし、義母は全部自分の名義にして 自分の財産にしたいようです。 義父が亡くなってからは、私達には 何の財産も残さなかったと言って、 私たちは1円も譲ってもらってません。 私も口に出すのが嫌だったので、 今まで知らん顔をしていたのですが、 義父が亡くなって1年半もたつのに、 郵便貯金も株も今だ手元に入らないと言っています。 やはり、相続人の証明が必要なのでしょうか? 又、このまま義父の名義で財産を置いていても 消滅して無くなるって事は、無いのでしょうか? 主人には妹が一人いますが、 義母が一人で財産を自分のものに するというのは、できるのでしょうか? 詳しく知りませんので、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

相続の権利があるのは、義母1/2、ご主人1/4、ご主人の妹1/4になります。 不動産の名義を変えたり、預金通帳から高額を下す場合には、相続人全員の実印(印鑑証明添付)が必要です。 しかし、通帳から少額を下したりカードで引き出す分には義母が勝手にできるものもあります。

coron164
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

ご主人が行うのはかまいませんが、相続権の無い質問者が炊きつけたり表に出たりすれば大騒動になります(質問者は稀代の悪役を演じることになります) いずれにしろご主人に任せるべきで、質問者は意見表明しないことです

coron164
質問者

お礼

そうですね。 主人に任せます。 ありがとうございました。

  • WEST247
  • ベストアンサー率26% (98/375)
回答No.2

あたは義理ですから、養子縁組してなければ相続出来ません。 御主人と義理の妹は当然、父親から相続する権利があります。 義母が独占する権利はありません。 弁護士に相談して訴訟を起こす検討をしましょう。

coron164
質問者

お礼

有難うございました。 参考になりました。

  • yoshipop
  • ベストアンサー率20% (104/515)
回答No.1

>義母が一人で財産を自分のものにするというのは、できるのでしょうか?  ・・義父の息子たち(coron164さんの旦那&兄弟)が相続権を拒否るればOK

coron164
質問者

お礼

有難うございました。 参考になりました。 相続権については一切、今だ話がありません。 あとは主人に任せてみます。

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